○小野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
(平成19年12月14日規則第16号) |
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(目的)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、政令、省令その他の法令において使用する用語の例による。
(介護給付費等の申請)
第3条 省令第7条第1項及び第34条の3第1項、第35条第1項に規定する支給決定の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 (様式第1号)とする。
[第7条第1項]
2 前項の申請書には、省令第7条第2項各号に掲げる書類及び世帯状況・収入・資産等申告書(様式第2号)を添付しなければならない。ただし、同意書(様式第3号)を提出した者にあっては、同項様式第2号に掲げる書類を省略することができる。
(支給決定通知等)
第4条 町長は、法第22条第1項の規定により障害支援区分の認定を行ったときは、障害支援区分認定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
[第22条第1項]
2 町長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等の支給を決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第5号)により、支給しないと決定したときは、却下決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
[第22条第1項]
(障害福祉サービス量の基準)
第5条 法第22条第7項に規定する障害福祉サービスの量の基準は、町長が別に定める。
(受給者証)
第6条 法第22条第8項に規定する受給者証は、当該障害者等の区分に応じ、障害福祉サービス受給者証(様式第7号)又は療養介護医療費受給者証(様式第7号の1)を申請者に交付するものとする。
(支給決定の変更申請)
第7条 省令第17条に規定する支給決定の変更申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)とする。
[第17条]
2 町長は、省令第18条第1項の規定による支給決定の変更の決定をしたときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するとともに受給者証を交付するものとする。
[第18条第1項]
(支給決定の取消の通知)
第8条 省令第20条第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第10号)とする。
[第20条第1項]
(申請内容の変更の届出)
第9条 省令第22条第1項に規定する変更届出書は、第7条に定める様式とする。
(受給者証の再交付の申請)
第10条 省令第23条第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第11号)とする。
[第23条第1項]
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の申請)
第11条 省令第31条第1項に規定する申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費)支給申請書(様式第12号)とする。
2 町長は、前項の申請があったときは、支給の可否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。
(特例介護給付費・特例訓練等給付費の額の基準)
第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第13条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等特例申請書(様式第14号)に省令第32条各号に掲げる事情を証する書類を添付して、町長に申請するものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、額の特例の可否を決定し、介護給付費等特例適用(却下)決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。
(高額障害者福祉サービス費の支給)
第14条 省令第34条第1項に規定する申請書は、(高額障害福祉サービス費 高額施設訓練等支援費)支給申請書(様式第16号)とする。
2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害者福祉サービス費の支給の可否を決定し、(高額障害福祉サービス費 高額施設訓練等支援費)支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。
(サービス等の利用計画案の作成等)
第14条の2 法第22条第4項、第24条第3項又は第51条の7第4項に規定するサービス等利用計画案の提出依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第18号)により行うものとする。
2 省令第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第19号)及び計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第20号)とする。
3 前項の申請書に記載のある指定特定相談支援事業者に変更が生じたときは、申請者は同申請書により町長に届け出なければならない。
4 町長は、計画相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。
5 町長は、前項の規定による計画相談支援給付費の支給決定に係る法第5条第22項に定める継続サービス利用支援の機関を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第22号)により対象者に通知するものとする。
6 省令第34条の55第2項の規定による支給決定取り消しの通知は、第4項に定める様式により対象者に通知するものとする。
(自立支援医療費の支給)
第15条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第23号)とする。
2 前項の申請書には、省令第35条第2項に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同意書(様式第24号)を提出した者にあっては、同項に掲げる書類の添付を省略することができる。
3 町長は、自立支援医療費の支給に当たって必要があると認めるときは、法第22条第2項の規定により福島県障がい者総合福祉センター(身体障害者福祉法第11条に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「福祉センター」という。)の判定を受けることができる。
(自立支援医療費の支給認定)
第16条 町長は、法第54条第1項の支給認定をしたときは、自立支援医療費支給認定通知書(新規・再認定・変更)(様式第25号)により申請者に通知するとともに、別に定める自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第26号)を申請者に交付するものとする。
2 町長は、前条の申請に対し支給しないと決定したときは、自立支援医療費支給認定却下決定通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。
(自立支援医療費の支給認定の変更の申請)
第17条 省令第45条に規定する申請書は、第15条第1項に定める様式とする。
[第15条第1項]
2 町長は、法第56条第2項の規定による支給認定の変更の認定をしたときは、第16条第1項に定める様式により、変更の認定をしないときは、同条第2項に定める様式により申請者に通知するものとする。
[第16条第1項]
(自立支援医療費の支給認定に係る申請内容の変更の届出)
第18条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第28号)とする。
(自立支援医療受給者証の再交付の申請)
第19条 省令第48条に規定する申請書は、自立支援医療費受給者証再交付申請書(様式第29号)とする。
(自立支援医療費の支給認定の取消)
第20条 省令第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費支給認定取消決定通知書(様式第30号)により行うものとする。
(補装具費の支給の申請)
第21条 法第76条第1項及び省令第65条の7に規定する補装具費(以下「補装具費」という。)の支給の申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第31号)とする。
2 町長は、補装具費の支給に当たって必要があると認めるときは、法第76条第3項、省令第65条の8及び第65条の9に規定する福祉センターに意見を求めることができる。
(補装具費の支給の決定)
第22条 町長は、補装具費の申請があったときは、その支給の可否を決定し、補装具費支給決定通知書(様式第32号)及び補装具費支給券(様式第33号)又は却下決定通知書(様式第34号)により、当該申請者に通知するものとする。
(備付台帳)
第23条 町長は、次の各号に掲げる台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(1) 介護給付費等対象者一覧表
(2) 自立支援医療費対象者一覧表
(3) 補装具申請決定簿
2 町長は、前項の帳簿を電子情報ファイル(電子計算機処理を行うための磁気テープ、磁気ディスクその他これらに順ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により、法附則第24条の規定により行われた支給決定の手続き等の行為は、この規定による様式により行われたものとみなす。
附 則(平成22年4月1日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月28日規則第4号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。