○長洲町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則
(昭和57年9月30日長洲町規則第5号)
改正
昭和60年3月28日規則第2号
平成13年3月7日規則第5号
平成19年6月27日規則第15号
平成20年9月29日規則第45号
(目的)
第1条 この規則は、長洲町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和57年長洲町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(住所要件)
第2条 条例第3条の規定による長洲町内に住所を有するとは、長洲町住民基本台帳に記録されていることをいう。
(助成の額)
第3条 条例第5条の規定による助成の額は、助成対象者又はその保護者が支払った一部負担金の3分の2とする。ただし、社会保険各法に規定する保険給付にあわせて、これに準ずる附加給付があるときは、その額を控除した額の3分の2とする。なお、助成の額に100円未満の端数が生じるときは切捨てるものとする。
2 条例第2条第4項に規定する社会保険各法の規定による高額療養費の支給を受けることができる場合の前項の申請書には、次の区分ごとに当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は被扶養者に係る申請書 社会保険事務所の発行する高額療養費決定通知書
(2) 健康保険組合管掌健康保険の被保険者又は被扶養者に係る申請書、各健康保険組合の発行する(高額)療養費決定通知書
(3) 各共済組合法による被保険者又は被扶養者に係る申請書 各共済組合の発行する医療受給状況に関する通知
3 第1項の規定にかかわらず、助成金の額が1,000円に満たない場合の申請は、条例第10条第2項に規定する期日の範囲内において、別に定める月ごとにこれを行うことができる。
(受給資格証の交付等)
第4条 条例第6条の規定による申請は、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請書(様式第1号。以下「受給資格証交付申請書」という。)により行わなければならない。
2 町長は、前項の受給資格証交付申請書の提出を受けたときは、適否について審査を行い、適当と認めた者については、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付台帳(様式第2号)に記載し、ひとり親家庭等医療費受給資格証(様式第3号。以下「受給資格証」という。)を交付し、不適当と認めた者については、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付(更新)申請却下通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。
3 条例第7条第2項に規定する受給資格の確認は、受給資格証、その他必要な書類を提出させ、毎年8月11日から9月10日の間に行わなければならない。
4 受給資格証の有効期間が満了したとき、又は受給資格証に記載された受給資格者のすべての者が受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに町長に返還しなければならない。
(給付の申請方法)
第5条 条例第10条の規定に基づくひとり親家庭等医療費助成金の申請は、毎月ひとり親家庭等医療費助成金申請書(様式第5号)を病院若しくは診療所又は調剤薬局等に提出し、診療(調剤)報酬欄の記載を受けたうえ、町長に対し行うものとする。ただし、当該医療機関等の領収書の発行を受けた場合は、これをもって代えることができる。
(給付の決定等)
第6条 町長は、条例第11条の規定に基づく給付の適否について審査を行い、適当と認めた者については、ひとり親家庭等医療費助成金決定通知書(様式第6号)により、不適当と認めた者については、ひとり親家庭等医療費助成金却下通知書(様式第7号)により、その旨を申請者に通知するものとする。
(届出)
第7条 条例第12条に規定する別に定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者及び世帯主等の住所、氏名、被保険者名、保険者又は組合名、保険証の記号番号、附加給付の内容、受給資格の該当要件、受給資格者のうち一部の者に係る資格喪失、その他必要な事項
2 前項各号に掲げる事項に係る届出は、ひとり親家庭等医療費受給資格変更届(様式第8号)により行わなければならない。
3 条例第12条に規定する受給資格を失ったときの届出は、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(様式第9号)により行うものとする。
(再交付)
第8条 受給資格者は、受給資格者証を破損し、又は亡失したときは、町長に対し再交付の申請をひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第10号)により行わなければならない。
(助成金の返還)
第9条 条例第13条の規定による助成金の返還通知は、ひとり親家庭等医療費助成金返還通知書(様式第11号)により行うものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長洲町母子家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定は、昭和59年10月1日以後に行われた診療に係る医療費について適用する。
附 則(平成13年3月7日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年6月27日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長洲町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成19年4月1日以後に行われた診療に係る医療費について適用する。
(経過措置)
2 公布の日前に行われたこの規則による改正前の医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前に現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成20年9月29日規則第45号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(様式第1号)
ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請書

(様式第2号その1)
ひとり親家庭等医療費受給資格証交付台帳

(様式第2号その2)
ひとり親家庭等医療費支給記録

(様式第3号)
長洲町ひとり親家庭等医療費受給資格証

(様式第4号)
ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請却下通知書

(様式第5号)
長洲町ひとり親家庭等医療費助成申請書(兼請求書)

(様式第6号)
ひとり親家庭等医療費助成金決定通知書

(様式第7号)
ひとり親家庭等医療費助成金却下通知書

(様式第8号)
ひとり親家庭等医療費受給資格変更届

(様式第9号)
ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届

(様式第10号)
ひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書

(様式第11号)
ひとり親家庭等医療費助成金返還通知書