○小野町ネーミングライツ事業実施要綱
| (令和7年12月23日要綱第59号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、町が所有する施設に命名権を付与することにより、愛称が命名された当該施設等の更なる魅力及びサービスの向上に資するとともに、新たな自主財源の確保を図るためのネーミングライツ事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 命名権 町の施設について、その全部又は一部に愛称を命名する権利をいう。
(2) 事業者 法人その他の団体をいう。
(3) ネーミングライツ事業 町と事業者が命名権の付与に関する契約を締結する事業をいう。
(4) ネーミングライツパートナー 町とネーミングライツ事業に関する契約を締結した事業者をいう。
(5) 愛称 ネーミングライツパートナーが命名した名称をいう。
(6) 最低命名権料 町が命名権の対価として設定する1年当たりの最低金額をいう。
(基本原則)
第3条 ネーミングライツ事業は、施設の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、対象となる施設の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないように行うものとする。
2 町長は、ネーミングライツ事業を導入した施設について、愛称を積極的に使用するものとする。
3 町長は、条例に規定する施設の名称については変更しないものとし、必要に応じて、愛称ではなく町の条例等に規定する施設の名称を使用するものとする。
(実施方法)
第4条 町は、あらかじめ選定した施設について、期間を定めて公募する方法(以下「施設特定型」という。)により、ネーミングライツ事業を実施することができるものとする。
2 前項によるもののほか、町は、民間事業者等からの提案を募集する方法(以下「提案募集型」という。)により、ネーミングライツ事業を実施することができるものとする。
3 町は、ネーミングライツパートナーに対し、ネーミングライツパートナーが希望するネーミングライツ以外の権利を付与することができるものとする。
(対象施設)
第5条 ネーミングライツ事業の対象となる施設は、スポーツ施設、文化施設、公園その他の町が所有する施設とする。ただし、町がネーミングライツ事業にふさわしくないと認める施設は、対象外とする。
2 ネーミングライツ事業の対象となる施設の選定は、町長が行うものとする。ただし、選定しようとする施設が指定管理者制度導入施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理を行う施設をいう。以下同じ。)の場合は、あらかじめ当該施設等の指定管理者と協議するものとする。
(最低命名権料の算定基準)
第6条 町長は、施設特定型において最低命名権料を算定する場合は、他の自治体が実施する類似施設の事例、施設の利用者数及びメディアへの露出状況等を勘案し、施設ごとに決定するものとする。
(命名権の付与期間)
第7条 命名権を付与する期間は、原則として3年以上5年以下とする。ただし、町長は指定管理者制度導入施設については、その指定期間を考慮し、命名権を付与する期間を別に定めることができる。
(募集)
第8条 町長は、ネーミングライツ事業の実施に当たっては、募集要項を作成し、町ホームページ、広報紙等への掲載により広く募集するものとする。
2 前項の募集要項には、次の事項を記載するものとする。
(1) 対象施設の名称、所在地及び概要
(2) 最低命名権料
(3) 付与期間
(4) 募集方法及び募集期間
(5) 選定の方法
(6) その他町長が必要と認める事項
(事前相談)
第9条 提案募集型に応募しようとする事業者は、小野町ネーミングライツ事業事前相談書(様式第1号)を町長に提出し、愛称を提案する施設への愛称の導入の可否等についてあらかじめ確認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により愛称の導入の可否等について決定したときは、小野町ネーミングライツ事業事前相談回答書(様式第2号)により相談者に通知するものとする。
(応募方法)
第10条 ネーミングライツ事業に応募しようとする者は、小野町ネーミングライツ事業申込書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 法人の概要を記載した書類
(2) 社会貢献等の実績及び今後の計画
(3) 登記事項証明書
(4) 印鑑証明書
(5) 最新年度の事業計画書
(6) 直近1事業年度分の決算報告書及び事業報告書
(7) 国税及び地方税の納税証明書
(8) その他町長が必要と認めるもの
(応募資格)
第11条 ネーミングライツ事業に応募しようとする事業者は、ネーミングライツパートナーとしてのふさわしい資力及び信用を備えた法人とする。ただし、法人及び法人役員等が次の各号のいずれかに該当するものを除く。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により一般競争入札の参加を制限されている者
(2) 町から入札参加資格制限措置を受けている者
(3) 国税、県税又は市町村税を滞納している者
(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生手続又は更生手続中の者
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に規定する風俗営業者
(6) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項の規定による貸金業者(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する者を除く。)
(7) 政治性又は宗教性のある事業を行う者
