○小野町公立小中学校管理規則
(昭和54年4月1日教委規則第1号) |
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第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、小野町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の組織編成、職員の服務その他学校の管理運営の基本的事項について必要な事項を定め、円滑かつ調和のとれた学校運営に資することを目的とする。
第2章 組織編制
(職務代理者の報告)
第2条 校長は、教頭が2人以上ある場合において、あらかじめその職務代理者の順序を定めたときは、教育委員会に報告しなければならない。
(教頭の代決)
第3条 校長が不在のときは、教頭がその事務を代決することができる。
2 前項の規定により、代決することができる事務は、急施を要するものに限るものとする。
3 代決した事務は、軽易なものを除き、校長の後閲を受けなければならない。
(教務主任等)
第4条 学校に、教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事及び研修主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これらの主任等を置かないことができる。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 研修主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(進路指導主事)
第5条 中学校に進路指導主事を置く。
2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(その他の主任等)
第6条 学校に前2条に規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
(主任等の発令)
第7条 第4条から前条までに規定する主任等は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、当該学校の教諭又は養護教諭)のうちから校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
[第4条]
(主任主査その他の職)
第8条 学校に、法令に特別の定めがある職及びこの規則に定める職のほか、必要に応じ別表第1の左欄に掲げる職を置き、その職の職務は、それぞれ同表の当該右欄に掲げるとおりとする。
[別表第1]
(学級編成及び学級担任等)
第9条 校長は、県教育委員会に届け出るべき学級編制について、学年ごとの学級数及び学級ごとの児童生徒数の原案を、教育委員会に提出しなければならない。
2 校長は、県教育委員会に届け出た学年ごとの学級数及び学級ごとの児童生徒数に基づいて、学級編制をしなければならない。
3 校長は、当該学校の職員のうちから、学級担任及び教科担任を命じ、教育委員会に報告しなけれけばならない。
(学期)
第10条 学校の学期は、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から 7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から 12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から 3月31日まで
第3章 学期及び休業日
(休業日)
第10条の2 学校の休業日は、法令に定めるものを除くほか、次のとおりとする。
(1) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで
(3) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで
(4) 学年末休業日 3月24日から3月31日まで
2 校長は、前項に定めるもののほか、特に休業を必要と認めるときは、年間14日を超えない範囲内で、あらかじめ教育委員会の承認を受けて休業することができる。
3 校長は、冬季間において、冬季休業日以外に休業を必要とするときは、教育委員会の許可を受けて14日を超えない範囲内で夏季休業日と繰り替えて休業することができる。
4 校長は、教育上必要があり、かつ止むを得ない事由があるときは、教育委員会の許可を受けて休業日と繰り替えて授業を行うことができる。
(臨時休業)
第11条 非常変災その他急迫の事情により臨時に授業を行わなかったときは、校長は次の各号に掲げる事項を具して教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わない期間
(2) 理由
(3) 措置
(4) その他必要な事項
第4章 教育活動
(教育課程)
第12条 学校の教育課程は学習指導要領の基準により、校長が編成する。
2 校長は、前項の規定により翌年度の教育課程を編成して学年末までに、教育委員会に届け出なければならない。
3 校長は、当該学年終了後教育課程の実施状況を4月末日までに、教育委員会に報告しなければならない。
(修学旅行等)
第13条 校長は、修学旅行及び宿泊を要する学校行事を実施しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
第5章 教材教具の取扱い
(準教科書)
第14条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(準教科書以外の教材教具)
第15条 校長は、学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材教具として、次の各号に掲げるものを計画的かつ継続的に使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本その他の参考書
(2) 授業及び休業中の学習に使用するワークブック等
第6章 服務
(服務の宣誓)
第16条 新たに校長又は職員に採用された者が、服務の宣誓を行うときは、校長は教育長の、職員は校長の、それぞれ面前において、行うものとする。
(超過勤務等の命令)
第17条 校長は職員に超過勤務又は休日勤務を命ずるときは、超過勤務等命令簿(第1号様式)によって行うものとする。
(出勤簿)
第18条 校長及び職員は、所定の勤務時間までに出勤し、出勤簿(第1号様式の2)に自ら押印しなければならない。
