○小野町入札契約情報の公表に関する要綱
(令和7年3月18日要綱第6号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「適正化施行令」という。)等に基づき、入札参加資格、発注見通し、入札結果、入札及び契約の過程等の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入札参加有資格者名簿の公表)
第2条 入札に参加する資格を有する者については、競争入札参加有資格者名簿(第1号様式)により公表する。
(発注見通しの公表)
第3条 発注見通しに関する事項の公表の対象は、当該年度に発注することが見込まれる1件あたりの予定価格が小野町財務規則第115条第1項各号に規定する額を超える業務とする。
2 工事に係る発注見通しについては、次に掲げる事項を工事発注見通し(第2号様式)により公表する。
(1) 工事名
(2) 工事場所
(3) 工期
(4) 工事概要
(5) 工事種別
(6) 入札及び契約の方法
(7) 入札予定時期
(8) その他町長が必要と認める事項
3 工事以外の業務に係る発注見通しについては、次に掲げる事項を業務発注見通し(第8号様式)により公表する。
(1) 業務名
(2) 履行期間
(3) 業務概要
(4) 業務種別
(5) 入札及び契約の方法
(6) 入札予定時期
(7) その他町長が必要と認める事項
4 公表の時期は、次のとおりとする。
(1) 4月(当該年度分の公表)
(2) 10月((1)の情報に修正を加えたものの公表)
(入札結果等の公表)
第4条 工事又は製造の請負、委託及び物品の購入等において、次条に規定するもののほか競争入札により契約を締結したものについて、次に掲げる事項を入札結果表(第3号様式)により公表する。
(1) 入札年月日
(2) 予定価格
(3) 最低制限価格
(4) 入札者及び入札金額
(5) 落札者及び落札金額
(6) その他町長が必要と認める事項
(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)
第5条 1件あたりの予定価格が小野町財務規則第115条第1項第1号に規定する額を超える公共工事(公共の安全及び秩序の維持に密接に関連する公共工事であって小野町の行為を秘密にする必要があるものを除く。)の契約を締結したときは、適正化施行令第7条第2項の規定に基づき、次の各号及び次項により公表する。
(1) 適正化施行令第7条第2項第1号及び第2号に規定する事項については、当該一般競争入札を実施する場合の入札公告及び一般競争入札参加資格確認一覧表(第4号様式)により公表する。
(2) 適正化施行令第7条第2項第4号及び第5号に規定する事項については、入札結果表(第3号様式)により公表する。
(3) 適正化施行令第7条第2項第6号及び第7号に規定する事項については、一般競争入札及び指名競争入札における最低価格の入札者以外の者を落札者とした理由書(第5号様式)により公表する。
(4) 適正化施行令第7条第2項第8号に規定する事項については、当該総合評価一般競争入札及び総合評価指名競争入札を実施する場合の入札公告並びに総合評価方式による落札者選定理由書(第6号様式)により公表する。
2 契約の内容については、適正化施行令第7条第2項第9号に規定する事項を入札及び契約調書(第7号様式)により公表する。
3 第1項に規定する公共工事について契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の契約に係る前項に掲げる事項及び変更の理由を、入札及び契約調書(第7号様式)により公表する。
(公表の手続き、方法等)
第6条 公表の方法は、町ホームページへの掲載及び入札担当課窓口における閲覧によるものとする。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月18日要綱第45号)
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この要綱は、令和7年9月30日から施行する。