○八頭町「出る杭を伸ばす」事業者応援補助金交付要綱
(令和3年4月1日告示第106号)
改正
令和4年4月1日告示第184号
令和6年8月30日告示第111号
令和6年10月1日告示第133号
令和7年3月26日告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町「出る杭を伸ばす」事業者応援補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、「出る杭を伸ばす」という観点で、八頭町内(以下「町内」という。)事業者の新商品開発や兼業・副業等の人材活用等の新事業展開、起業創業、事業承継を支援し、町内産業の高付加価値化を推進することにより、町民所得の増加及び効果的雇用の創出を図ることを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表1の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者(以下「補助対象者」という。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。ただし、別表1 第1欄補助事業については主に町内事業所での事業活動に限る。また補助事業の内容については、日本標準産業分類における大分類A農業・林業及び大分類B漁業に分類される事業を除くものとする。
2 補助対象者は、別表1の第2欄に加え次の各号のすべてを満たす者とする。
(1) 代表者又は被雇用者が常時勤務し、商品開発・サービス提供等の事業実態があると町が認める事業所、店舗又は工場(以下「事業所等」という。)が町内に所在していること。(補助事業のうち、起業創業型、事業承継型及び郡家駅前活性化型については、事業期間中の予定を含む。)
(2) 交付申請日において、次に掲げるいずれかの者であること。
ア 法人の場合 町内において法人を設立している者(補助事業のうち、起業創業型、事業承継型及び郡家駅前活性化型については、事業期間中の予定を含む。)
イ 個人の場合 町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者
  ウ 削除
(3) 補助事業のうち、起業創業型及び事業承継型については、起業創業又は事業承継に関し、支援機関(八頭町商工会等)による事業計画策定等の支援を受けていること。
(4) 本補助金の交付申請の前月までの町税、保育料、町営住宅使用料、住宅資金貸付金、上下水道等分担金及び上下水道等使用料、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの八頭町公共料金等を滞納していないこと。
(5) 別表2のいずれにも該当しないこと。
(6) 支援することが適切であると町長が認める事業であること。
3 本補助金の額は、補助事業のうち、新事業展開型、起業創業型、事業承継型及び郡家駅前活性化型については補助事業に要する別表3、展示会等出展支援型については別表4に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に、2分の1を乗じて得た額(千円未満は切り捨てる。また上限は別表1の第3欄に掲げる額とする。)以内とし、事業実施期間は交付決定日から当該年度末日までとする。
4 同一補助対象者に対する本補助金の交付は、同一年度内で1回に限るものとする。
5 郡家駅前活性化型は、新事業展開型、起業創業型及び事業承継型と併用することができる。なお、補助事業を併用する場合の補助額上限は、各補助事業の補助額上限を合算した額とする。
(交付申請)
第4条 本補助金の交付を受けようとする者は、当該年度の2月末日までに規則第5条に規定する補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 規則第5条の申請書に添付すべき同条各号に掲げる書類は次に掲げる書類とする。
(1) 実施計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 町税等納付状況確認同意書(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
3 交付申請にあたり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第3項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
2 町長は、前条第3項の規定による申請を受けたときは、第3条第3項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合において、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から、当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。
(着手届を要しない場合)
第6条 本補助金の交付に係る事業は、規則第13条の町長が特に認めた経費の支出である場合とし、同条に規定する着手届の提出は、要しない。
(承認を要しない変更)
第7条 規則第11条第1項の町長が別に定める軽微な変更は、本補助金の増額を伴う変更以外の変更とする。
2 第4条及び第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
3 規則第11条第1項の申請書に添付すべき書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。
(実績報告の時期等)
第8条 規則第18条の規定による報告(以下「実績報告」という。)は、補助事業の完了、中止又は廃止の日から15日を経過する日までに行わなければならない。
2 規則第18条の報告書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
3 本補助金の交付を受ける者(以下「補助事業者」という。)は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
(1) 実施報告書(様式第4号)
(2) 収支決算書(様式第5号)
(3) 補助対象経費の領収書等の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第6号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(補助金の支払い)
