○色麻町指定障害福祉サービス事業者等指導監査実施要綱
| (平成31年3月29日訓令第3号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者、同項に規定する障害者支援施設の設置者、同法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを行う事業者及び同法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3に規定する指定障害児通所支援事業者及び同法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援を行う事業者(以下「事業者等」という。)の指導及び監査並びに宮城県と色麻町の連携について必要な事項を定めるものとする。
(指導方針)
第2条 事業者等に対する指導は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる基準について周知徹底させることを方針とする。
(1) 指定障害福祉サービス事業者、障害者支援施設の設置者及び指定一般相談支援事業者 障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)、障害者総合支援法に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第124号)及び厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)
(2) 基準該当障害福祉サービスを行う事業者 前号に掲げる基準並びに指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年宮城県条例第95号)及び指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年宮城県規則第39号)
(3) 指定障害児通所支援事業者 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第123号)及び厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第128号)
(4) 基準該当通所支援を行う事業者 前号に掲げる基準並びに指定通所支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年宮城県条例第93号)及び指定通所支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年宮城県規則第45号)
(指導の形態)
第3条 指導の形態は、次のとおりとする。
(1) 集団指導は、事業者等に対して自立支援給付又は障害児通所給付(以下「自立支援給付等」という。)に係る費用の請求の内容について、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。
(2) 実地指導は、事業者等の事業所において行う。
(指導対象の選定基準)
第4条 指導は、自立支援給付等に係る費用の請求について指導や注意喚起する必要があると認めた事業者等を対象とする。
(集団指導の方法)
第5条 集団指導は、原則として宮城県が行う。
2 町は、事業者等に対し、全県的に指導や注意喚起をする必要があると認める事項について、様式第1号により宮城県に指導するよう依頼することができる。
3 町は、町内に所在する事業者等に対して集団指導が必要と認められるとき又は宮城県から集団指導を実施するよう依頼があったときは、集団指導を行うことができる。
4 前項の規定により集団指導をするときは、指導対象となる事業者等に対し、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により通知するものとする。
5 第3項の規定により集団指導をしたときは、速やかに宮城県に対し実施内容を報告する。
(実地指導の実施)
第6条 実地指導は、原則として宮城県が行う。
2 町は、宮城県が定期的に行う実地指導に合わせて実地指導を行うことを希望する場合は、様式第2号により宮城県に依頼することができる。
3 町は、事業者等に対し指導や注意喚起をする必要があると認められる場合で、前項の実地指導に参加できないときは、様式第3号により宮城県に指導を依頼することができる。
4 町は、通報等により実地指導が必要と認められるときは、様式第4号により宮城県に合同で実地指導を行うことを求めることができる。
5 前4項の規定にかかわらず、町は宮城県と協議のうえ、単独で実地指導を行うことができる。この場合において、町は様式第5号により宮城県に実地指導を実施することを通知し、指導終了後は速やかに宮城県に結果を報告する。
6 前項の規定により指導対象となる事業者等を決定したときは、実地指導の根拠規定、目的、日時、場所、指導担当者、出席者、準備すべき書類等をあらかじめ様式第6号により通知し、事前に関係書類を提出させるものとする。
7 第5項の規定による実地指導は、関係法令に基づき、関係書類を閲覧し、関係者からの面談方式で行うものとする。
(指導結果の通知等)
第7条 指導結果の通知は、原則として宮城県が行う。
2 前項の規定にかかわらず、町が参加又は実施した実地指導において、改善を要すると認められた事項及び自立支援給付等に係る費用の請求について過誤による調整を要すると認められた事項について、町が事業者等に対し単独で指導結果の通知を行う必要があると認められるときは、宮城県と協議のうえ、指導実施後、原則30日以内に様式第7号及び様式第8号によりその旨を通知するものとする。
3 当該事業者等に対して、前項の規定による通知後、原則30日以内に様式第8号により報告を求めるものとする。
4 第1項及び第2項の規定による指導結果の通知に基づき、事業所が宮城県及び町に提出した改善報告は、その写しの提供を相互に求めることができる。
(監査への変更)
第8条 実地指導中に自立支援給付等に係る費用の請求に不正が認められたときは、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができるものとする。ただし、宮城県と合同で実地指導を行っているときは、宮城県と協議のうえ、監査への変更を行うものとする。
(指摘に伴う自主返還措置)
第9条 実地指導において、自立支援給付等に係る費用の請求に関し不当な事実を確認したときは、当該事業者等に対し、指摘を行った事項に係る自主点検の指示を行うものとする。
2 前項による自主点検の結果は、様式第8号により報告を求めるものとし、返還すべき内容が確認されたときは、自主返還の指示を行うものとする。
(監査の方針)
第10条 監査は、自立支援給付等に係る費用の請求について不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「不正請求等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとるよう宮城県に求めることを方針とする。
(監査対象の選定基準)
第11条 監査は次に掲げる情報等を踏まえて、不正請求等の確認について必要があると認めるときに行うものとする。
(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報
(2) 色麻町等へ寄せられる苦情
(3) 自立支援給付等の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者
(4) 実地指導において確認した情報
(監査方法等)
第12条 監査は、原則として宮城県が行う。
2 町は、前項の監査に同行することができる。
3 前条に規定する情報等により、監査を行うべき情報を把握したときは、様式第9号により宮城県に速やかに当該事業者等に対して監査を行うよう依頼するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、速やかに状況を確認しなければならない緊急性が認められるときは、町が単独で監査を行うことができる。この場合において、町が監査を行ったときは、速やかに宮城県に監査の結果を報告する。
5 第8条の規定により実地指導から監査へ変更するとき及び前項の規定により緊急を要するときは、監査対象となる事業者等に対する監査の根拠規定、日時、場所、監査担当者、出席者、準備すべき書類等の通知は要さない。
[第8条]
6 不正請求等の確認について必要があると認めるときは、事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。
7 監査の結果、勧告、命令又は指定の取消し(以下「行政上の措置」という。)が必要と認められる事項を確認したときは、様式第10号により宮城県に対し速やかに通知する。
8 監査の結果、行政上の措置に至らない軽微な改善を要すると認められたときは、様式第7号及び様式第8号により当該事業者等に通知するものとする。
9 前項で通知した事項について、当該事業者等に通知後30日以内に様式第8号により報告を求めるものとする。
(行政上の措置)
第13条 行政上の措置は、宮城県が行う。
2 宮城県が行う行政上の措置について、町は意見を述べることができる。
(経済上の措置)
第14条 町は、宮城県から不正請求等に関する通知を受けたときは、当該事業者等に支払った額を算定し、宮城県に報告する。
2 町長は、前項に規定する通知を受けたときは、障害者総合支援法第8条第2項及び児童福祉法第57条の2第2項の規定により、当該事業者等に支払った額を返還させるほか、命令又は指定の取消しを行ったときは、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
