○八頭町有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領
(平成28年4月1日告示第213号)
(趣旨)
第1条
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条に基づく鳥獣による生活環境、農林水産業又は、生態系に係る被害防止の目的で行う鳥獣の捕獲(鳥類の卵の採取等を含む。以下「捕獲等」をいう。)に係る許可及びその事務の取扱いについては、法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「規則」という。)、鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年鳥取県条例第35号)、鳥取県有害鳥獣捕獲等取扱要領及び鳥取県鳥獣保護管理事業計画に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
(基本的な考え方)
第2条
捕獲等は、鳥獣による生活環境、農林水産業又は、生態系に係る被害(以下「被害等」という。)が生じている場合又は、その恐れのある場合において、被害等防止対策によっても被害等が防止できないときにのみ行うものとする。なお、人の生活から排出される食物等に鳥獣が依存し、被害等が増加することのないように周知を図ることとする。
(許可の申請)
第3条
捕獲等の許可の申請者は、次に掲げる者とする。
(1)
被害を受けている者又は、被害を受けるおそれのある者(以下「被害者」という。)
(2)
国、地方公共団体又は、環境大臣の定める法人(農業協同組合、農業協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会)(以下「法人等」という。)
(3)
被害者又は、法人等から捕獲等の依頼を受けた者
(捕獲等の従事者)
第4条
捕獲等に従事する者(以下「捕獲従事者」という。)は、法第39条の狩猟免許を有し、次のいずれかの要件を満たす者とする。
(1)
原則として、当該申請前1年間に当該申請の捕獲方法に該当する狩猟者登録を受けた八頭町猟友会の会員であり、かつ、狩猟災害共済等の狩猟保険(ハンター保険等)に加入している者。
(2)
集落や被害者等からの依頼を受けた者で町長が特別に必要と認める者。
2
前項第2号に該当する者は、次の全ての要件を満たす者とする。
(1)
当該申請前1年間に当該申請の捕獲方法に該当する狩猟者登録を受け、又は、当該申請前1年間に有害鳥獣捕獲の許可を受けていること。
(2)
被害発生地域の地理を把握しており、かつ、必要に応じて迅速に捕獲活動に従事することができること。
(3)
損害賠償保険に加入していること。
(許可申請)
第5条
申請者は、鳥獣捕獲等許可申請書(以下「申請書」という。様式第1号)に次の書類を添付し、町長に提出する。
(1)
鳥獣捕獲等従事者証交付申請書(様式第2号)(第3条第2号の者が申請する場合)
(2)
鳥獣の捕獲等に係る従事者名簿(様式第2号)(第3条第2号の者が申請する場合)
(3)
鳥獣捕獲等依頼書(様式第3号)(被害者等からの依頼による場合)
(4)
捕獲等区域の図面
(ただし、捕獲等区域が行政区域一円であるときは、当該図面は要しない。)
(捕獲等の許可)
第6条
町長は、申請書を受理したときは、必要に応じて被害状況等を調査し、有害鳥獣捕獲申請に係る調査書(様式第4号)を作成し、許可証(様式第5号)及び従事者証(様式第6号)を交付する。ただし、申請者が第3条第2号の者以外の場合は、従事者証は交付しない。
[
第3条第2号
]
2
町長は、捕獲等を許可した場合は、必要に応じて次の者に鳥獣捕獲等許可通知書(様式第7号)により速やかに通知するものとする。
(1)
郡家警察署
(2)
鳥取県東部生活環境事務所
(3)
鳥取森林管理署、鳥取水源林整備事務所、鳥取県造林公社、八頭中央森林組合、等
(4)
関係市町村(区域が他市町村に隣接する場合等)
(5)
その他周知が必要な者
(捕獲等の許可基準)
第7条
捕獲等の許可の基準は、次のとおりとする。
(1)
捕獲等の許可期間については、効果的な捕獲等が行える時期で、必要最小限の期間とする。
(2)
捕獲等の数については、被害防止を達成するために必要な最小限の数とする。
(3)
捕獲従事者の数は、被害の状況を適格に把握し、捕獲等する鳥獣の数及び捕獲区域の面積等を勘案した必要最小限の数とする。
(4)
捕獲等の区域は、被害の発生状況に応じ、被害発生地域又は、その隣接地を対象とするとともに必要最小限とする。ただし、次の区域は除くものとする。
ア
国の指定鳥獣保護区
イ
法第35条の規定による特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域。ただし、やむを得ないと認められる場合で、かつ、事故防止措置が講じられるなど安全が確保されていると認められる場合はこの限りでない。
ウ
法第68条の規定による猟区。ただし、法第74条第1項の規定による猟区設定者の承認を得た場合を除く。
エ
規則第7条第1項第7号のイからチまでの区域。ただし、被害を防止するためやむを得ないと認められる場合はこの限りでない。
(5)
捕獲等をする方法については、次の猟法又は猟具の使用は認めない。
ア
法第9条第1項第3号の規定による規則第6条に規定するかすみ網。ただし、法第9条第2項の規定による環境大臣の許可を受けた場合はこの限りでない。
イ
法第12条第1項第3号の規定による規則第10条第3項に規定する禁止猟法。ただし、捕獲等に必要でやむを得ないと認められる場合はこの限りでない。
ウ