第9条 補助事業者への補助金の支払いは、規則第19条の規定による補助金の額の確定に基づき行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助事業者が希望する場合、町長は補助金の概算払を行うことができるものとし、その金額は、交付決定額の2分の1以内の額(千円未満切り捨て)とする。
3 町長は概算払による本補助金の支払いを行うときは、規則第22条の規定によりあらかじめ通知するものとする。
4 町長は、第2項の規定による概算払を受けた補助事業者について、補助対象経費が適正に支出されていると認められ、概算払額と実績額との間に過不足がある場合は、補助金の過払額の返還の請求又は不足額の支払いを行うものとする。
5 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、規則第22条第2項の規定より概算払請求書を町長に提出しなければならない。
(経営状況等の確認)
第10条 補助事業者は、本補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後3年間、各年度末までに、経営状況等を町長へ報告しなければならない。この場合において、町長が必要と認める場合は、町長が指定する者の経営指導を受けさせることができる。
(財産の処分及び管理)
第11条 補助事業者は、本補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間を経過する前に、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産を処分又は他の用途に供するするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、当該財産の取得価格又は効用の増加価格が20万円未満のものは、この限りではない。
2 町長は、前項の承認をした補助事業者に対し、当該承認に係る財産を処分したことにより、当該補助事業者に収入があったときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができる。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第184号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年8月30日告示第111号)
この告示は、令和6年8月30日から施行する。
附 則(令和6年10月1日告示第133号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日告示第38号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
1 補助事業2 補助対象者3 補助額上限
① 新事業展開型
 市場調査、新商品開発、販路開拓、人材育成・活用(兼業・副業等)、働き方改革、経営多角化・新展開等のために新たに行う事業
法人又は個人事業主20万円
② 起業創業型
 事業を営んでいない者が新たに事業を開始するために行う事業
申請日において、12月以内に町内に事業所等を設置し法人設立若しくは個人事業主の開業届の提出により創業を行おうとする個人又は町内に事業所等を設置し創業から12月を経過していない法人若しくは個人事業主50万円
③ 事業承継型
 個人又は法人が行っていた事業を次の担い手に引き継ぐために新たに行う事業
申請日において、12月以内に町内で従前の経営者が行っていた事業の承継を行おうとする個人又は町内の事業所等で事業の承継を行って12月を経過していない法人若しくは個人事業主50万円
④ 郡家駅前活性化型
 郡家駅前での新事業の開始、店舗改修等活性化に寄与する事業、なお郡家駅前の範囲は郡家駅から国道29号に至る県道郡家停車場線、郡家駅から郡家郵便局に至る県道鳥取郡家線沿いとする。
法人若しくは個人事業主又は申請日において、12月以内に町内に事業所を設置し法人設立若しくは個人事業主の開業届の提出により創業を行おうとする個人又は申請日において町内で従前の経営者が行っていた事業の承継を行おうとする個人50万円
⑤ 展示会等出展支援型
 自社製品の販路拡大のため県外の展示会、商談会及び物産展等への出展に係る事業
法人又は個人事業主10万円
別表2(第3条関係)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は警察当局から排除要請のある者
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定するもの
金融業及び保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業及び損害査定業を除く。)
競輪、競馬等の競争場又は競技団
場外馬券売場及び場外車券売場
競輪競馬等予想業
パチンコホール
ビンゴゲーム場、射的場及びスロットマシン場
芸ぎ業・芸ぎ周旋業
集金業および取立て業
興信所のうち身元調査等個人のプライバシーに係わる調査を主に行うもの
易断所及び観相業
相場案内業
宗教、政治、経済、文化その他の非営利事業を行う団体
会社法上の会社に該当しない者(社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人(会社法上の会社又は有限会社を除く)、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)、有限責任事業組合(LLP))
その他公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業
別表3(第3条関係)
補助対象経費
市場調査費、機械器具費、原材料費、外注費、産業財産権導入費、人材育成費、会場整備費、保険料、店舗新築・改修費、設備購入・改修費、車両購入費、法人設立関係費、謝金、旅費交通費、燃料費、賃借料、備品購入費、消耗品費、通信運搬費、広告宣伝費、印刷製本費、雑役務費、委託費その他町長が必要と認める経費
別表4(第3条関係)
補助対象経費
外注費、謝金、旅費交通費、賃借料、通信運搬費、広告宣伝費、雑役務費、委託費その他町長が必要と認める経費
様式第1号(第4条関係)
実施計画書

様式第2号(第4条関係)
収支予算書

様式第3号(第4条関係)
町税等納付状況確認同意書

様式第4号(第8条関係)
実施報告書

様式第5号(第8条関係)
収支決算書

様式第6号(第8条関係)
消費税等仕入控除税額確定報告書