○長洲町農地等災害復旧事業分担金徴収条例施行規則
(令和3年12月14日規則第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町農地等災害復旧事業分担金徴収条例(令和3年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施工の申請)
第2条 条例第1条に規定する農地等の災害復旧事業(以下「事業」という。)の施工を申請しようとする者は、長洲町農地等災害復旧事業施工申請書兼分担金納入承諾書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
[条例第1条]
(1) 位置図(当該事業を実施する位置が分かる図面)
(2) 被災状況写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(施工の決定)
第3条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請内容を審査し、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)に基づく補助の適用を受ける事業(以下「補助適用事業」という。)の中から当該事業の施工を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定に基づき、事業の施工を決定したときは長洲町農地等災害復旧事業施工決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、事業を施工しないことと決定したときは長洲町農地等災害復旧事業却下通知書(様式第3号)により、事業の施工を申請した者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
(申請の取り下げ)
第4条 申請者は、決定通知書を受領した場合において、当該決定通知書に係る決定の内容に不服があるとき又は事業の施工が困難となったときは、町長が別に定める日までに長洲町農地等災害復旧事業施工申請取下申出書(様式第4号)を提出し、申請の取下げをすることができる。
(分担金の額)
第5条 分担金の額は、条例第4条に規定する分担金の額とする。ただし、前条の規定に基づく申請の取下げを行った場合における分担金の額は、取下げの日までに施工した事業に係る費用に相当する額とする。
[条例第4条]
(分担金の決定通知及び徴収方法)
第6条 町長は、条例第4条の規定により分担金の額を決定したときは、長洲町農地等災害復旧事業分担金決定通知書(様式第5号)に納入通知書を添えて、申請者に通知するものとする。
[条例第4条]
2 前項の規定により通知を受けた者は、納入通知書により、町が指定する納入期限までに分担金を納入しなければならない。
(分担金の減免又は徴収猶予)
第7条 条例第5条の規定により分担金の減免又は徴収猶予を申請しようとする者は、長洲町農地等災害復旧事業分担金( 減免・徴収猶予 )申請書(様式第6号)に減免又は徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
[条例第5条]
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、分担金の減免又は徴収猶予の可否を決定し、その結果を長洲町農地等災害復旧事業分担金( 減免・徴収猶予 )承認決定通知書(様式第7号)又は長洲町農地等災害復旧事業分担金( 減免・徴収猶予 )不承認決定通知書(様式第8号)により当該申請をした者に通知するものとする。
3 前項の規定により分担金の減免又は徴収猶予を受けた者は、第1項に規定する理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出てその指示を受けなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年12月14日から施行する。