(休暇等の手続)
第19条 校長及び職員は、年次有給休暇(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福島県条例第4号。以下「条例」という。)第12条第1項に規定する年次有給休暇をいう。以下同じ。)を受けようとするときは、年次有給休暇届(第2号様式)により、あらかじめ、校長は教育長に、職員は校長に届け出なければならない。この場合において、教育長又は校長は、その年次有給休暇の時季を変更するときは、年次有給休暇時季変更通知書(第3号様式)により、その旨を校長又は職員に通知しなければならない。
2 校長及び職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、休暇(欠勤)願(第4号様式)により、あらかじめ、校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。ただし、急病等のためあらかじめ承認を受けることができないときは、その旨を連絡するとともに、事後速やかに教育長又は校長の承認を受けなければならない。
(1) 条例第13条第1項に規定する病気休暇を受けるとき。
[第13条第1項]
(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年福島県人事委員会規則第8号。以下この条において「規則」という。)第13条第2号の場合における配偶者の出産休暇を受けるとき。
(3) 規則第13条第3号の場合における育児参加のための休暇を受けるとき。
(4) 規則第13条第4号の場合における妊娠障害休暇を受けるとき。
(5) 規則第13条第5号の場合における保健指導又は健康診査を受けるための休暇を受けるとき。
(6) 規則第13条第9号の場合における子育て休暇を受けるとき。
(7) 規則第13条第10号の場合における介護のための短期の休暇を受けるとき。
(8) 規則第13条第11号の場合における生理休暇を受けるとき。
(9) 規則第13条第12号の場合における忌引休暇を受けるとき。
(10) 規則第13条第13号の場合における結婚休暇を受けるとき。
(11) 規則第13条第14号の場合における配偶者、父母及び子の祭日の休暇を受けるとき。
(12) 規則第13条第15号の場合における夏季休暇を受けるとき。
(13) 規則第13条第16号の場合における社会に貢献する活動を行うための休暇(以下「ボランティア休暇」という。)を受けるとき。
(14) 規則第13条第17号の場合における骨髄移植若しくは末梢血幹細胞移植に係る登録又は骨髄若しくは末梢血幹細胞の提供の休暇を受けるとき。
(15) 規則第13条第18号の場合における心身のリフレッシュ並びに健康の維持及び増進を図るための休暇(以下「リフレッシュ休暇」という。)を受けるとき。
(16) 規則第13条第19号の場合における選挙権等の権利行使のための休暇を受けるとき。
(17) 規則第13条第20号の場合における裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭するための休暇を受けるとき。
(18) 規則第13条第21号の場合における感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断を事由とする休暇を受けるとき。
(19) 規則第13条第22号の場合における地震、水害、火災その他の災害による交通しゃ断を事由とする休暇を受けるとき。
(20) 規則第13条第23号の場合における地震、水害、火災その他の災害による職員の住居の滅失等を事由とする休暇を受けるとき。
(21) 規則第13条第24号の場合における交通機関の事故等を事由とする休暇を受けるとき。
(22) 規則第13条第25号の場合における地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等による職員の退勤途上における身体の危険の回避を事由とする休暇を受けるとき。
(23) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年福島県条例第11号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けるとき。
(24) 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年福島県条例第26号)第1号に規定する適法な交渉に参加するとき。
(25) 前各号に掲げるもの以外の理由により欠勤するとき。
3 校長及び職員は、前項第1号の休暇の期間が7日以上に及ぶ場合は当該休暇の事由を証する医師の診断書を、同項第2号、第3号及び第4号の休暇を受けようとする場合は医師の診断書、母子健康手帳等妊娠事実を証明する書類を添付し、又は提示しなければならない。教育長又は校長の承認を受けた前項第1号の休暇の期間を過ぎてなお引き続き7日以上の休暇を願い出る場合も同様とする。
4 校長及び職員は、規則第13条第1号の場合における産前産後の休暇を受けようとするときは、産前産後休暇届(第5号様式)により、あらかじめ、校長は教育長に、職員は校長に届け出なければならない。この場合において、医師又は助産婦の証明書を添付しなければならない。
5 校長は、第2項の規定により承認した休暇の期間及び前項の規定により届け出られた休暇の期間が1箇月以上にわたる場合又はその事由が異例に属する場合には、報告書に休暇(欠勤)願写し、診断書写しを添付して速やかに教育長に報告しなければならない。
6 校長及び職員は、規則第13条第6号の場合における通勤緩和の休暇を受けようとするときは、通勤緩和休暇願(第5号様式の2)によりあらかじめ、校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、その旨を連絡するとともに、事後速やかに教育長又は校長の承認を受けなければならない。
7 校長及び職員は、規則第13条第7号の場合における育児休暇を受けようとするときは、育児休暇届(第5号様式の3)により、あらかじめ校長は教育長に、職員は校長に届け出なければならない。
8 校長及び職員は、規則第13条第8号の場合における育児休暇を受けようとするときは、育児休暇承認願(第5号様式の3)により、あらかじめ校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、その旨を連絡するとともに、事後速やかに校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。
