○色麻町国民健康保険税を滞納している世帯主等に対する措置の実施要綱
(令和7年7月22日告示第32号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主等(以下「滞納世帯主等」という。)に対して、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3に規定する特別療養費の支給に関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
町長は、滞納世帯主等に対して、保険税の納期限から1年が経過するまでの間に保険税の納付に資する取組を行ったにもかかわらず当該世帯主等が保険税を納付しない場合において、その世帯に属する被保険者が保険医療機関から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、特別療養費の支給に係る事前通知書(様式第1号)により、特別療養費を支給する旨をあらかじめ通知(以下「事前通知」という。)しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者及び災害その他特別の事情があると認められる者は特別療養費の支給対象としない。
(1)
原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者
(2)
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「子ども」という。)
(3)
納付に誠実な意思があると認められる者
2
前項の災害その他特別の事情とは、令第28条の6に掲げる事由により保険税を納付することができないと認められる次の事情であること。
(1)
世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
(2)
世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
(3)
世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
(4)
世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
(5)
前各号に類する事由があったこと。
3
滞納世帯主等は、第1項各号のいずれかに該当する場合又は前項の災害その他特別の事情に該当する場合は、その旨を特別の事情に関する届出書(様式第2号)により町長あて提出しなければならない。また、町長は、提出された事由により保険税を納付することができないと認められるか否かについて十分確認するものとする。
(保険税の納付に資する取組)
第3条
町長が滞納世帯主等に対して行う保険税の納付に資する取組は、規則第27条の4の4に規定する次の取組とする。
(1)
国民健康保険税納付勧奨通知書(様式第3号)により、滞納世帯主等に保険税の納付勧奨のための通知を送付すること。
(2)
電話、訪問等により滞納している保険税の納付を催促すること。
(3)
電話、窓口等において滞納している保険税の納付に係る相談に応じる機会を設けること。
(弁明の機会の付与)
第4条
町長は、滞納世帯主等が保険税の納期限から1年を経過するまでの間に保険税を納付しない場合においては、災害その他の特別の事情があり当該保険税を納付することができないと認められる場合を除き、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づき弁明の機会を付与するものとする。
2
弁明の機会を付与するときは、弁明通知書(様式第4号)により通知し、弁明は弁明書(様式第5号)の提出をもって行わせるものとする。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、口頭による弁明通知書(様式第6号)により通知し、口頭による弁明を求めることができる。
3
前項ただし書きの口頭による弁明の場合には、録取する職員が終結後速やかに弁明調書(様式第7号)を作成するものとする。
(審査委員会)
第5条
町長は、特別療養費審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し、事前通知を行う前に特別療養費の支給対象者とする決定を公正に行うため、厳正な審査を行うものとする。
2
審査委員会の委員は、副町長、総務課長、町民生活課長、税務会計課長、保健福祉課長とし、委員長は副町長とする。
3
審査委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
ただし、委員長に事故あるときは、総務課長が代理する。
4
委員長が必要と認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
5
審査委員会の処務は、町民生活課において行うものとする。
(資格確認書の返還)
第6条
前条第1項の審査委員会において、特別療養費を支給することを決定した滞納世帯主等に事前通知を行う場合であって、当該世帯主等に資格確認書を交付している場合については、規則第27条の5の2の規定により、当該世帯主等の同一の世帯に属する被保険者のうち、特別療養費の支給対象となる者に係る資格確認書の返還を求める資格確認書返還通知書(様式第8号)を通知するものとする。なお、返還があった場合には、資格確認書(規則様式第1号の6の5)を交付するものとする。
(療養の給付)
第7条
町長は、特別療養費の支給を受けている者が法第54条の3第4項の規定に該当するに至った場合は、療養の給付又は入院時食事療養費等を支給するものとする。
2
町長は、前項の規定により療養の給付を行い、又は入院時食事療養費等を支給するときは、あらかじめ滞納世帯主等に対し、療養の給付等に係る事前通知書(様式第9号)により、療養の給付等を行う旨を通知するものとする。
(養育環境等の問題が窺われる世帯に対する対応)
第8条
町長は、子どものいる滞納世帯主等については、養育環境や健康状態の問題が窺われる世帯を把握した場合には、母子保健担当部局、児童福祉担当部局及び児童相談所などと密接な連携を図るものとする。
(特別療養費の支給)
第9条
特別療養の認定を受けた滞納世帯主等が、法第54条の3第1項の規定による特別療養費の支給を受けようとするとき、当該世帯主等は、国民健康保険療養費支給申請書(様式第10号)に領収書等を添えて町長に申請しなければならない。
2
前項の申請に係る審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは、速やかにこれを支給する。
(保険給付の支払の一時差止)
第10条
特別の事情に該当しない滞納世帯主等から保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の支払を一時差止めるものとする。
2
前項の規定により、保険給付の支払を差止める決定をしたときは、保険給付の一時差止通知書(様式第11号)により当該世帯主等に通知するものとする。
(滞納保険税の控除)
第11条
前条第1項により保険給付の一時差止を受けている滞納世帯主等が、なお滞納保険税を納付しない場合においては、法第63条の2第3項の規定により保険給付の一時差止額から滞納保険税を控除することができる。
2
前項の規定により、保険給付の一時差止額から滞納保険税の控除を決定したときは、規則第32条の5の規定によりあらかじめ当該世帯主等に対し、保険給付一時差止に係る滞納額控除通知書(様式第12号)により通知するものとする。
(保険給付の一時差止の解除)
第12条
第10条第1項により、保険給付の一時差止を受けている滞納世帯主等が、第2条各号の規定に該当したときは、保険給付の一時差止を解除するものとする。
[
第10条第1項
] [
第2条各号
]
2
前項の規定により、保険給付の一時差止の解除を決定したときは、保険給付一時差止解除通知書(様式第13号)により当該世帯主等に通知するものとする。
附 則
(施行期日)
1
この訓令は、公布の日から施行する。
(色麻町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱の廃止)
2
色麻町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱(平成13年色麻町訓令第17号)は、廃止する。
(経過措置)
3
この訓令の施行日の前日までに色麻町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱によってなされた措置、手続及びその他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた措置、手続及びその他の行為とみなす。
様式第1号(第2条関係)
特別療養費の支給に係る事前通知書
様式第2号(第2条関係)
特別の事情に関する届出書
様式第3号(第3条関係)
国民健康保険税納付勧奨通知書
様式第4号(第4条関係)
弁明通知書
様式第5号(第4条関係)
弁明書
様式第6号(第4条関係)
弁明通知書(口頭)
様式第7号(第4条関係)
弁明調書
様式第8号(第6条関係)
資格確認書返還通知書
様式第9号(第7条関係)
療養の給付等に係る事前通知書
様式第10号(第9条関係)
国民健康保険療養費支給申請書
様式第11号(第10条関係)
保険給付の一時差止通知書
様式第12号(第11条関係)
保険給付の一時差止に係る滞納額控除通知書
様式第13号(第12条関係)
保険給付一時差止解除通知書