○小野町電子計算機利用に係るデータ保護に関する実施細則
(昭和58年3月31日訓令第1号)
改正
昭和60年2月26日訓令第1号
平成16年9月30日訓令第5号
平成18年3月29日訓令第4号
平成19年3月26日訓令第2号
平成20年4月1日訓令第6号
(趣旨)
第1条 この実施細則は、小野町電子計算機利用に係るデータ保護に関する条例施行規則(昭和58年小野町規則第1号)第11条の規定により、電子計算事務委託に係るデータ保護の実施に関し、必要な事項を定める。
(データ取扱者及び端末機取扱者の指名)
第2条 取扱責任者及び端末責任者は、様式第1によってデータ取扱者及び端末機取扱者を指名するものとする。
(協議)
第3条 取扱責任者は、様式第2によって、あらかじめ当該年度の委託業務について、財政担当課と合議のうえ保護管理者と協議を行うものとする。
(搬入)
第4条 入力原資料は、様式第3を添付し搬入するものとする。
(出力依頼等)
第5条 データの出力に際しては、様式第4によって保護管理者と協議し様式第6による出力依頼書を添えて依頼するものとする。この場合、マスターを管理している取扱責任者のマスター使用についての承認を事前に様式第4により得ておかなければならない。
2 本来目的業務以外のマスターの使用については様式第5によるものとし、その他の取扱については前項を準用する。
3 端末機によって検索及び出力できるデータの使用については、端末責任者と協議し、様式第6の2による出力依頼書を添えて依頼するものとする。
(出力データの管理)
第6条 データの出力に際し、取扱責任者及び端末責任者は様式第6及び様式第6の2にもとづき、様式第7によって電算事務処理の管理を行なうものとする。
(保護管理者の印鑑届出)
第7条 出力依頼書に押印するデータ保護管理者の印鑑を様式第8によって届出るものとする。
(検討事項)
第8条 委託先におけるデータ保護に関する検討事項は別紙1による。
(覚書)
第9条 データ保護に関する条例施行規則第7条第2項第5号による覚書は別紙2による。
附 則
この細則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年2月26日訓令第1号)
この細則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年9月30日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
様式第1
電算担当者指定報告

一部改正〔平成19年訓令2号〕
様式第2
電算処理業務委託計画書

一部改正〔平成19年訓令2号〕、一部改正〔平成20年訓令6号〕
様式第3
入力データ管理票/資料送付票

一部改正〔平成20年訓令6号〕
様式第4
電算業務による出力承認願

一部改正〔平成19年訓令2号〕
様式第5
本来業務以外の使用承認願

一部改正〔平成19年訓令2号〕
様式第6
出力依頼書

一部改正〔平成19年訓令2号〕
様式第6の2
端末機による検索・出力依頼書

様式第7
電子計算機処理管理台帳

様式第8
出力データ承認印鑑届

一部改正〔平成19年訓令2号〕
別紙1
委託先におけるデータ保護に関する検討事項

別紙2
データ管理に関する覚書