○相馬地方広域水道企業団職員の交通事故に伴う事務処理要綱
(平成23年3月31日訓令第43号)
改正
平成28年2月16日訓令第14号
(目的)
第1条 この訓令は、相馬地方広域水道企業団職員(以下「職員」という。)による交通事故の防止を図るとともに、交通事故が発生した場合における円滑なる事務処理を図ることを目的とする。
(交通事故の定義)
第2条 この訓令における交通事故とは、次に掲げる事故をいう。
(1) 職員が相馬地方広域水道企業団(以下「企業団」という。)所有の自動車及び公務のため私有の自動車又は原動機付自転車若しくは自転車(以下「公用自動車」という。)を運行中において人の死傷又は物の損壊が発生した場合の事故(以下「公用自動車事故」という。)
(2) 公務外において私有の自動車又は原動機付自転車若しくは自転車(以下「私用自動車」という。)を運行中に第三者に対し死傷又は物の損壊を与えた場合の事故(以下「私用自動車事故」という。)
(交通事故発生に伴う緊急措置)
第3条 公用自動車及び私用自動車の運転者は交通事故が発生したときは、直ちに道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する次の措置をとること。
(1) 警察官が現場にいないとき。
ア 負傷者の応急手当をするとともに、負傷者を最寄の救急病院又は医療機関に収容すること。
イ 危険防止の措置
(ア) 道路上の障害物を取り除くこと。
(イ) 通行者に知らせること。
ウ 所轄警察署又は派出所若しくは駐在所への報告
(ア) 職員が直接又は通行人に依頼して事故内容及び措置について報告し、警察官の指示を受けること。
(イ) 軽易な事故である場合においても必ず報告すること。
(2) 警察官が現場に居るとき。
ア 警察官の指示により負傷者の救護、障害物の除去及び発生地点の表示等をすること。
(課長への事故報告)
第4条 公用自動車事故及び私用自動車事故の運転者(以下「事故運転者」という。)は、負傷者の救護措置を講じた後速やかに課長に交通事故の発生の状況について電話報告し、その指示にしたがうこと。
(人身事故の見舞)
第5条 事故運転者は、交通事故の内容が人の死傷による事故(以下「人身事故」という。)である場合は、たとえ相手方に過失があつた場合においても事故発生後速やかに負傷者が収容されいる病院等に赴き必ず負傷者等を見舞い、無用の紛争をさけるようにすること。
第6条 課長は、公用自動車事故の運転者より交通事故の報告を受けたときは、速やかに負傷者等が収容されている病院等に赴き負傷者等を見舞うこと。
(物損事故の謝罪)
第7条 事故運転者は、明らかに第三者の物の損壊による事故(以下「物損事故」という。)である場合は、事故発生後速やかに物の所有者等に対し謝罪の意を表すること。
第8条 課長は、明らかに公用自動車による第三者に対する物損事故の報告があつたときは、速やかに物の所有者等に対し謝罪すること。
(現場検証の立会)
第9条 課長は、公用自動車事故であるときは警察署員が行う現場検証に立会うこと。
第10条 課長は、公用自動車事故の運転者より交通事故の発生報告があつたときは、速やかに交通事故発生状況調査(報告)書(様式第1号)により事故発生の状況等を関係者(所轄警察署、病院、現認者等)について調査すること。
第11条 課長は、私用自動車事故のうち死亡又は1か月以上の重傷を伴う事故等重大な事故については、速やかに交通事故発生状況調査書により関係者(所轄警察署、病院、現認者等)について調査すること。
(事故発生状況の電話報告)
第12条 課長は、事故運転者より事故発生報告があつたときは、速やかに交通事故発生報告(様式第2号)に従い事務局長に電話報告すること。
(事故発生状況の文書報告)
第13条 課長は、交通事故発生状況調査を要するものについては、調査が終了後速やかに事故発生状況調査書の「課長の意見」欄に次の事項に関する意見を付し、事故運転者の事故発生状況申立書(様式第3号)を添付して事務局長に報告すること。
(1) 当該事故と公務との関連性
(2) 事故原因に関する事項
(3) その他当該事故に関する参考事項
第14条 課長は、私用自動車事故のうち第11条に掲げる以外の軽微な事故については交通事故発生状況調査(報告)書により事故運転者等について調査のうえ、次の事項に関する意見を付し事故運転者の事故発生状況申立書を添付して事務局長に報告すること。
(1) 事故原因に関する事項
(2) その他当該事故に関する参考事項
(交通事故実態調査)
