○八頭町アートスタート活動支援事業補助金交付要綱
(令和7年5月14日告示第70号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町アートスタート活動支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、0歳から小学校入学前の乳幼児(以下「未就学児」という。)を対象とした作品鑑賞、創造体験又は公演鑑賞(以下「アートスタート」という。)の機会を提供する団体の活動を支援することにより、子どもの潜在的な可能性を引き出し、豊かな感性と創造性を育んでいくことを目指すとともに、生活の中に文化や芸術が根付き、文化や芸術を支えていくことができる人材の育成を図ることを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者(以下「補助事業者」という。)に対し、同表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に同表の第4欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額(ただし、一円未満切り捨てとし、同表の第4欄ただし書きの上限額以上の場合はその額とする。)について、予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、補助対象経費の額から当該補助事業に伴う収入(本補助金を除く。)の額を控除した額と、補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額のいずれか低い額以下とする。
3 補助事業の実施に当たっては、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、県内事業者(同条例第2条第1項に規定する事業者をいう。)への発注に努めなければならない。また、補助対象経費の委託費(公演委託費を除く。)については、県内事業者が実施したものに限る。ただし、やむを得ない事情により県内事業者への発注が困難と町が認めた場合については、この限りではない。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、事業開始の30日前までに行わなければならない。
2 規則第5条の補助金交付申請書(様式第1号)に添付すべき書類は、様式第2号及び様式第3号によるものとする。
3 本補助金の交付を受けようとする者は、当該者が免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が5パーセントを超えている公益法人等(消費税法別表第三に掲げる法人及び同法第2条第7項に規定する人格のない社団等)であるとき、又は仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額から補助補助事業に伴う収入(本補助金を除く。)を控除した額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
(交付決定)
第5条 本補助金の交付決定通知は、様式第4号によるものとする。
2 町長は、前条第3項の規定による申請を受けたときは、第3条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。
(承認を要しない変更)
第6条 規則第11条第1項に規定する町長が別に定める軽微な変更は、別表の第5欄に定めるもの以外の変更とする。
(実績報告の時期等)
第7条 規則第18条に定める実績報告は、次に掲げる日のうちいずれか早い日までに行わなければならない。
(1) 補助事業が完了した場合又は補助事業を中止若しくは廃止した場合にあっては、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から20日を経過する日
(2) 交付決定を受けた年度の3月末日
2 規則第18条の実績報告書(様式第5号)に添付すべき書類は、様式第2号及び様式第3号によるものとする。
3 補助事業者が仕入控除税額を含む額で交付決定を受けた一般課税事業者であって、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
4 補助事業者が仕入控除税額を含む額で交付決定を受けた一般課税事業者であって、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第6号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は令和7年6月1日から施行し、令和7年度事業から適用する。
別表(第3条、第6条関係)
1 補助事業2 補助事業者
(事業実施主体)
3 補助対象経費4 補助率等5 補助事業の重要な変更
未就学児を対象としたアートスタートの機会を提供する事業。
ただし、以下のア~ウのいずれかに該当するものを除く。
ア 入場料を徴収しない事業(ただし交付決定後に、不測の事態の発生など特別の事情により、入場料収入が見込めないと認められる場合はこの限りではない。)
イ 会員制度を有する団体が実施する事業で、当該団体の会員以外の入場料を会員よりも高く設定している事業
ウ 団体の会員や特定の教育・保育施設の園児など、参加者が限定される事業
活動の本拠としての事務所を八頭町内に有する特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)の規定により設立された法人又は営利を目的とせず未就学児の健全育成に資する活動を行う団体。
ただし、保護者会、PTA等、対象範囲を限定して活動する団体を除く。
(1) アートスタートの開催に必要と認められる経費
(2) アートスタートの広報など、事業周知に必要と認められる経費
ただし、当該年度の早い時期に行われる事業であって、前年度中に広報に着手する必要がある場合に限り、交付申請以前に行われた支出であっても補助対象経費に含めることができる。
(3)アートスタートの開催に当たり設置した実行委員会等に要する経費
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ただし、補助金の上限は100千円とする。
(1) 事業実施主体の変更
(2) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更
(様式第1号)補助金交付申請書

(様式第2号)事業計画(報告)書

(様式第3号)収支予算(決算)書

(様式第4号)交付決定通知書

(様式第5号)実績報告書

(様式第6号)仕入控除税額確定報告書