○長洲町町民カードの交付に関する規則
(平成9年9月30日長洲町規則第12号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、証明書等の交付に係る請求を識別するための磁気又は集積回路を付した長洲町民カード兼印鑑登録証(別記様式第1号。以下「カード」という。)の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。
(証明書等)
第2条 前条に規定する証明書等は、次のとおりとする。
(1) 住民票の写し(消去された住民票及び改製原住民票は除く。)
(2) 印鑑登録証明書
(3) 所得証明書
(4) 課税台帳等記載事項証明書(町県民税)
(交付資格)
第3条 カードの交付を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、カードの交付を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(交付申請)
第4条 カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、長洲町民カード交付申請書(別記様式第2号)により自ら町長に申請しなければならない。
2 交付申請者は、申請時に、必ず自らの意思により暗証番号を設定し、届け出なければならない。
(交付申請の確認)
第5条 町長は、前条第1項の申請(以下この条において「カード申請」という。)があった場合は、交付申請者が本人であること及びカード申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、カード交付申請書に記載されている事項その他必要事項について審査しなければならない。
2 前項の規定による確認は、カード申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により当該交付申請者に対して文書で照会し、照会書(別記様式第3号)発送の日から起算して20日以内にその回答書(別記様式第3号)を交付申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。
3 前項の規定による照会に対し、期限内に回答書の提出がないとき又はカード申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
4 町長は、第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものの提示又は提出を求めて第1項の確認をすることができるものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって、本人の写真を貼付し、割印又は浮出プレス等の契印がなされたもの
(2) 本町において、既に印鑑登録を受けている者が、その登録された印鑑及び印鑑登録証明書又は確認書を添えて交付申請者が、本人であることを保証した書面
(カード登録)
第6条 町長は、カード登録原票を備え、前条第2項又は第4項の規定により同条第1項の確認をした場合は、次の各号に掲げる事項を登録(以下「カード登録」という。)するものとする。
(1) カード番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)が記載されている場合にあっては、氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) カード登録に関し必要と認めるその他の事項
2 カード登録原票については、電子計算機により磁気記録媒体(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製する。
3 カード登録原票については、正確な記録を確保するため必要な措置を講じなければならない。
(カードの交付)
第7条 町長は、前条の規定によりカードを登録した場合には、交付申請者に対してカードを直接交付するものとする。ただし、疾病その他やむを得ない事由により交付申請者に対して直接に交付することができない場合には、代理人に対してこれを交付することができる。
2 町長は、前項ただし書の規定により代理人に対して交付する場合には、委任の旨を証する書面を提出させなければならない。
3 交付を受けることができるカードは、1人1枚とする。
4 第1項の規定によりカードの交付をする場合において、その交付を受ける者が既に長洲町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年長洲町条例第3号)に基づき印鑑登録証の交付を受けているときは、当該印鑑登録証をカードとして使用することができる。
(カードによる請求及び交付)
第8条 カードの交付を受けた者(以下「カード登録者」という。)は、自動交付機(本町の電子計算機と回線で接続された装置をいう。)にカード及びこれに付した暗証番号を使用して、証明書等の交付を受けることができる。
2 前項の規定により証明書等を交付する場合は、町長による当該請求が適正であることの審査、証明書等の作成及び認証は、あらかじめ作成したプログラム(電子計算機を機能させて自動交付機を作動させるための命令の組合せをいう。)に従って行うものとし、証明書等の交付は、自動交付機等からの出力によるものとする。
(カードの再交付)
第9条 カード登録者又はその代理人は、カードが著しく汚損又は毀損したときは、長洲町民カード再交付申請書・印鑑登録証再交付申請書(別記様式第4号)に当該カードを添えて、町長にカードの再交付を申請することができる。
2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る事項とカードの登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して直接にカードを交付するものとする。
(カードの亡失)
第10条 カード登録者は、カードを亡失したときは、直ちに長洲町民カード廃止届・長洲町民カード亡失届(別記様式第5号)により町長に対してその旨を届け出なければならない。
2 前項の場合において、カード登録者が疾病その他やむを得ない事由により自ら届け出ることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により届け出ることができる。
(暗証番号の変更)
第11条 カード登録者は、暗証番号を変更しようとするときは、暗証番号登録申請書・暗証番号変更申請書(別記様式第6号)にカードを添えて、自ら町長に届け出なければならない。ただし、カードに記録されている内容が判読又は識別できないときは、当該カードに係る暗証番号の変更をすることができない。
2 町長は、前項の規定(ただし書を除く。)により暗証番号の変更届があったときは、第5条の規定の例により、届出者がカード登録者本人であること及び届出がカード登録者本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
[第5条]
(暗証番号の忘失・漏出)
第12条 カード登録者は、暗証番号を忘失し、又は漏出した場合は、町長にその旨を届け出るとともに、引き続きカード登録を必要とするときは、前条の規定により暗証番号の変更手続をとるものとする。
(カードの廃止)
第13条 カード登録者は、カードを廃止しようとするときは、長洲町民カード廃止届・長洲町民カード亡失届(別記様式第5号)にカードを添えて、町長に届け出なければならない。
2 代理人によるカード廃止届は、第10条第2項の規定を準用する。
[第10条第2項]
(カード登録の抹消)
第14条 町長は、カード登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該カード登録を職権で抹消しなければならない。
(1) 第10条の規定による亡失の届出があったとき。
[第10条]
(2) カード登録者が転出等したこと、死亡したこと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係るカードの登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したことを知ったとき。
(4) その他町長が、抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
2 町長は、第1項第3号及び第4号によりカードの登録を職権で抹消した場合には、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。
3 町長は、第13条の規定によるカード登録の廃止の申請があったときは、審査したうえ、当該申請に係るカード登録を抹消する。
[第13条]
(関係人に対する質問調査)
第15条 町長は、カードの交付等に関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(カードの譲渡等の禁止)
第16条 カード登録者は、カードを自らの責任において管理し、これを他人に譲り渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。
2 カード登録者は、暗証番号を他人に漏らしてはならない。
(閲覧の禁止)
第17条 この規則に基づく申請書、届出書その他の書類は、閲覧に供しない。
2 前項の書類は、その受理された日の属する年の翌年から2年間保存するものとする。
(委任の旨を証する書面)
第18条 第7条第2項及び第10条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは委任状又は代理人選任届(別記様式第7号)とする。
(旧外国人登録法に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けたカードの登録の取扱い)
第19条 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日においてカードの登録を受けている外国人であって、施行日においてカードの登録を受けることができない者に係るカードの登録については、施行日において職権で抹消するものとする。
2 町長は、前項の規定により登録を抹消したときは、カードの登録を受けている者にその旨を通知するものとする。
3 改正法の施行日の前日においてカードの登録を受けている外国人であって、施行日においてもなおカードの登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権により当該事項についてカード登録原票を修正するものとする。
(手数料)
第20条 カードの交付等に関する手数料は、長洲町手数料条例(平成12年長洲町条例第6号)に定める。
(その他)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第26号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第14号)抄
|
附 則(令和元年11月5日規則第13号)
|
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第16号)
|
この規則は、公布の日から施行する。