○八頭町買い物等移動支援事業助成金交付要綱
(令和5年12月20日告示第192号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、最寄りの店舗の閉店により、主に買い物環境が著しく衰退した地域の住民を中心に、若桜鉄道を利用して買い物等移動する際の運賃について、若桜鉄道利用促進実行委員会(以下「委員会」という。)に対する助成を行うことにより、住民の負担軽減と公共交通の利用促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 定期券 若桜鉄道株式会社が販売するシルバー定期券をいう。
(2) 運賃 地域住民が買い物等に利用する若桜鉄道株式会社に支払う定期券の費用をいう。
(助成金の交付)
第3条 町長は、委員会が町内に住所を有する者の運賃について助成するときは、委員会に対し、その助成に要する経費について助成金を交付する
2 前項の規定による助成金の額は、運賃の10分の2を乗じて得た額とする。
(助成金の交付申請)
第4条 委員会は、助成金の交付を申請しようとするときは、八頭町買い物等移動支援事業助成金交付申請書(様式第1号)及び八頭町買い物等移動支援事業助成金事業計画書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の交付の方法)
第5条 町長は、四半期ごとに、概算払の方法により助成金を交付するものとする。
(支払等実績調書)
第6条 委員会は、助成金の交付を受けたときは、四半期ごとに八頭町買い物等移動支援事業支払等実績調書(様式第3号)を作成し、当該四半期の最終の月の翌月の20日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 委員会は、助成金の交付を受けた会計年度が終了したときは、八頭町買い物等移動支援事業助成金実績報告書(様式第4号)及び八頭町買い物等移動支援事業事業報告書(様式第5号)を作成し、翌年度の4月30日までに町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 助成金の交付については、この要綱及び八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この告示は、令和5年12月22日から施行する。