9 校長及び職員は、介護休暇(条例第15条第1項に規定する介護休暇をいう。)を受けようとするときは、介護休暇願(第5号様式の4)により、あらかじめ、校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。
10 校長及び職員は、介護時間(条例第15条の2第1項に規定する介護時間をいう。)を受けようとするときは、介護時間願(第5号様式の5)により、あらかじめ、校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。
11 校長は、前項の規定により承認した休暇の期間が1個月以上にわたる場合には、その旨を速やかに教育長に報告しなければならない。
12 校長及び職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定により部分休業の請求をするときは、当該部分休業を始めようとする日の1月前までに部分休業承認請求書(第5号様式の6)を、校長は教育長に、職員は校長に提出しなければならない。
13 教育長及び校長は、前項の規定による請求について承認したときは、部分休業承認通知書(第5号様式の7)により当該請求をした者に通知する。
14 校長は、部分休業している者からその承認期間の一部の時間について部分休業の取消しの申し出があった場合において当該申請に係る休業の承認が取り消されたときは、当該当該取り消した期間について部分休業時間管理簿(第5号様式の8)にそのつど記入して確認印を押印し、一給与期間が終了するごとに速やかに当該部分休業時間管理簿の写しを教育委員会に提出しなければならない。
(週休日の指定)
第19条の2 校長及び職員の週休日の指定及びこれに係る勤務時間の割振りは、校長にあっては教育長が、職員にあっては校長が行うものとする。
(週休日の振替)
第19条の3 校長及び職員の週休日を振り替える場合においては、週休日の振替承認申請書(第6号様式)を、教育長に提出し、承認を受けなければならない。
(休日の代休日指定)
第19条の4 校長及び職員の休日の代休日を指定する場合においては、休日の代休日指定承認申請書(第7号様式)を教育長に提出し、承認を受けなければならない。
第20条及び
第21条 削除
(出張)
第22条 校長が出張するときは、その目的、場所及び日程を具して教育長の承認を受けなければならない。ただし、その用務地が県内であり、かつ、宿泊を要しない場合は届け出るものとする。
2 職員の出張は、校長が命ずる。
3 出張を命ぜられた校長及び職員は、用務を終えて帰校したときは、速やかに復命書(第8号様式)によりその状況を、校長は教育長に、職員は校長に、それぞれ復命しなければならない。
(事務引継)
第23条 校長は、転任、休職又は退職したときは、所管の事務を後任者に引き継ぐとともに、後任者と連署のうえ事務引継届(第8号様式の2)を教育長に提出しなければならない。
(赴任)
第24条 校長及び職員は、新たに採用され、又は転任を命ぜられたときは、その発令を受けた日から起算して7日以内に着任しなければならない。ただし、特別の事情により、校長は教育長の、職員は校長の、それぞれ承認を得た場合は、この限りでない。
2 校長及び職員は、着任したときは、速やかに着任届(第9号様式)を教育長に提出しなければならない。
(履歴書)
第25条 新たに職員となった者(職員を退職し、引き続き再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)となった者を除く。)は、速やかに履歴書(第10号様式)4部を作成して校長に提出しなければならない。
2 職員は、氏名、本籍等の履歴事項について異動を生じたときは、履歴事項異動届(第11号様式)を校長に提出しなければならない。
(私事旅行の届出)
第26条 校長及び職員は、外国に1週間以上私事旅行をするときは、当該旅行の2週間前までに旅行計画書を付して外国旅行届(第13号様式)を教育長に提出しなければならない。
(兼職及び兼業の許可)
第27条 校長及び職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項の規定により教育に関する他の職務に従事しようとするとき、又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により営利企業等に従事しようとするときは、兼職等承認(営利企業等従事許可)申請書(第14号様式)により、職員にあっては校長を経由して、教育長の承認又は許可を受けなければならない。
(非常事態の措置)
第28条 校舎又はその附近に火災その他の非常事態が発生したときは、校長及び職員は、速やかに登校し、応急の処置を講じなければならない。
(日直)
第29条 校長は、日直の順序及び日割りを定め、職員に割り当てるものとする。
2 日直勤務に従事する職員は、校舎の巡視、文書の収受、外部との連絡等を行うものとする。
(勤務状況等の報告)
第30条 校長は、毎学期終了後、速やかに前学期間の職員の勤務状況及び児童生徒の出欠席状況を、それぞれ職員勤務状況調(第15号様式)及び児童生徒出欠席調(第16号様式)により教育長に報告しなければならない。
第7章 校務運営
(校務分掌)
第31条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務分掌の組織を定め、これを職員に分担させるものとする。
(職員会議)
第32条 学校は、校長の職務の円滑な執行を補助させるため、職員会議を置く。
2 職員会議においては、校長が必要と認める事項について、職員の意見交換等を行うとともに、意思の疎通及び共通理解の促進を図る。
3 職員会議は、校長が招集し、主宰する。
4 前3項に定めるもののほか、職員会議の組織及び運営に関し必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第32条の2 学校に当該学校の校務の運営上有益であり、かつ、適切であると認められるときは、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。
(校長の意見具申)
第33条 校長は、学校に関する諸規程の制定及び改廃並びに学校の管理運営に関して意見があるときは、教育長に具申することができる。
第8章 学校施設等の管理
(学校施設等の使用)
第34条 学校の施設等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、法令の定めるところに従い、これを一般に使用させることができる。