法第15条第1項の規定による指定猟法。ただし、同条第4項の規定による環境大臣又は鳥取県知事の許可を受けた場合はこの限りでない。
エ
法第36条第1項の規定による危険猟法。ただし、法第37条の規定による環境大臣の許可を受けた場合はこの限りでない。
(指導事項)
第8条
町長は、捕獲等の許可を受けた者(以下「被許可者」という。)に対し、次の事項を指導するものとする。
(1)
法人等にあっては、捕獲従事者に対し、捕獲等の期間・方法、捕獲等する鳥獣又は鳥類の卵の種類及びその数量並びに捕獲等した鳥獣又は鳥類の卵の処置方法等を記載した捕獲等事業指示書(様式第8号)を交付し、適切に指導及び監督すること。また、従事者台帳(様式第9号)を整備すること。
(2)
被害が顕著な地域において捕獲等をする場合や、捕獲等の区域が広域にわたる場合は、狩猟者団体との緊密な連絡・調整のもの捕獲隊を編成するなど、効果的な捕獲等に努めること。
(3)
捕獲等をするに当たっては、関係法令及び捕獲等の許可の内容を遵守するとともに、人身事故等の発生防止に万全を期すこと。
(4)
垣、さくその他これに類するもので囲まれた土地又は作物のある土地において、捕獲等をする場合は、あらかじめ、その土地の占有者の承諾を得ること。また、国又は地方公共団体等が管理する森林に入林するときは、それら森林管理者の許可等を受けること。
(5)
捕獲等をするときは、必ず許可証等を携行し、また、捕獲目的を表示した腕章を着用すること。
(6)
網やわなを使用して捕獲等をするときは、その使用する猟具ごとに、見やすい場所に、住所、氏名又は名称、許可した町長名、許可の有効期間、許可証の番号を記載した標識を表示すること。なお、猟具の大きさなどの理由から猟具に標識を表示できないときは、猟具を設置した場所周辺に立て札等の方法により標識を設置すること。また、これら猟具は、管理可能な範囲において、管理可能な個数を設置するものとし、錯誤捕獲の防止と安全確保のための巡視を徹底すること。
(7)
捕獲等した鳥獣又は鳥類の卵について、適切な方法で処理すること。また、それらについて、地域の実情に合わせた有効利用を考慮すること。
(8)
次のアからウまでのいずれかに該当することとなった場合は、その日から起算して30日を経過する日までに許可証等を返納し、エに該当することとなった場合は、速やかに返納すること。
ア
法第10条第2項の規定により捕獲等の許可が取り消されたとき。
イ
法第87条の規定により捕獲等の許可が失効したとき。
ウ
捕獲等の許可の有効期間が満了したとき。
エ
許可証等の再交付を受けた後において、亡失した許可証等を発見し、又は回復したとき。
(9)
捕獲等の許可の有効期間が満了したときは、その日から起算して30日を経過する日までに、捕獲等の結果を許可証等の裏面の報告欄に必要事項を記載し、上記(8)の許可証等の返納に併せて報告すること。なお、この報告における捕獲等又は採取等をした場所は、鳥取県が発行する鳥獣保護区等位置図の縦横線で区切られた区域番号(「例メッシュ番号1」)を記載すること。
(許可等の取り消し等)
第9条
町長は、被許可者に対し、法第10条第1項の規定に基づき必要な措置を執るべきことを命ずるときは、必要に応じて「措置命令書(様式第10号)」を交付するものとする。
2
町長は、法第10条第2項の規定に基づき捕獲等の許可を取り消すときは、被許可者に対し、「許可取消通知書(様式第11号)」を交付し、許可証等の返納を求めるものとする。また、捕獲等の許可を取り消したときは、捕獲区域を管轄する鳥取県東部生活環境事務所長及び郡家警察署長に対し、「許可取消通知書(様式第12 号)」により通知するものとする。
3
町長は、必要があると認める場合は、被許可者に対し、法第75条第1項の規定に基づき捕獲等の実施状況その他必要な事項について報告を求めるものとする。
4
町長は、必要があると認める場合は、職員に法第75条第3項の規定に基づき必要な場所に立ち入らせ、被許可者が所持する鳥獣又は鳥類の卵を検査させるものとする。なお、町長は、この立入検査に従事する職員に対し、あらかじめ施行規則第77条に規定する身分証明書を交付するものとする。
(許可証等の亡失又は滅失、再交付)
第10条
被許可者は、許可証又は従事者証を亡失又は滅失したときは、許可証等亡失(滅失)届出書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
2
再交付を要する場合は、鳥獣捕獲等許可証等再交付申請書(様式第13号)を町長に提出し、再交付を受けることができる。その場合は、町長は、再交付する許可証又は従事者証に、再交付の表示及び再交付年月日を記入しなければならない。
(その他)
第11条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日より施行する。
様式第1号(第5条関係)
鳥獣捕獲頭許可申請書
様式第2号(第5条関係)
鳥獣捕獲等従事者証交付申請書
様式第2号(別紙)
鳥獣の捕獲等に係る従事者名簿
様式第3号(第5条関係)
鳥獣捕獲等依頼書
様式第4号(第6条関係)
有害鳥獣捕獲申請に係る調査書
様式第5号(第6条関係)
許可証
様式第6号(第6条関係)
従事者証
様式第7号(第6条関係)
鳥獣捕獲等許可通知書
様式第8号(第8条関係)
捕獲等事業指示書
様式第9号(第8条関係)
従事者台帳の様式
様式第10号(第9条関係)
措置命令書
様式第11号(第9条関係)
許可取消通知書(様式第11号)
様式第12号(第9条関係)
許可取消通知書(様式第12号)
様式第13号(第10条関係)
鳥獣捕獲等許可証等亡失(滅失)届出書・鳥獣捕獲等許可証等再交付申請書