○八頭町障がい児・者地域生活体験事業補助金交付要綱
(令和4年3月24日告示第41号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)の規定に基づき、八頭町障がい児・者地域生活体験事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公布目的)
第2条 本補助金は、在宅等の障がい児及び障がい者が親元などから自立して、地域生活を営むことができるよう、地域生活を体験できる住宅(以下「生活体験ホーム」という。)を提供して、生活技術と自立意欲を高める支援を試行的に行うことにより、在宅の障がい児及び障がい者の社会的自立を促進することを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、鳥取県障がい児・者地域生活体験事業実施要綱(平成18年5月11日付第200500139002号鳥取県福祉保健部長通知)に基づき、別表第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表第2欄に掲げる者(以下「事業実施主体」という。)に対し、事業実施主体の同表第3欄に定める補助基準額と第4欄に定める経費(以下「補助対象経費」という。)の実支出額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)から寄附金その他の収入額及び利用者からの負担金を控除した額とを比較して少ないほうの額(以下「選定額」という。)に、同表第5欄に定める割合を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。以下「算定基準額」という。)の補助金を予算の範囲内で交付する。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、本補助金の交付を受けようとする年度の6月20日までに行うものとする。ただし、年度途中で当該事業を開始しようとする等のこれによりがたい場合は町長が別に定める日とする。
2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。
3 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請にあたり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費に別表の第5欄に定める割合を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
第5条 規則第11条第1項の町長が定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額
(2) 本補助金の2割を超える減額
(実績報告の時期等)
第6条 規則第18条に定める実績報告は、本補助金を受けた年度の翌年度の4月20日までに行わなければならない。
2 規則第18条の報告書に添付すべき書類は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。
3 事業実施主体は、実績報告にあたり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
4 事業実施主体は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第3号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(雑則)
第7条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)

様式第1号(第4条、第6条関係)

様式第2号(第4条、第6条関係)

様式第3号(第6条関係)