(1) 教育上支障があると認められるとき。
(2) 学校施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(4) その他教育委員会において支障があると認められるとき。
2 学校施設等を使用しようとする者は、学校施設等使用許可申請書(第17号様式)を当該校長を経由し、教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
3 使用者は、その使用にかかる学校施設等を損傷し、又は滅失したときは、その賠償の責に任じなければならない。
4 校長は、学校の施設設備の一部又は全部が損傷又は滅失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
5 学校施設等の使用のため特に必要とする費用については、使用者がその実費を負担するものとする。
(警備及び防災の計画等)
第35条 校長は、毎学年度当初に、学校の警備及び防災の計画をたて、これに基づいて、消火、通報、避難等の訓練を定期的に実施しなければならない。
第9章 雑則
(備え付けの表簿及び保存)
第36条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定する表簿のほかおおむね次の表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書台帳
(3) 職員旅行命令簿及び有給休暇承認簿
(4) 日直日誌
(5) 職員会議に関する記録
(6) 公文書つづり
(7) 学校要覧
(8) 教育課程及び教育指導に関する記録
(9) 統計法(平成19年法律第53号)第16条に規定する基幹統計調査中文部科学省令をもって実施する統計調査票及びその基礎資料
(10) 教育委員会の学校訪問に関する記録
(11) 諸願届出書類
(12) 証明書交付台帳
2 前項第1号及び第2号に掲げる表簿は、永年保存とし、第3号から第12号に掲げる表簿は、5年間保存しなければならない。
(出席停止の報告等)
第37条 校長は、性行不良であって、他の児童、生徒の教育に妨げがあると認める児童、生徒があるときは、教育委員会に報告又は出席停止についての意見の具申をしなければならない。
2 教育委員会は、前項に定める報告又は意見の具申を受け出席停止を命ずる場合、次の各号に掲げる手続を行わなければならない。
(1) あらかじめ保護者の意見を聴取すること。
(2) 理由、期間、児童生徒の氏名、学校名、保護者の氏名及び出席停止命令日を記載した文書を交付すること。
(3) その他教育長が必要と認めた手続
第37条の2 校長は、感染症にかかっており、かかっておる疑いがあり、又はかかるおそれのある児童、生徒のある場合において、その保護者に対して当該児童、生徒の出席停止を命じたときは、次の事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 学校の名称
(2) 出席を停止させた理由及び期間
(3) 出席停止を指示した年月日
(4) 出席を停止させた児童、生徒の学年別人員数
(5) その他参考となる事項
(事故等の報告)
第37条の3 校長は、次の各号に掲げる場合においては、その事情及び意見を具して速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 職員に事故があったとき又は学校に災害が発生したとき。
(2) 児童生徒の傷害、死亡事故又は集団疾病が発生したとき。
(3) 児童生徒を原学年に留め置いたとき。
(4) 児童生徒を懲戒したとき。
(5) その他必要と認めたとき。
(校長の副申)
第38条 校長は、職員より教育委員会又は教育長に提出する書類を進達するときは、副申しなければならない。ただし、軽易なものについてはこの限りでない。
(文書の取扱い)
第39条 文書の施行は、校長名をもって行うものとする。
(委任)
第40条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項については、教育長が別に定めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
(規則等の廃止)
2 小野町公立小中学校管理規則(昭和31年10月1日教育委員会規則第1号)及び小野町公立学校処務規程(昭和31年10月1日教育委員会訓令第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に、この規則による廃止前の小野町公立小中学校管理規則の規定に基づき、休業日の変更、翌年度において実施すべき教育課程、準教科書の使用、修学旅行等及び学校施設等の使用について許可又は承認を受けたものは、この規則の相当規定により、許可又は承認を受けたものとみなす。
4 この規則の施行の際、現にこの規則による廃止前の小野町公立小中学校管理規則の規定に基づき提出している報告書、届書等の書類は、この規則の相当規定に基づき提出した報告書、届書等の書類とみなす。
附 則(昭和55年12月5日教委規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月24日教委規則第1号)
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この規則は、昭和57年3月28日から施行する。
附 則(昭和58年12月6日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月19日教委規則第2号)
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この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年10月9日教委規則第5号)
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この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附 則(平成元年6月9日教委規則第1号)
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この規則は、平成元年5月1日から施行する。
附 則(平成5年4月7日教委規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月31日教委規則第1号)
