○小野町電子計算機利用に係るデータ保護に関する実施細則
(昭和58年3月31日訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この実施細則は、小野町電子計算機利用に係るデータ保護に関する条例施行規則(昭和58年小野町規則第1号)第11条の規定により、電子計算事務委託に係るデータ保護の実施に関し、必要な事項を定める。
(データ取扱者及び端末機取扱者の指名)
第2条 取扱責任者及び端末責任者は、様式第1によってデータ取扱者及び端末機取扱者を指名するものとする。
[様式第1]
(協議)
第3条 取扱責任者は、様式第2によって、あらかじめ当該年度の委託業務について、財政担当課と合議のうえ保護管理者と協議を行うものとする。
[様式第2]
(搬入)
第4条 入力原資料は、様式第3を添付し搬入するものとする。
[様式第3]
(出力依頼等)
第5条 データの出力に際しては、様式第4によって保護管理者と協議し様式第6による出力依頼書を添えて依頼するものとする。この場合、マスターを管理している取扱責任者のマスター使用についての承認を事前に様式第4により得ておかなければならない。
2 本来目的業務以外のマスターの使用については様式第5によるものとし、その他の取扱については前項を準用する。
[様式第5]
3 端末機によって検索及び出力できるデータの使用については、端末責任者と協議し、様式第6の2による出力依頼書を添えて依頼するものとする。
[様式第6の2]
(出力データの管理)
第6条 データの出力に際し、取扱責任者及び端末責任者は様式第6及び様式第6の2にもとづき、様式第7によって電算事務処理の管理を行なうものとする。
(保護管理者の印鑑届出)
第7条 出力依頼書に押印するデータ保護管理者の印鑑を様式第8によって届出るものとする。
[様式第8]
(検討事項)
第8条 委託先におけるデータ保護に関する検討事項は別紙1による。
(覚書)
第9条 データ保護に関する条例施行規則第7条第2項第5号による覚書は別紙2による。
附 則
この細則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年2月26日訓令第1号)
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この細則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年9月30日訓令第5号)抄
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(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日訓令第4号)
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この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第2号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第6号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。