○長洲町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
(昭和50年12月23日長洲町規則第28号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年条例第3号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明に関する条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の提出)
第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、当該申請者の住民基本台帳を所有する所管課に提出しなければならない。
(登録申請の受理)
第3条 町長は、条例第3条の規定に基づく申請があったときは、当該申請者の住所、氏名若しくは通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)、旧氏(令第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)又は通称及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認したうえ、当該申請を受理しなければならない。
[条例第3条]
(確認の方法)
第4条 条例第4条第2項の規定による確認の方法は、次の各号に掲げるもののいずれかによるものとする。
[条例第4条第2項]
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって、本人の写真を貼付し、割印又は浮出プレス等の契印がなされたものを提示したとき。
(2) 本町において既に印鑑登録を受けている者が、その登録された印鑑及び印鑑登録証明書又は確認書を添えて登録申請者が本人であることを保証した書面を提示したとき。
(回答書の期限)
第5条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して20日以内とする。
[条例第4条第3項]
(長洲町町民カードの印鑑登録証としての使用)
第5条の2 条例第14条の規定により印鑑登録証明書を交付する場合において、その交付を受ける者が既に長洲町町民カードの交付に関する規則(平成9年長洲町規則第12号)に基づき、長洲町町民カードの交付を受けているときは、当該長洲町町民カードを印鑑登録証として使用することができる。
(印鑑登録原票)
第6条 条例第6条に規定する印鑑登録原票には、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。
[条例第6条]
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては、氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(印鑑登録証明)
第7条 条例第13条第1項に規定する印鑑登録証明書の記載事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては、氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(印鑑登録証の管理)
第8条 印鑑登録者は、条例第14条の規定により、その代理人が印鑑登録証明書の交付を申請することを目的とする場合を除き、印鑑登録証を他人に渡してはならない。
[条例第14条]
(登録者暗証番号の届出等)
第9条 条例第14条第3項の規定により、本町の電子計算機と電気通信回線で接続された自動交付機で印鑑登録証明書の交付を受ける者は、暗証番号登録申請書に印鑑登録証を添えて登録者暗証番号を自ら届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、当該届出者が本人であることを確認しなければならない。
3 町長は、前項の規定により確認したときは、当該登録者暗証番号を登録するものとする。
(登録者暗証番号の管理)
第10条 前条第3項の規定による登録者暗証番号の登録者(以下「暗証番号登録者」という。)は、不正使用を防止するために、これを厳重に管理するとともに、登録者暗証番号を他人に漏らしてはならない。
(登録者暗証番号の変更)
第11条 暗証番号登録者は、登録者暗証番号を変更しようとするときは、暗証番号変更申請書に印鑑登録証を添えて自ら町長に届け出なければならない。
(登録者暗証番号の廃止)
第12条 暗証番号登録者は、登録者暗証番号を廃止しようとするときは、暗証番号廃止届に印鑑登録証を添えて届け出なければならない。
(申請書等の様式)
第13条 条例又はこの規則に規定する申請書等の様式は、次に定めるところによる。
(1) 印鑑登録申請書(別記様式第1号)
(2) 照会書及び回答書(別記様式第2号)
(3) 印鑑登録原票(別記様式第3号)
(4) 印鑑登録証(別記様式第4号)
(5) 長洲町民カード再交付申請書・印鑑登録証再交付申請書(別記様式第5号)
(6) 印鑑登録廃止届・町民カード兼印鑑登録証亡失届及び暗証番号廃止届(別記様式第6号)
(7) 印鑑登録証明書等交付申請書(別記様式第7号)
(8) 印鑑登録証明書(別記様式第8号)
(9) 印鑑登録の抹消通知書(別記様式第9号)
(10) 長洲町民カード兼印鑑登録証(別記様式第10号)
(11) 代理人選任届(別記様式第11号)
(12) 暗証番号登録申請書・暗証番号変更申請書(別記様式第12号)
(13) 印鑑登録証切替申請書(別記様式第13号)
(14) 印鑑登録原票登録事項変更届(別記様式第14号)
(文書の保存期間)
第14条 印鑑に関する文書の保存年限は、次に掲げる期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票
抹消された日の属する月の翌月より 5年間
(2) 前号に掲げる以外の文書
受理された日の属する月の翌月より 2年間
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
2 条例附則第4項の規定により、印鑑登録証明をうける者については、その申請があったときをもって、条例第3条の規定による登録の申請があったものとみなす。
3 前項の場合において、条例第4条の規定に基づく登録申請の確認は省略することができる。なお、旧条例による印鑑の登録をしている者が、条例施行の日から昭和51年3月31日までの間に同一印鑑をもって新条例による登録をしようとする場合においても同様とする。
附 則(平成元年10月23日規則第8号)
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この規則は、平成元年11月1日から施行する。
附 則(平成9年9月30日規則第16号)
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この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成17年9月20日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第25号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第14号)抄
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附 則(令和元年11月5日規則第12号)
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この規則は、令和元年11月5日から施行する。