○小野町優良基礎肉用雌牛導入事業基金条例施行規則
(平成2年3月26日規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、小野町優良基礎肉用雌牛導入事業基金条例(平成2年小野町条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、優良基礎肉用雌牛導入事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 この事業は、小野町が肉用繁殖雌牛を計画的に購入し、肉用繁殖雌牛の貸付を受けようとする農業者(以下「導入対象者」という。)に5年間貸付後、その者に譲渡する事業とする。
一部改正〔平成20年規則12号〕
(導入対象者)
第3条 この事業の導入対象者は、小野町に住所を有する者で、次の各号をすべて充すものとする。
(1) 農業者で、肉用雌牛の飼養管理に関し、充分なる知識経験を有し、本目的達成にふさわしく、農業経営に携わっている者
(2) 肉用牛5頭以上飼養し、質的改良の熱意旺盛なる者
(3) 飼養管理に要する粗飼料の大部分を自給する見込みが確実で、施設が完備され永続的飼養ができると認められるもの
(4) 町が行う各種農業行政施策等に対し、率先協力できる者
(5) 新たに導入しようとする者を優先とする。過去に導入を行っている者は新たに導入しようとする者がいない場合導入できる。
(貸付の申込)
第4条 肉用繁殖雌牛の貸付を受けようとする者は、貸付申込書(様式1号)に畜産経営計画書(様式2号)を添付して町長に提出するものとする。
(貸付の決定)
第5条 町長は、貸し付け等の決定に当たっては、貸付申込書の畜産経営計画書を審査し、適当と認めた者を小野町畜産振興審議委員会(以下「委員会」という。)の答申に基づき、貸付を決定する。
一部改正〔平成20年規則12号〕
(導入家畜の購入)
第6条 町は、次の方法により導入家畜を購入するものとする。
(1) 町が家畜市場から購入する。ただし、町が自ら購入することが困難である場合は他の機関(農協等)に委託して購入することができるものとする。
(2) 前項の外、肉用子牛生産農家又は繁殖育成センター等から直接購入する場合は、委員会を開催し、家畜市場価格を勘案の上適正な評価を行い購入するものとする。
(3) 貸付期間中に貸付家畜から生産された繁殖用の雌牛の納付を受けた場合の当該家畜の評価についても前項に準じて行うものとする。
(導入家畜の引渡し)
第7条 導入家畜の引渡しは原則として導入対象者の庭先とする。
(基金の取崩し)
第8条 町は、導入家畜の購入額(家畜購入費と購入に要した諸経費の合計額)を1頭ごとに計算し、基金から取崩すものとする。
(貸付契約の締結)
第9条 町は、原則として導入家畜を導入対象者に引渡した時点で、導入対象者との貸付契約書(様式3号)を締結するものとする。
2 導入対象者は、貸付契約書の締結にあたっては、連帯保証人2名を立てなければならない。連帯保証人は、町内在住者であって貸付家畜にかかる義務の全部を履行することができる者でなければならない。
(導入対象者の義務)
第10条 導入対象者は、貸付期間中次の事項を遵守するものとする。
(1) 善良な管理者の注意をもって飼養管理にあたること
(2) 導入家畜を家畜共済に付すること等により債務の履行に万全を期すること
(3) 家畜保健衛生所の指導等により導入家畜の伝染病等の予防のための注射等を行うこと
(4) 導入家畜の飼養管理費を負担すること
(5) 貸付期間中毎年度年度末の飼養頭数を飼養頭数報告書(様式4号)により、報告すること
(6) 畜産経営系各所の飼養計画書の達成に努めること
(7) 導入家畜に種付をしようとするときは、交配する種雄牛の選定について、町長の指示に従うこと
(8) 次の事態が生じた場合には、遅滞なくその旨を町長に報告すること
ア 導入家畜につき、盗難、失そう、疾病、死亡、その他重大な事故があったとき
イ 導入対象者が疾病にかかる等飼養管理を継続することが不可能になったとき
ウ 導入対象者が農業労働力、経営農用地等の面積の変動により畜産経営計画書に掲げた肉用繁殖牛の飼養が困難となったとき
(導入家畜の管理)
第11条 町は、導入家畜管理台帳(様式5号)を備え、貸付家畜に関する記録を整備するものとする。
(導入対象者の家畜飼養状況の把握)
第12条 町は、導入対象者台帳(様式6号)を備え、導入対象者からの報告等により、貸付期間中毎年度末時点の導入対象者の家畜飼養状況を把握しておくものとする。
(導入家畜等の譲渡)
第13条 町は、導入家畜の貸付期間が満了した時、又貸付期間中に貸付家畜から生産された肉用雌牛(貸付時における導入家畜と同程度以上の資質を有すると評価されたものであること。以下同じ。)を町に納付した時は、導入対象者に譲渡するものとする。
(導入家畜の譲渡価格)
第14条 導入家畜の譲渡価格は、導入家畜の購入価格(家畜市場価格)と購入に要した諸経費(家畜市場手数料、委託購入手数料、購入旅費、輸送経費等)の合計額とする。
(譲渡対価の納付)
第15条 導入対象者は、貸付期間が満了した時に町が発行する納入に係る通知書により導入家畜の譲渡対価を町に納付するものとする。
2 導入対象者は、前項によるほか譲渡対価の納付に代えて、貸付家畜から生産された肉用雌牛を納付することができる。
(導入家畜の返還)
第16条 町は、貸付期間中に次の事態が生じたときは、導入対象者との契約を解除するとともに、導入対象者に貸付している導入家畜の返還命令をすることができる。この場合、導入対象者は町の指示に従って導入家畜を町に返納しなければならない。
(1) 導入対象者が本事業の目的に反した場合又は貸付契約に従わず町が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき
(2) 導入対象者が疾病にかかった場合等で、町が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが困難であると認めたとき。
(3) 導入対象者が畜産経営計画書の達成を著しく怠っていると認めたとき
(損害賠償)
第17条 貸付期間中に導入家畜につき、盗難、失そう、疾病、死亡、その他重大な事故があった場合において、当該事故が導入対象者の責めに帰するべき事由によると認められるときは、導入対象者はその損害を賠償しなければならない。
2 導入家畜の事故についての賠償責任の有無の判断は、通常の飼養管理を判断基準とするものとする
3 損害賠償の基準は、おおむね次のとおりとする。
(1) 事故が導入対象者の故意又は重大な過失により生じたと認められる場合
P1+P2に相当する額 | ||
注 | ||
ア | P1は、当該事故に係る導入家畜を町が購入したときの価格と購入諸経費の合計額(以下「購入相当額」という。)から当該家畜の残存価格に相当する額(その額が購入相当額を上回るときは購入相当額)を差し引いた額 | |
イ | P2は、当該事故に係る導入家畜の引き渡し等の日から、当該事故につき報告のあった日までの日数に応じ、当該家畜の購入相当額につき年利10.95%で計算して得た額 |
(2) (1)以外の過失による場合は、P1に相当する額
(廃用処分)
第18条 町は、導入家畜が貸付期間中に疾病及び繁殖機能が著しく劣った場合等が生じたときは、獣医師の診断書に基づき廃用処分することができる。
2 町は、廃用処分の原因が導入対象者の故意又は重大な過失による場合を除き、譲渡対価の納付を受けるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月21日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月22日規則第2号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。