○色麻町担い手経営発展支援事業費補助金交付要綱
(平成28年4月1日訓令第5号)
改正
令和元年5月1日訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、色麻町補助金等交付規則(平成23年色麻町規則第4号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき、色麻町担い手経営発展支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象組織)
第2条 町は、農業経営に関する諸課題に対応し、担い手の更なる経営発展を支援するため、担い手経営発展支援事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3500号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、次に掲げる要件のいずれかを満たす組織(以下「補助対象組織」という。)に対して予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 農業経営の法人化を行った法人で、実施要綱別記第1に定める要件を満たす法人
(2) 集落営農の組織化を行った組織で、実施要綱別記第2に定める要件を満たす組織
(補助対象事業及び補助金額)
第3条 補助対象事業及び補助金の額は、別表第号1号に掲げるとおりとする。
(補助金の使途)
第4条 補助金の使途は、別表第2号に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 第2条中第1号に掲げる法人が補助金の交付を受けようとする場合は、色麻町担い手経営育成支援事業(法人化支援)補助金交付申請書(別紙様式第1-1号)に次に掲げる書類を添付し、事業実施年度の3月10日までに町長に申請しなければならない。
(1) 登記事項証明書
(2) 定款の写し
(3) 構成員名簿
(4) その他町長が必要と認める書類
2 第2条中第2号に掲げる組織が補助金の交付を受けようとする場合は、色麻町担い手経営育成支援事業(組織化支援)補助金交付申請書(別紙様式第1-2号)に次に掲げる書類を添付し、事業実施年度の3月10日までに町長に申請しなければならない。
(1) 定款又は組織の規約の写し
(2) 設立総会の議事録
(3) 構成員名簿
(4) 集落営農名義の通帳の写し
(5) 法人化の意向を確認できる書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたものについて補助金の交付決定を行い、色麻町担い手経営育成支援事業(法人化支援)補助金交付決定通知書(別紙様式第2-1号)又は色麻町担い手経営育成支援事業(組織化支援)補助金交付決定通知書(別紙様式第2-2号)に次条に掲げる条件を付し、申請者に通知するものとする。
(補助の条件)
第7条 補助金の交付の目的を達成するため、前条に規定する補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助金交付組織」という。)は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則、要綱、要領等に従うこと。
(2) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続きの取扱いに準じて行わなければならない。
(補助金の確定及び交付)
第8条 補助金の確定は、第6条の補助金の交付決定により補助金の額を確定するものとし、補助金交付組織の請求により補助金を交付するものとする。
2 補助金交付組織は、補助金の交付を受けようとするときは色麻町担い手経営発展支援事業費法人化支援補助金交付請求書(様式第1号)又は色麻町担い手経営発展支援事業費集落営農の組織化支援補助金交付請求書(様式第2号)を事業実施年度の3月20日までに、町長に提出するものとする。
(交付の取消し)
第9条 町長は、補助金交付組織が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 別表第3の規定のいずれかに該当するとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定又は一部を取り消すときは、補助対象組織に対してその理由を示さなければならない。
(補助金の返還)
第10条 前条の場合において、当該補助金取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、色麻町担い手経営発展支援事業費補助金返還命令書(様式第3号)により期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。
(書類の保管)
第11条 補助金交付組織は、当該補助金の交付に関する証拠書類及び経理書類を、交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(情報公開)
第12条 補助事業又は補助金交付組織に関して、色麻町情報公開条例(平成11年色麻町条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第9条の規定による非公開情報以外は、原則として開示を行うものとする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1号(第3条関係)
補助事業名事業内容補助金額
農業経営の法人化支援実施要綱別記1適用事業400,000円
集落営農の組織化支援実施要綱別記2適用事業200,000円
別表第2号(第4条関係)
補助事業名補助金の使途
農業経営の法人化支援定款作成・認証代、印紙税・登録免許税、雑役務費(手数料、印紙代等)、司法書士等専門家に要する経費(謝金、旅費)、印刷製本費、会場借料、消耗品費
集落営農の組織化支援規約作成、印刷製本費、会場借料、消耗品費、会計経理の知識の習得に係る税理士等の専門家に要する経費(謝金、旅費)
別表第3号(第9条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成24年色麻町条例第26号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 条例第9条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
様式第1-1号(第5条関係)
(法人化支援)補助金交付申請書

様式第1-2号(第5条関係)
(組織化)補助金交付申請書

様式第2-1号(第6条関係)
(法人化)補助金交付指令書

様式第2-2号(第6条関係)
(組織化)補助金交付指令書

様式第3-1号(第8条関係)
(法人化)補助金交付請求書

様式第3-2号(第8条関係)
(組織化)補助金交付請求書

様式第4-1号(第10条関係)
(法人化)補助金返還指令書

様式第4-2号(第10条関係)
(組織化)補助金返還命令書