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この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、改正前の管理規則に定める様式及び用紙は、当分の間、所用の調整をして使用することができる。
附 則(平成7年6月15日教委規則第2号)
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この規則は、平成7年6月16日から施行する。
附 則(平成8年3月12日教委規則第1号)
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この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年11月5日教委規則第4号)
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この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年2月26日教委規則第1号)
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1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に作成されている改正前の市町村公立小・中・養護学校管理規則準則の規定に基づき処理された書類は、この規則の相当規定に基づき処理された書類と見なす。
附 則(平成9年4月10日教委規則第2号)
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1 この規則は、平成9年3月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成10年4月22日教委規則第3号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成11年4月23日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月3日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月3日教委規則第2号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月19日教委規則第3号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の規則によりなされた手続、処分その他の行為は、改正後の規則の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。
附 則(平成13年12月11日教委規則第4号)
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この規則は、平成14年1月11日から施行する。ただし、第17号様式の改正は、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成14年6月4日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成16年4月1日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成16年9月9日教委規則第3号)
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この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成22年9月3日教委規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成22年7月6日から適用する。
附 則(平成23年6月3日教委規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成23年5月6日から適用する。
附 則(平成24年2月29日教委規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第9条の規定は平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成24年8月20日教委規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月17日から適用する。
附 則(平成29年3月29日教委規則第1号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
2 この規則施行の際現に提出されている改正前の小野町公立小中学校管理規則第5号様式の4による介護休暇願は、改正後の小野町公立小中学校管理規則第5号様式の4による介護休暇願とみなす。
3 この規則施行の際現に提出されている改正前の小野町公立小中学校管理規則に定める様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成31年2月6日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年11月26日教委規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年6月25日教委規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年2月10日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
職 | 職務 |
主任主査 | 上司の命を受け、学校の事務を掌理する。 |
主査 | 上司の命を受け、学校の事務を処理する。 |
副主査 | 上司の命を受け、高度な学校の事務をつかさどる。 |
主事 | 上司の命を受け、学校の事務をつかさどる。 |
主任栄養技師 | 上司の命を受け、栄養指導の業務を処理する。 |
副主任栄養技師 | 上司の命を受け、高度な栄養指導の業務をつかさどる。 |
栄養技師 | 上司の命を受け、栄養指導の業務をつかさどる。 |
用務員 | 上司の命を受け、環境衛生の労務に従事する。 |
第12号様式
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