○八頭町産後ケア事業実施要綱
(令和7年3月31日告示第49号)
(目的)
第1条 この要綱は、出産後1年以内の母子等に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保するため、八頭町産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類)
第2条 事業の種類は次のとおりとする。 
(1) 短期入所(ショートステイ)型(以下「母子ショートステイ事業」という。)
利用者を宿泊させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケアや育児のサポート等の支援を実施する。
(2) 通所(デイサービス)型(以下「母子デイサービス事業」という。)
利用者を日帰りで通所させ、心身のケアや育児のサポート等の支援を実施する。
(3) 居宅訪問(アウトリーチ)型(以下「母子アウトリーチ事業」という。)
助産師等が利用者の居宅を訪問し、個別に心身のケアや育児のサポート等の支援を実施する。
(事業内容)
第3条 前条に定める事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 褥婦及び新生児に対する保健指導及び授乳指導(乳房マッサージを含む)
(2) 褥婦に対する療養上の世話
(3) 産婦及び乳児に対する保健指導
(4) 褥婦及び産婦に対する心理的ケアやカウンセリング
(5) 育児に関する指導や育児サポート等
(対象者)
第4条 事業の利用対象者は、次に掲げる要件を備えている者で、感染性疾患に罹患又はその疑いがなく、入院加療や医療的介入が必要でない者とする。
(1) 町内に住所を有している出産後1年以内の乳児及びその母親(以下「母子」という。)で産後ケアを必要とする者。ただし、早産児の場合は医師が定める修正月齢を基準とする。
(2) 流産や死産等を経験した1年以内の産婦
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、事業の対象とすることができる。
(事業の実施方法)
第5条 この事業は、医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院、診療所及び助産所(以下「実施機関」という。)に町が委託して行うものとする。
2 事業の委託を受ける実施機関は、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 事業に従事する助産師を配置すること。
(2) 事業を安全で快適に提供できる施設及び整備を備えていること。
(3) 第3条に規定する事業の内容を提供できること。
(4) 母子ショートステイ事業の実施にあっては、24時間体制で1名以上、母子デイサービス事業及び母子アウトリーチ事業の実施にあっては、常に1名以上の助産師等の看護職を配置すること。
(利用期間)
第6条 事業を利用することができる期間は、次のとおりとする。
(1) 母子ショートステイ事業は、1回の妊娠、出産につき、原則として7日以内とし、分割して利用しても差し支えない。また、事業利用の初日及び最終日はそれぞれ1日とみなす。ただし、町長が必要と認めた場合は、その期間を延長することができる。
(2) 母子デイサービス事業及び母子アウトリーチ事業は、1回あたりの利用時間を上限4時間とする。
(利用の申込)
第7条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ八頭町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、同項の申請書の提出を事業の利用開始後に行うことができる。
(利用の決定等)
第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。
2 町長は、前項の決定を行ったときは、速やかに八頭町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は、八頭町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により利用の可否の決定について、当該申請をした者に通知するとともに、実施機関に対し、八頭町産後ケア事業委託通知書(様式第4号)を送付するものとする。
3 支援の必要性の高い産婦から申請書の提出があったときは、利用する者の意向を踏まえ、町が計画を策定するものとする。また、実施機関は策定された計画に基づき事業を実施し、事業利用中及び利用後に町と情報共有し、町が必要な支援を実施するための連携を図るものとする。
(利用料及び食事代)
第9条 利用者負担額は無料とする。ただし、事業利用時に提供される食事代は、前条第2項の規定による事業の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)の自己負担とし、直接実施機関に支払わなければならない。
(利用の変更等)
第10条 利用者が、第8条の規定により決定を受けた内容に変更等が生じたときは、利用開始日の前日(休業日を除く)の午後5時までに、八頭町へ連絡しなければならない。
2 町長は、前項の連絡があったとき、又は、やむを得ない理由があると認める場合は、既に決定している内容を変更又は中止することができる。
3 利用者は、母子ショートステイ事業において、同条第1項の期日までに変更又は中止の申出をせずに利用しなかった場合は、別表第3に定める額を支払わなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、当該利用者に係る負担額を免除することができる。
(実施報告及び委託料の請求等)
第11条 事業を実施した実施機関は、事業実施ごとに利用記録を作成し、事業を実施した月の翌月10日までに、八頭町産後ケア事業実施報告書(様式第5号)及び請求書を町長に提出するものとする。
(費用)
第12条 町長は、前条の規定による委託料の請求を受けたときは、報告書の内容を審査し、適当と認めた場合は、当該請求を受けた日から30日以内に、別表第1、別表第2及び別表第3に定める区分に応じた委託料を実施機関へ支払うものとする。
(安全管理及び事故等の対応)
第13条 実施機関は、事故の発生を予防する措置を講じ、安全管理に十分留意して事業を実施するものとする。
2 実施機関は、事業の実施に伴う実施機関の責任により生じた事故及び損害については、その負担と責任において処理に当たるものとする。
3 実施機関は、事業実施中の事故等に備え、賠償責任保険に加入したうえで事業を実施するものとする。
4 実施機関は、事業実施中に事故又は災害が発生したときは、産後ケア事業事故対応に係る安全管理マニュアル(令和7年3月14日、鳥取県制定)に従い対処するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
母子ショートステイ事業に要する費用
(単位:母子1組又は産婦の1泊当たりの額、円)
区分委託料
母子ショートステイ事業40,000
備考
1.多胎児の場合の委託料は、(同伴する乳児-1)×上記の金額の1/2の額を加算する。
2.支援の必要性の高い産婦を受け入れた場合、産婦1人あたり日額4,000円を加算する。
別表第2(第12条関係)
母子デイサービス事業及び母子アウトリーチ事業に要する費用
(単位:母子1組又は産婦の1回あたりの額、円)
区分委託料
母子デイサービス事業
 産後6か月未満
 産後6か月以上1年以内

10,000
15,000
母子アウトリーチ事業13,000
備考
多胎児の場合の委託料は、(同伴する乳児-1)×上記の金額の1/2の額を加算する。
別表第3(第10条、第12条関係)
母子ショートステイ事業の利用変更・中止に要する費用
(単位:母子1組当たりの額、円)
区分利用者負担額委託料
生活保護世帯0 9,000
市町村民税非課税世帯900
その他の世帯1,800
備考
1.利用開始日前日の午後5時までに申出がなかった場合に限る。
2.生活保護世帯には、母子家庭又は養育者家庭の世帯で市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。
3.市町村民税非課税世帯には、母子家庭又は養育者家庭の世帯でその他の世帯に該当する場合を含む。ただし、生活保護世帯で取り扱われる場合を除く。
様式第1号(第7条関係)
八頭町産後ケア事業利用申請書

様式第2号(第8条関係)
八頭町産後ケア事業利用承認通知書

様式第3号(第8条関係)
八頭町産後ケア事業利用不承認通知書

様式第4号(第8条関係)
八頭町産後ケア事業委託通知書

様式第5号(第11条関係)
八頭町産後ケア事業実施報告書