第15条 課長は、公用自動車事故の発生報告があつたときは、交通事故実態調査書(様式第4号)により交通事故発生状況等について調査するものとする。
第16条 事務局長は、交通事故実態調査に基づき当該事故にかかる賠償責任について審査し、賠償責任の帰属について判定するものとする。
第17条 事務局長は、交通事故の賠償責任について、判定したときはその結果を主務課長に通知するものとする。
(示談交渉の基本)
第18条 示談交渉は、裁判によらず当該事故の当事者が互に不法行為責任の有無、損害賠償額その額の支払等について話合いで解決するものである。
(示談交渉の事務分担)
第19条 賠償責任が企業団に帰属するものの示談交渉は、事故運転者の属する課において行うものとする。ただし、死亡又は後遺障害を伴うもの、その他特殊な事故については、担当課は事務局長と協議のうえ、行うものとする。
(公務災害を伴う事故)
第20条 公務災害を伴う人身事故(物損事故を伴うものを含む。)は、総務課において行うものとする。
(課長の示談交渉の協力)
第21条 課長は、総務課又は施設課が行う示談交渉事案について、相手方との連絡調整又は情報の提供等適切な便宜供与を行い、事件解決に協力するものとする。
(示談交渉の時期)
第22条 賠償責任が企業団に帰属すべき人身事故の示談交渉の時期は、傷害事故については、その傷病が治ゆ後また死亡事故については、被害者の葬儀終了後7日程経過した後において開始すること。ただし、傷害事故において、相当長期間治療したにもかかわらず、当該傷病が治ゆしないときは、当該傷病に対する治療効果が期待できなくなり、かつ、その症状が固定した状態になつたときに開始する。
第23条 賠償責任が企業団に帰属すべき物損事故の示談交渉は、事務局長から賠償責任の判定の通知をうけたのちは速やかに開始するものとする。
(損害賠償金額の算定)
第24条 損害賠償金額の算定にあつては、次の書類等により事務局長と協議のうえ、算出するものとする。
(1) 人身事故については、医師の診断書(様式第5号)及び診療費明細書
(2) 物損事故については、当該き損物件の修繕見積書等
(示談に関する事務)
第25条 公務災害を伴う公用自動車事故を除き和解に関する事務は、主務課において行い、総務課に合議するものとする。
(1) 示談交渉金及び示談金の額の決定並びに予算に関すること。
(2) 示談書の作成に関すること。
第26条 主務課は、示談金の額等について交渉が妥結したときは、示談書(様式第6号)を当事者の数の部数を作成するものとする。
第27条 主務課長は、示談書の写を当該交通事故を所管した警察署に送付すること。
第28条 主務課長は、当事者間で示談書の取り交しが終了したときは、その写1通を添え事務局長に報告するものとする。
(示談金の支払)
第29条 主務課は、賠償責任が企業団に帰属する示談にかかる示談金については、示談書の取交しが終了後速やかに相手方に支払うものとする。
第30条 被害者の療養が長期にわたり、相手方より損害賠償額の支払いのための仮渡金として支払うべきことを請求されたときは、医師の診断書等により示談金の内渡しをすることができる。
(行政処分等の報告)
第31条 事故運転者は、交通事故に関して次の処分を受けたときは、速やかに必ず課長に報告すること。
(1) 運転免許の取消し、停止等の公安委員会の行政処分
(2) 略式命令等による罰金等の刑事処分
第32条 課長は、事故運転者より行政処分等の報告を受けたときは、当該処分書の写を添えて事務局長に報告するものとする。
(示談交渉の心構え)
第33条 示談交渉にあたつては、常に誠意をもつて交渉にあたりみだりに無用の紛争をおこさないように努めること。
2 示談交渉の相手方より多額の賠償金の要求又は無過失を主張する等多分に感情的要求又は態度を示す場合があるので相手方の感情を害さないように努めるとともに、冷静な態度で接するよう心がけること。
3 示談交渉において、相手方と示談金額の話合いをする場合、相手方に必要以上の期待感をいだかせないよう留意すること。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年2月16日訓令第14号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第10条関係)
交通事故発生状況調査(報告)書

様式第2号(第12条関係)
交通事故発生報告

様式第3号(第13条関係)
事故運転者の事故発生状況申立書

様式第4号(第15条関係)
交通事故実態調査書

様式第5号(第24条関係)
診断書

様式第6号(第26条関係)
示談書