(8) 小野町暴力団排除条例(平成24年小野町条例第4号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等と密接な関係を有している者
(9) 指定管理者制度導入施設である場合は、ネーミングライツ事業を導入した時点で指定管理者の事業目的に競合する者
(10) その他町長が適当でないと認める者
(愛称の表記範囲)
第12条 次に掲げる事項に該当する名称は、愛称に使用することができない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
(4) 政治活動、宗教活動又は選挙運動に関するもの
(5) 社会問題等についての主義又は主張に当たるもの
(6) 著作権、商標権その他の知的財産権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
(7) その他町長が適当でないと認めるもの
2 町長は、愛称の表記に関して特に必要があると認めるときは、愛称に「小野町」、「小野」を含める等の条件を付すことができる。
(応募受付の告知)
第13条 町長は、提案募集型に応募があった場合は、募集要項で定める期間町ホームページへの掲載によりその旨を告知するものとする。
2 前項により告知された施設の応募をしようとする者は、その告知期限までに第10条に規定する書類を提出しなければならない。なお、告知によって応募する者は、第9条第1項に規定する手続は、要しないものとする。
(提案募集型から施設特定型への移行)
第14条 提案募集型において、募集開始から告知期限までに複数の事業者から事前相談があり、かつ、当該相談が位置を同じくする施設の場合は、当該募集に係る手続の途中から当該相談を受けた施設の全部又は一部を対象とする施設特定型へ移行するものとする。
2 前項の規定により、施設特定型へ移行する場合にあっては、町長は、小野町ネーミングライツ事業の種類変更通知書(様式第4号)により事前相談者又は応募者に通知するとともに、その内容を町ホームページへの掲載により周知するものとする。
(審査委員会)
第15条 町長は、命名する愛称及び命名権料その他の審査を行い、命名権の付与に係る優先交渉権者を選定するため、小野町ネーミングライツ審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長及び委員若干名で組織する。
3 委員会の委員長には、副町長を充てる。
4 委員は、職員のうちから町長が任命する。
5 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会の会議の議長となる。
6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
7 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(会議)
第16条 委員会の会議は、ネーミングライツ事業への応募があったとき、又は必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、招集した委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会は、命名権料、付与期間、愛称、経営状況の安定性、社会貢献、地域性等(以下「適格性等」という。)を総合的に評価することにより、ネーミングライツパートナーの可否及び優先交渉権順位を決定し、その結果を町長に報告するものとする。この場合において、応募者が1事業者であっても、委員会は、当該応募者の適格性等を審査するものとする。
4 委員長は、会議の運営上必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
5 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
6 委員長は、委員会の会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認められるときその他特別の事情があると認めるときは、委員会の会議の開催に代えて、委員会に付すべき事案について持ち回りにより審査させることができる。
(優先交渉権者の決定及び通知)
第17条 町長は、前条第3項の規定による審査結果に基づき、優先交渉権者を決定したときは、優先交渉権者に対し小野町ネーミングライツ優先交渉権者決定通知書(様式第5号)により通知し、当該優先交渉権者と契約内容について協議するものとする。
2 町長は、次点順位及びその順位以降の応募者に対し、小野町ネーミングライツ審査結果通知書(様式第6号)により審査結果を通知するものとする。
(次点順位者との協議)
第18条 町長は、前条第1項に規定する協議が整わなかったときは、次点順位の応募者を優先交渉権者として、協議することができるものとする。
(契約の履行に伴う義務)
第19条 町長は、当該契約の締結に当たり、契約内容を町ホームページ、広報紙等に掲載し、広く町民に公表するものとする。
2 町長は、ネーミングライツパートナーが愛称の表示を実施する場合において、愛称が認知されるように配意するものとする。
3 町長は、施設で行われる行事の主催者及び施設を使用する関係者、新聞、雑誌、テレビ等マスメディアが施設の名称を表示する場合において、愛称を使用するよう努めるものとする。
4 ネーミングライツパートナーは、愛称に関する全ての事項について一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者の不利益を与える行為その他の不正の行為を行ってはならない。
5 ネーミングライツパートナーは、第三者から愛称に関する苦情の申出、損害賠償の請求等がなされた場合は、ネーミングライツパートナーの責任及び負担において解決しなければならない。
6 ネーミングライツパートナーは、愛称を第三者に転貸し、使用及び収益を目的とする権利を設定し、又は譲渡することができない。
