○長洲町空家・空地バンク事業実施要綱
(平成29年10月20日告示第84号)
改正
令和元年12月19日告示第84号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町における空家及び空地の有効活用により、本町への移住定住を促進し、地域の活性化を図るため、長洲町空家・空地バンク事業について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、長洲町空家等の適正管理及び有効活用に関する条例(平成27年長洲町条例第1号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 物件 本町の区域内に存する建物であって、現に使用せず、又は使用しないこととなるもののうち、使用することができるもの(以下「空家」という。)及び現に居住の用に供する建物がない更地の宅地又は主として居住の用に供することができない建物がある宅地であって、売買可能な土地(以下「空地」という。)をいう。
(2) 所有者等 物件に係る所有権その他の権利により、当該物件を売却及び賃貸できる権利を有する者をいう。
(3) 空家バンク 物件の売却又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた当該物件の情報を登録し、これを必要と認める範囲内で公開し、又は提供する制度をいう。ただし、空地については売買に限る。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空家バンク以外による物件の取引を規制するものではない。
(登録申込み等)
第4条 空家バンクへ物件の情報を登録しようとする所有者等(以下「申込者」という。)は、長洲町空家バンク登録申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、登録に必要な調査を行い、登録が適当と認めるときは、空家バンクに登録するものとする。
3 町長は、前項の調査を一般社団法人熊本県宅地建物取引業協会の会員等(以下「協会会員等」という。)に依頼することができる。
4 申込者は、協会会員等に物件の売却又は賃貸に係る取引の媒介を依頼するものとする。この場合において、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査を行った協会会員等に媒介を依頼するものとする。
5 町長は、第2項の規定による調査の結果、登録が適当であると認めるときは長洲町空家バンク登録決定通知書(別記第2号様式)により、適当でないと認めるときは長洲町空家バンク登録却下通知書(別記第3号様式)により当該申込者に通知するとともに、登録を決定した場合は、物件情報登録台帳に当該物件情報を登録するものとする。
6 町長は、第2項の規定による登録をしていない物件で、空家バンクへの登録が適当と認めるものについては、その所有者等に対して空家バンクへの登録を勧めることができる。
7 町長は、申込者又は空家バンクへ登録しようとする物件が次の各号のいずれかに該当するときは、第2項の規定による登録を行わないものとする。
(1) 長洲町暴力団排除条例(平成23年長洲町条例第14号)第2条第1号から第3号までに該当するとき。
(2) 町税その他公課を滞納しているとき。
(3) 所有権以外の権利が設定されているもの
(4) 小屋、倉庫、物置、車庫その他の工作物で、居住又は営業の用に供する建物に附属しないもの
(5) 表題登記が田・畑などの農地となっており、現況地目が宅地である空地
(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路に接する土地で、同法第43条に定める要件を満たしていないもの
(7) その他町長が空家バンクに登録する物件として不適当と認めるとき。
(登録変更)
第5条 前条第5項の規定による登録完了の通知を受けた者(以下「物件情報登録者」という。)は、当該登録内容に変更があったときは、長洲町空家バンク登録変更届出書(別記第4号様式)により速やかに町長に届け出なければならない。
(登録抹消)
第6条 物件情報登録者は、登録を行った物件情報を空家バンクから抹消しようとするときは、長洲町空家バンク登録抹消届出書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、次に掲げる事由が生じたときは、空家バンクから登録した物件情報を抹消するとともに、その旨を長洲町空家バンク登録抹消通知書(別記第6号様式)により当該物件情報登録者に通知するものとする。
(1) 物件に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(2) 登録日から起算して2年を経過したとき。
(3) 長洲町空家バンク登録抹消届出書の提出があったとき。
(4) 物件情報登録者又は空家バンクへ登録した物件が第4条第7項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(5) その他町長が空家バンクに登録する物件として不適当と認める事由が生じたとき。
(利用申込み等)
第7条 空家バンクに登録された物件の購入又は空家の賃借の申込みをしようとする者(以下「利用希望者」という。)は、長洲町空家バンク利用申込書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による利用の申込みがあった場合において、利用希望者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該利用を希望する物件の所有者等に通知するとともに、協会会員等に媒介等の協力を依頼するものとする。
(1) 地域住民との協調の下、地域の活性化に寄与することができると認められる者
(2) その他町長が適当と認めた者
3 町長は、空家バンクの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定による通知及び媒介等の協力の依頼を行わないものとする。
(1) 暴力団、暴力団員又は反社会的団体に寄与するための利用であると認められるとき。
(2) 政治活動又は宗教活動を目的とした利用であると認められるとき。
(3) その他公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(情報提供等)
第8条 町長は、物件情報登録者及び利用希望者に対し、空家バンクの利用に関し必要な情報の提供を行うものとする。
2 町長は、空家バンクに登録された情報のうち、次に掲げる情報を、町のホームページ等に公開することができる。
(1) 登録番号
(2) 売却又は賃借の別
(3) 所在
(4) 物件の概要(建築年、構造、間取り等)
(5) 希望価格
(6) 利用状況
(7) 設備状況
(8) 主要施設等までの距離
(9) その他町長が適当と認める情報
(物件情報登録者と利用希望者との交渉等)
第9条 物件情報登録者及び利用希望者との物件に関する売買、賃貸借等の交渉及び契約については、協会会員等が媒介するものとし、町長は一切これに関与しない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年10月20日から施行する。
附 則(令和元年12月19日告示第84号)
この要綱は、令和元年12月19日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
長洲町空家バンク登録申込書

長洲町空家バンク登録カード

告知書(物件状況確認書)

別記第2号様式(第4条関係)
長洲町空家バンク登録決定通知書

別記第3号様式(第4条関係)
長洲町空家バンク登録却下通知書

別記第4号様式(第5条関係)
長洲町空家バンク登録変更届出書

別記第5号様式(第6条関係)
長洲町空家バンク登録抹消届出書

別記第6号様式(第6条関係)
長洲町空家バンク登録抹消通知書

別記第7号様式(第7条関係)
長洲町空家バンク利用申込書