○長洲町補助金交付規則
(昭和58年2月1日長洲町規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、補助金に係る予算の執行の適正化を図るため、法令、条例及び他の規則に特別の定めのあるもののほか、補助金の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金に係る予算の執行に関する基本的事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金」とは、町が町以外のものに対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
(3) その他相当の反対給付をうけない給付金であって町長が定めるもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは補助事業を行う者をいう。
(補助金交付の申請)
第3条 補助金交付の申請をしようとする者(以下本条において「申請者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 交付を受けようとする補助金の額及び算出の基礎
(4) その他町長が必要と認める事項
2 前項の申請者には次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業等の計画(建設事業等にあっては設計を含む。)及び執行に関する事項
(2) 補助事業等の効果
(3) その他町長が必要と認める事項
3 町長は、第1項の申請書若しくは前項の書類に記載すべき事項及び前項に規定する書類のうち、必要がないと認めるものについてはその記載又は添付を省略させることができる。
(補助金交付の決定)
第4条 町長は、補助金交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業等の目的及び内容が適正であると認めたときは、交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において必要があるときは、補助金交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金交付の決定をすることができる。
(決定の通知)
第5条 町長は、補助金交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金交付の申請をした者に通知するものとする。(様式第2号)
(補助事業等の内容の変更)
第6条 補助事業者等は、前条の規定による通知を受けた後、補助費の配分又は事業計画の内容に重要な変更を加えようとするときは、すみやかに変更申請書(様式第3号)に事業変更計画書を添え、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により変更申請書の提出があった場合において、当該変更申請書に係る変更の内容等が適正であると認めたときは、その承認をすることができる。この場合において補助金の交付決定額の変更を必要とするときは、補助金の交付の変更決定をするものとする。
3 前条の規定は、前項の変更の承認及び変更決定について準用する。
(申請の取下げ)
第7条 補助金交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金交付の決定の内容又は、これに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金交付の決定はなかったものとみなす。
(事業の繰越)
第8条 補助事業者等は、事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難になったときは、補助事業繰越承認申請書(様式第4号)を当該年度の2月末日までに町長に提出してその承認を得なければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者等は、補助事業が完了したときは、補助事業等の成果を記載した補助事業実績報告書(様式第5号)に別に定める書類を添えて町長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、補助事業の完了に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその報告に係る補助事業等の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。(様式第6号)
(是正の措置)
第11条 町長は、前条の実績報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を命ずることができる。
(補助金の請求)
第12条 補助事業者等は、補助金請求をしようとするとき(補助金の概算払又は前金払を受けようとするときを含む。)は、別に定めるところにより請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金の概算払又は前金払に係る請求書の提出があった場合において概算払又は前金払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定額の範囲内において補助金を交付することができる。
(決定の取消し)
第13条 町長は、補助事業者等が補助金を他の用途へ使用したとき、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は町長の命令若しくは指示に違反したときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金交付の決定を取り消した場合において補助事業等の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(雑則)
第15条 この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 長洲町補助金交付規則(昭和34年長洲町規則第15号)は廃止する。
3 この規則は、昭和58年2月1日以後に補助金等の交付の意思が表示される事務又は事業について適用し、同日前に補助金等の交付の意思が表示された事務又は事業については、なお従前の例による。