○長洲町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予の取扱いに関する規則
(平成24年3月30日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 一部負担金 法第42条第1項の規定により算定した額をいう。ただし、高額療養費の適用等により、一部負担金の額に限度額等がある場合は、これらの適用を受けた後の負担額とする。
(2) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入の認定額をいう。
(3) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。
(減免等の対象)
第3条 一部負担金の減免等は、世帯主又は被保険者が次の各号のいずれかに該当したことにより、一時的に生活が困窮し、入院等に係る一部負担金の支払いが困難であると町長が認めた世帯を対象とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けたことによる死亡又は身体障害者となった場合、若しくは資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 冷害、凍霜害又は干ばつ等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
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(減額又は免除)
第4条 町長は、前条の規定により一部負担金の減免等の対象となる世帯の実収入月額が基準生活費に1.2を乗じて得た額以下となったときは、一部負担金を減額し、又は免除することができる。
2 一部負担金の減額の割合は、次の表に定めるとおりとする。
区 分 | 減額の割合 |
実収入月額が、基準生活費に1.1を乗じて得た額以下で、かつ、預貯金額が基準生活費の3月分の額未満の場合 | 10割
(免除) |
実収入月額が、基準生活費に1.1を乗じて得た額を超え1.15を乗じて得た額以下で、かつ、預貯金額が基準生活費の3月分の額未満の場合 | 7割 |
実収入月額が、基準生活費に1.15を乗じて得た額を超え1.2を乗じて得た額以下で、かつ、預貯金額が基準生活費の3月分の額未満の場合 | 4割 |
(徴収猶予)
第5条 町長は、第3条の規定により一部負担金の減免等の対象となる世帯の実収入月額が基準生活費に1.2を乗じて得た額を超え1.3を乗じて得た額以下となった場合において、一部負担金を6月以内に納付できる見込みのある世帯であって特に必要と認めたときは、一部負担金の徴収を猶予することができる。
[第3条]
(減免等の期間)
第6条 一部負担金の減免等を受けることができる期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 減額及び免除 3月以内
(2) 徴収猶予 6月以内
2 前項の期間は、次条第1項の規定による申請があった日の属する月の初日から起算するものとする。
(減免等の申請)
第7条 一部負担金の減免等を受けようとする世帯主(以下「減免等申請者」という。)は、国民健康保険一部負担金減免等申請書(別記第1号様式)に、次の各号に該当するその理由を証明する書類を添えて、療養の給付を受けようとする前に町長へ申請しなければならない。
(1) 収入がある場合は、収入状況申告書(別記第2号様式)、給与証明書(別記第3号様式)、給与明細書、年金支払通知書、雇用保険受給資格者証等
(2) 預貯金がある場合は、預貯金状況申告書(別記第4号様式)、預貯金通帳の写し等
(3) 災害を受けた場合は、罹災証明書
(4) 身体障害者の場合は、身体障害者手帳
(5) 事業又は業務の休廃止の場合は、休廃業届の写
(6) 失業の場合は、雇用保険受給資格者証
(7) 徴収猶予に該当する場合は、一部負担金(徴収猶予分)支払誓約書(別記第5号様式)
(審査等)
第8条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、法第113条の規定により減免等申請者に対し、文書その他の資料の提出若しくは提示を求め、又は質問を行うことができる。
2 町長は、減免等申請者が法第113条の規定による文書の提出等に応じないため、事実の確認等ができないときは、前条の規定による申請を却下することができる。
(決定等の通知)
第9条 町長は、一部負担金の減免等の可否を決定したときは、国民健康保険一部負担金減免等決定通知書(別記第6号様式)又は国民健康保険一部負担金減免等不承認通知書(別記第7号様式)により減免等申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により一部負担金の減免等を決定した場合は、国民健康保険一部負担金減免等証明書(別記第8号様式。以下「減免等証明書」という。)を交付するものとする。
3 第1項の規定により一部負担金の減免等の決定を受けた減免等申請者の世帯に属する被保険者が療養の給付を受けようとするときは、健康保険証の利用登録された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)等に減免等証明書を添えて医療機関等に提出しなければならない。
(減額金等の請求)
第10条 医療機関等は、減免等証明書の提示があった被保険者の一部負担金については、減免等証明書記載の減額割合に基づき算定された額を控除して徴収しなければならない。
2 医療機関等は、前項の規定により控除した額を診療日の属する月の翌月20日までに、国民健康保険一部負担金減額金等請求書(別記第9号様式)により町長に請求しなければならない。
3 町長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求のあった日から30日以内に支払うものとする。
(減額又は免除の取消し等)
第11条 町長は、一部負担金の減額又は免除を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、一部負担金の減額又は免除の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な行為により一部負担金の減額又は免除の決定を受けたとき。
(2) 世帯の経済状況等が変化し、一部負担金の減額又は免除に係る要件に該当しなくなったとき。
(3) 一部負担金の減額又は免除の辞退の申出を行ったとき。
2 前項の場合において、被保険者が医療機関等で療養の給付を受けているときは、町長は、直ちに一部負担金の減額又は免除の決定を取消した旨及び取消し年月日を当該医療機関等に通知するとともに、当該被保険者がその取消しの日の前日までの間に当該決定により支払を免れた額の返還を命じなければならない。
(徴収猶予の取消し)
第12条 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、一部負担金の徴収猶予の決定を取消し、これを一時に徴収することができるものとする。
(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したことにより、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日規則第14号)
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この規則は、令和6年12月2日から施行する。