(命名権料の納入等)
第20条 ネーミングライツパートナーは、ネーミングライツ事業に係る契約を締結した日から1月以内に小野町財務規則(昭和44年小野町規則第1号)に定める納入通知書により、当該年度分の命名権料を一括で納入しなければならない。
2 ネーミングライツ事業に係る契約を年度途中に締結した場合は、月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
3 翌年度以降の命名権料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに一括で納入しなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、ネーミングライツパートナーと協議の上、支払方法、納入額、納入時期等を別に定めることができる。
(費用負担区分)
第21条 ネーミングライツ事業の実施に当たり、町は、町ホームページ、印刷物等の作成又は表示変更に要する費用を負担するものとし、ネーミングライツパートナーは、敷地内外の看板及び標識等の設置並びに変更に要する費用、維持修繕に要する費用を負担するものとする。
2 費用負担区分は、前項の規定にかかわらず、町長とネーミングライツパートナーの協議により、変更することができるものとする。
3 ネーミングライツ事業の契約締結に係る諸費用、契約期間の満了又は契約の解除に伴う敷地内外の看板及び標識等の原状回復に要する費用は、ネーミングライツパートナーの負担とする。
(指定管理者との協議)
第22条 町長は、指定管理者制度導入施設への愛称の使用に当たっては、指定管理者及びネーミングライツパートナーと必要な事項について協議するものとする。
(福島県屋外広告物条例の遵守)
第23条 町長及びネーミングライツパートナーは、施設への愛称の表記に当たっては、福島県屋外広告物条例(昭和61年福島県条例第23号)の規定を遵守しなければならない。
(愛称の変更)
第24条 命名権の付与期間内における愛称の変更は、禁止とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(秘密保持)
第25条 町長及びネーミングライツパートナーは、互いにネーミングライツ事業の導入に関して知り得た相手方の経営上又は業務上の秘密を相手方若しくは相手方の代理人以外の第三者に漏らし、又はこの契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、法令の規定に基づき開示する場合はこの限りでない。
(町からの契約解除)
第26条 町長は、ネーミングライツパートナーが次の各号のいずれかの事由に該当することとなった場合は、本契約を解除できるものとする。
(1) 指定期日までに命名権料を納入しないとき。
(2) ネーミングライツパートナーが法令、条例、規則又は要綱等に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(3) ネーミングライツパートナーの社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。
(4) 第11条第1号から第8号までに該当することになったとき。
2 町長は、前項の規定により命名権の付与を取り消したときは、小野町ネーミングライツ事業命名権付与取消決定通知書(様式第7号)によりネーミングライツパートナーに通知するものとする。
(ネーミングライツパートナーからの契約解除)
第27条 ネーミングライツパートナーは、次の各号のいずれかの事由に該当するときは、町長に対して、書面による通知をすることにより、本契約を解除できるものとする。
(1) 施設の使用不能が6月を経過してもなお改善の見通しがないとき。
(2) 施設が天災地変、事件等により使用不可能になったとき。
(3) 業績の著しい悪化等により契約を継続することが困難な事由が生じたとき。
2 ネーミングライツパートナーは、前項の規定により契約の解除を申し出ようとするときは、小野町ネーミングライツパートナー契約解除申出書(様式第8号)を契約の解除を希望する日の3月前までに町長に提出しなければならない。
(命名権料の返還)
第28条 町長は、第26条の規定により命名権の付与を取り消したときは、第20条の規定により既に納入された命名権料は、返還しないものとする。ただし、前条の規定によりネーミングライツパートナーの責めに帰さない事由により命名権の付与を取り消したときは、既に納入された命名権料を当該ネーミングライツパートナーに返還するものとする。
2 前項ただし書の規定により返還する命名権料は、当該年度に納入された命名権料から命名権の付与を取り消すまでの期間(1月に満たないときは、1月とする。)分を差し引いた額とする。
3 町長は、命名権の付与を取り消したことによって生じた損害について、その責めを負わないものとする。
4 町長は、第2項の規定により返還する命名権料に利子を付さないものとする。
5 ネーミングライツパートナーが命名権料の返還を受けようとする場合は、小野町ネーミングライツ事業命名権料還付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(契約期間更新の申込み)
第29条 ネーミングライツパートナーは、契約期間の更新を希望するときは、小野町ネーミングライツ事業更新申込書(様式第10号)に町長が必要とする書類を添付して、当該契約期間満了6月前までに町長に申し込まなければならない。なお、以後の更新についても同様とする。
2 前項の協議が整わないことにより、新たに愛称を募集することとなった場合は、施設特定型により実施するものとする。
(その他)
第30条 この要綱に定めるもののほか、ネーミングライツ事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
