○八頭町放課後児童クラブ新型コロナウイルス感染症対策利用料減免事業補助金交付要綱
(令和3年12月23日告示第194号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)を行う者(以下「放課後児童クラブ事業者」という。)が、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、町の要請により臨時休業した場合等に保護者へ利用料を返還したとき等の費用に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 八頭町放課後児童クラブ新型コロナウイルス感染症対策利用料減免事業補助金(以下「本補助金」という。)は、放課後児童クラブ事業者が、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、町の要請により放課後児童クラブを臨時休業した場合等に、保護者に利用料を返還したとき等の費用を予算の範囲内において補助することによって、当該事業の円滑な運営を確保し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 この要綱に基づき交付する本補助金の交付の対象となる者は、八頭町放課後児童クラブ施設条例(平成18年八頭町条例第8号)第3条第2項の規定により事業の委託を受けた放課後児童クラブ事業者とする。
(補助対象経費)
第4条 本補助金の対象となる経費は、次の各号のいずれかに該当する場合の経費とする。
(1) 町の要請により放課後児童クラブ事業者が、放課後児童クラブを臨時休業した場合に、保護者に利用料を返還したとき、または徴収をしなかったときの経費。
(2) 町の利用自粛の要請により、利用者が利用自粛した場合に、放課後児童クラブ事業者が保護者に利用料を返還したとき、または徴収をしなかったときの経費。
(補助金の交付額)
第5条 本補助金の額は、当該月額の利用料を1箇月当たりの開所日数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に放課後児童クラブの利用を自粛した日数を乗じて得た額(月の全ての日について放課後児童クラブの利用を自粛した場合は、当該月額の利用料の全額)とし、当該事業における利用料の返還額等に相当する額とする。ただし、児童1人当たり1日につき500円を限度とする。
(交付申請及び実績報告)
第6条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八頭町放課後児童クラブ新型コロナウイルス感染症対策利用料減免事業補助金交付申請書及び実績報告書(様式第1号)に以下の書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 対象経費の支払が確認できるもの(出席簿、返金明細等)の写し
(2) その他、町長が必要と認める書類
(交付決定及び額の確定)
第7条 町長は、前条の申請があった場合、その内容を審査し、本補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付決定及び額の確定をし、八頭町放課後児童クラブ新型コロナウイルス感染症対策利用料減免事業補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求及び支払)
第8条 申請者は、前条に規定する通知を受けたときは、速やかに町長に補助金等交付請求書(様式第3号)を提出するものとする。
2 町長は、前項の請求書を受理した日から30日以内に本補助金を交付するものとする。
(着手届を要しない場合)
第9条 本補助金の交付に係る事業は、規則第13条に規定する町長が特に認めた経費の支出である場合とし、同条に規定する着手届の提出は、要しない。
[規則第13条]
(補助金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の行為によって本補助金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、本補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。