○椎葉村法定外公共物の管理規則
(平成14年6月27日規則第4号) |
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第1条 椎葉村法定外公共物の管理条例(平成14年条例第20号。以下「条例」という。)第4条第1項前後の規定による許可を受けようとする者は、次の表の左欄に掲げる行為についてそれぞれ当該右欄に掲げる申請書を村長に提出しなければならない。
行為の種類 | 申請書 |
工作物の新築、改築、若しくは流水水面若しくは敷地の占用又は公共物の目的外使用 | 公共物使用許可申請書(様式第1号) |
流水の停滞、引用 | 流水占用許可申請書(様式第1号の2) |
流水の方向、分量、幅員、深浅若しくは敷地の現況に影響を及ぼす行為又は公共物に関する工事 | 工事許可申請書(様式第1号の3) |
竹木の流送 | 竹木流送許可申請書(様式第1号の4) |
生産物の採取 | 生産物採取許可申請書(様式第2号) |
第2条 条例第4条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者は、公共物使用変更許可申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
[条例第4条第1項]
第3条 条例第5条第3項の規定による許可の期間の更新を受けようとする者は、許可期間満了の日の30日前までに公共物使用期間更新許可申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
[条例第5条第3項]
第4条 条例第10条の規定による地位の承認を受けようとする者は、地位承継届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
[条例第10条]
2 条例第10条の規定による地位の承認を受けようとする者は、地位(譲渡、譲受)承認申請書(様式第5号の2)を村長に提出しなければならない。
[条例第10条]
第5条 条例第9条の規定による工作物の完成の検査又は条例第14条の規定による公共物の原状回復の検査を受けようとする者は、工作物完成(公共物原状回復)届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
第6条 条例第7条第1項の規定による使用料等は、使用又は採取の開始の前に徴収するものとする。
[条例第7条第1項]
2 村長は、使用料が多額であるときその他の事由により一時に金額を徴収するときが困難であると認めたときは、前項の規定にかかわらず分割して徴収することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。