○小野町地域生活支援拠点等事業実施要綱
(令和6年4月1日要綱第36号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)が障害の重度化、高齢化及び親亡き後に備えるとともに、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、多様な支援が切れ目なく提供できる仕組みを構築するために、地域における複数の機関が分担して機能を担う体制を整備することを目的とする小野町地域生活支援拠点等事業(以下「拠点等事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「支援法施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)において用いる用語の例によるほか、次の各号に定めるものとする。
(1) 地域生活支援拠点等とは、地域生活支援拠点等の整備促進について(平成29年7月7日障障発0707第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)において示された地域生活支援拠点等のうち、居住支援のための機能を備えた複数の事業所及び機関による面的な体制のことをいう。
(2) 障害者等とは、小野町に住所を有し次の各号のいずれかに該当するものとする。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は自立支援医療受給者証(障害者総合支援法第6条)の交付を受けている者
エ 発達障害者支援法(平成16年法律167号)第2条に規定する者
オ 障害者総合支援法第4条に規定する治療方法が確立していない疾病その他特殊な疾病であって、政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度の者であって18歳以上であるもの
カ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって障害者総合支援法第4条の政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である児童
キ 障害者総合支援法第5条及び第6条並びに児童福祉法第21条の5の2に規定する小野町が支給決定すべき障害福祉サービス等を受給している者
ク その他町長が事業の実施が必要であると認める者
(実施主体)
第3条 拠点等事業の実施主体は、小野町とする。ただし、町長は拠点等事業の全部又は一部について、適切な事業運営を行うことができると認めた事業所及び団体等に対し、委託することができる。
(事業内容)
第4条 拠点等事業は、障害者等の地域生活を支援するため、次の各号に掲げる機能を有するものとする。
(1) 相談業務 障害者等及び障害者等の介護を行うものからの生活全般に関する相談に対応し、必要な情報の提供や助言、適切な支援を受けるためのコーディネート及び障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うものとする。
(2) 緊急時の受入れ対応 障害者等及び障害者等の介護を行う者から緊急時となる旨の相談を受けた場合に拠点事業等及び医療機関と連携し、緊急的に支援を行うための要請を行うとともに、支援に必要な情報提供を行うなど、支援者間の連絡調整及び緊急受入後の地域生活のために必要な支援を行うものとする。
(3) 体験の機会の整備 拠点事業所等と連携し、障害者等の地域移行支援や親元からの自立等に当たり、共同生活援助や日中活動事業所等の利用を促進し、地域生活の体験の機会及び場の整備を行うものとする。
(4) 専門的人材の確保及び養成 専医療的ケアや強度行動障害など、専門的な支援スキルを必要とする障害者等の支援を可能にするための人材の確保及び養成に努めるものとする。
(5) 地域の体制づくり 拠点等事業所と連携し、地域に居住する障害者等の生活状況の把握や多様なニーズに対応するためのサービス提供体制の確保のため地域の社会資源ネットワークの構築を図るものとする。
(6) 前各号に掲げるもののほか、地域の実情を踏まえ町長が必要と認めたこと
(拠点等事業を実施する事業所の登録)
第5条 拠点等事業を行おうとする事業者(以下「事業者」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)第6条に規定する運営規定に、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として規定し、小野町地域生活支援拠点等事業所登録申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 事業者は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。この場合において、事業者は、該当する旨を証する書面を提出しなければならない。
(1) 福島県若しくは他市から指定障害者支援施設又は指定障害福祉サービス事業者の指定を受けていること。
(2) 福島県若しくは他市から指定障害児入所施設又は指定障害児通所支援事業所の指定を受けていること。
(3) 小野町若しくは他市町村から指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の指定を受けていること。
(4) その他町長が必要と認める事業者
3 町長は、第1項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて拠点等事業を実施する事業所として登録を行い、小野町地域生活支援拠点等事業所登録通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。
(変更等)
第6条 登録の内容に変更が生じたときは、速やかに小野町地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
(廃止等)
第7条 登録事業者は、拠点等事業を廃止し、又は休止するときは、その1月前までに小野町地域生活支援拠点等事業所廃止(休止・再開)届出書(様式第4号。以下「廃止等届出書」という。)を、拠点等事業を再開したときは、その後14日以内に廃止等届出書を町長に提出しなければならない。
(調査等)
第8条 町長は、登録事業者に対して、必要に応じて拠点等事業の運営状況に係る調査を適宜実施することができる。
2 町長は、登録事業者に対して、各事業の運営状況について、随時報告を求めることができる。
(記録の整備)
第9条 登録事業者は、拠点等事業の実施に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。