○長洲町結婚新生活支援事業補助金交付要綱
(令和3年7月1日告示第55号)
改正
令和4年5月16日告示第49号
令和4年5月16日告示第64号
令和5年8月14日告示第57号
令和6年8月1日告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、婚姻に伴う経済的負担を軽減することにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新たに婚姻した世帯に対して長洲町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 新婚世帯 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間(前年度に補助金の交付を受けた世帯にあっては、令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間)に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。
(2) 住居費 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間(以下「対象期間」という。)に婚姻を機に長洲町内(以下「町内」という。)で新たに住宅を取得(契約書を交わさない売買若しくは工事請負又は贈与若しくは相続によるものを除く。)し、又は賃借する際に要した費用のうち、当該住宅の購入費、賃料(6月分に限る。)、敷金、礼金、共益費(6月分に限る。)及び仲介手数料の費用を合計した額をいう。ただし、賃料について公的制度による家賃補助を受けている場合は当該家賃補助に相当する額を、勤務先から住宅手当が支給されている場合は当該住宅手当に相当する額を除く。
(3) 引越費用 対象期間に婚姻を機に町内に引っ越しをする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用をいう。
(補助対象となる新婚世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 補助金の交付申請の時点において、夫婦の双方が当該補助金の対象となる住宅に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民登録を行っていること。
(2) 婚姻の時点において、夫婦共に39歳以下であること。
(3) 令和5年1月1日から令和5年12月31日までの間の夫婦の所得を合計した額が、500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っている場合、夫婦の所得から貸与型奨学金の令和5年1月1日から令和5年12月31日までの期間の返済額を控除して算出するものとする。
(4) 夫婦の双方が、補助金の交付を受けた日から2年以上継続して町内に居住する意思を有していること。
(5) 補助金の交付申請の時点において、夫婦のいずれも町税等の徴収金に滞納がないこと。
(6) 結婚新生活支援事業に係る補助金又は他の市町村による類似の補助金の交付を受けていないこと。
(7) 長洲町暴力団排除条例(平成23年長洲町条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
(8) 前年度に補助金の交付を受けた世帯にあっては、交付を受けた補助金の額が次条第1項に定める補助金の上限額(以下「上限額」という。)に達していないこと。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、住居費及び引越費用を合算した額(新婚世帯の2親等以内の親族に対し支払った費用を除く。)とし、婚姻の時点において、夫婦いずれか高い方の年齢が、29歳以下の場合には60万円を上限とし、39歳以下の場合には30万円を上限とする。
2 前条第8号に定める世帯の補助金の額は、住居費(賃料及び共益費は、いずれも前年度に補助金の交付を受けた対象期間から通算して6月分に限る。)及び引越費用を合算した額(新婚世帯の2親等以内の親族に対し支払った費用を除く。)とし、上限額から前年度に当該夫婦に交付した補助金の額を差し引いて得た額を限度とする。
3 前2項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、補助金の額が1,000円未満であるときは補助金を交付しないものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、長洲町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
(2) 令和6年1月1日時点で住民登録をしていた自治体が発行する夫婦の双方の令和6年度(令和5年分)所得証明書
(3) 夫婦の双方の町内の住所が記載されている住民票の写し
(4) 夫婦の双方の町税等の滞納がない証明書(婚姻を機に長洲町に転入した場合は、令和6年1月1日時点で住民登録をしていた自治体発行の証明書も要する。)
(5) 住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し(住宅取得の場合)
(6) 住宅の賃貸借契約書の写し(住宅賃借の場合)
(7) 住宅手当支給証明書(別記第2号様式)(住宅賃借の場合)
(8) 住居費及び引越費用の領収書等の写し
(9) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(第3条第3号イに該当する場合)
(10) 前各号に掲げるものほか、町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、令和7年3月31日までに行わなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは長洲町結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、補助金を交付することが適当でないと認めるときは長洲町結婚新生活支援事業補助金不交付決定通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の変更の申請)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに長洲町結婚新生活支援事業補助金変更交付申請書(別記第5号様式。以下「変更申請書」という。)に、第5条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて町長に提出し、承認を受けなればならない。
2 町長は、前項の規定による変更申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、当該変更の内容が適当であると認めるときは長洲町結婚新生活支援事業補助金変更交付決定通知書(別記第6号様式)により、交付決定者に通知するものとする。
(補助金の実績報告及び額の確定)
第8条 規則第9条の規定による実績報告は、第5条第1項の申請書又は前条第1項の変更申請書の提出をもってなされたものとみなす。
2 規則第10条の規定による補助金の額の確定は、第6条の規定による交付決定又は前条第2項の規定による変更交付決定をもってなされたものとみなす。
(補助金の請求及び交付)
第9条 交付決定者は、第6条又は第7条第2項の規定により補助金の交付決定又は変更交付決定の通知を受けた場合は、速やかに長洲町結婚新生活支援事業補助金交付請求書(別記第7号様式。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならならない。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(報告等)
第10条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、交付決定者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 交付決定者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した内容又は条件に違反する行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第12条 交付決定者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年5月16日告示第49号)
この要綱は、令和4年5月16日から施行する。
附 則(令和4年5月16日告示第64号)
この要綱は、令和4年5月16日から施行する。
附 則(令和5年8月14日告示第57号)
この要綱は、令和5年8月14日から施行する。
附 則(令和6年8月1日告示第52号)
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
長洲町結婚新生活支援事業補助金交付申請書

別記第1号様式(別紙)

無職・無収入申立書兼誓約書

別記第2号様式(第5条関係)
住宅手当支給証明書

別記第3号様式(第6条関係)
長洲町結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書

別記第4号様式(第6条関係)
長洲町結婚新生活支援事業補助金不交付決定通知書

別記第5号様式(第7条関係)
長洲町結婚新生活支援事業補助金変更交付申請書

別記第6号様式(第7条関係)
長洲町結婚新生活支援事業補助金変更交付決定通知書

別記第7号様式(第9条関係)
長洲町結婚新生活支援事業補助金交付請求書