○小野町情報公開条例施行規則
(平成14年3月20日規則第4号)
(趣旨)
第1条 この規則は、小野町情報公開条例(平成13年小野町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(開示の請求)
第3条 条例第6条第1項に規定する請求書の提出は、公文書開示請求書(様式第1号)により行なうものとする。
2 条例第6条第1項第4号に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 公文書の開示の方法の区分
(2) 連絡先及び電話番号
(3) その他必要な事項
(決定通知)
第4条 条例第11条に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行なうものとする。
(1) 請求された情報の全部を開示するとき 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 請求された情報の一部を開示するとき 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 請求された情報を一部不開示とするとき 公文書不開示決定通知書(様式第4号)
(決定の延長通知)
第5条 条例第12条第2項に規定する通知は、決定期間延長通知書(様式第5号)により行なうものとする。
(期限の特例通知)
第6条 条例第13条に規定する通知は、決定期限特例適用通知書(様式第6号)により行なうものとする。
(第三者に対する意見の聴取)
第7条 町長は、条例第14条の規定により第三者の意見を聴くときは、公文書開示意見照会書(様式第7号)により通知し、公文書開示意見回答書(様式第8号)により意見を求めるものとする。ただし、公文書開示意見照会書により照会する必要がないと町長が認めたときは、口頭によることができる。
2 前項に規定する公文書開示意見照会書には、回答期限を明らかにしなければならない。この場合において、回答に要する時間を確保しなければならない。
3 前項の回答期限までに回答がない場合は、開示に異議がないものとみなす。
4 町長は、条例第14条の規定により意見を求めた第三者に、開示の決定等を通知するときは、第三者情報開示決定等通知書(様式第9号)により行なうものとする。
5 町長は、前項の通知をする場合においては、開示の決定と開示を実施する期日との間に当該第三者が不服申立手続を講ずるに足りる相当な期間を確保し、当該第三者に対して所定の事項を通知しなければならない。
(費用の納付等)
第8条 条例第17条第1項に規定する費用は、当該公文書の写しが作成される前に収めるものとする。
2 公文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。
(実施状況の公表)
第9条 条例第26条の規定による実施状況の公表は、請求受理件数、開示件数、不開示件数その他必要な事項について、告示により行なうものとする。
(その他)
第10条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
公文書開示請求書

様式第2号(第4条関係)
公文書開示決定通知書

様式第3号(第4条関係)
公文書部分開示決定通知書

様式第4号(第4条関係)
公文書不開示決定通知書

様式第5号(第5条関係)
決定期間延長通知書

様式第6号(第6条関係)
決定期限特例適用通知書

様式第7号(第7条関係)
公文書開示意見照会書

様式第8号(第7条関係)
公文書開示意見回答書

様式第9号(第7条関係)
第三者情報開示決定等通知書