○富岡町保育所入所規則
(昭和62年12月2日規則第24号)
改正
平成10年10月19日規則第19号
平成12年2月2日規則第2号
平成12年8月25日規則第33号
平成13年2月5日規則第3号
平成19年2月20日規則第4号
平成28年4月1日規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、富岡町保育所条例(昭和39年富岡町条例第16号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき保育所の申込手続きその他保育所への保育の実施に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(入所申込手続)
第2条 保育所に保育実施を必要とされるものの保護者は、保育所入所申込書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に申し込むことができる。
(1) 保護者等状況申立書(第2号様式)
(2) 課税証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
(保育実施の決定)
第3条 町長は、前条の規定による保育所入所申込があった場合は、保育所入所調査表(第3号様式)により審査を行い、保育児童台帳(第4号様式)を作成し、保育実施の要否を決定しなければならない。ただし、保育実施の決定に当たっては、あらかじめ1ケ年の範囲内で入所の期間を定めて行うものとする。
2 町長は、前項の規定による審査を行う場合については、民生児童委員の意見を聞くものとする。
3 町長は、第1項の規定により保育実施の要否の決定をしたときは、保育所入所承諾書(第5号様式)又は保育所入所不承諾通知書(第6号様式)により申込者及び保育所に通知しなければならない。この場合保育所に通知するに当たっては、第1項に規定する保育児童台帳の写しを添えて通知するものとする。
4 前項の規定により保育実施の承諾を受けたものは、通知を受けた日より7日以内に入所届(第7号様式)を町長に提出しなければならないものとし、定められた期日までに入所届を提出しない場合、町長は、保育所入所承諾を取り消すことができるものとする。
(児童票の作成)
第4条 保育所長は、入所した児童について児童票(第8号様式)を作成しなければならない。
(保育実施の解除)
第5条 町長は、保育所に入所している児童が保育実施の期間満了前に保育実施理由の消滅、転出、死亡等により保育の実施を解除したときは、保育実施解除通知書(第9号様式)によりその児童の保護者及び保育所に通知しなければならない。
(定数に充たなかった場合の利用手続等)
第6条  第2条から前条までの規定は、条例第4条の規定による入所について準用する。
附 則
1 この規則は、昭和62年12月2日から施行する。
2 富岡町保育所入所規則(昭和43年富岡町規則第21号)は、廃止する。
3 この規則の施行前に提出された申請書、届出書はこの規則の規定に基づいて提出された申請書、届出書とみなす。
4 この規則の施行の際、現に入所しているものについては、この規則の規定による入所とみなす。
附 則(平成10年10月19日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年2月2日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年8月25日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年2月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年2月20日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続きであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
保育所入所申込書
様式

様式第2号(第2条関係)
保護者等状況申立書

様式第3号(第3条第1項関係)
保育所入所調査表
その1

その2

その3

その4

その5

様式第4号(第3条関係)
保育児童台帳

様式第5号(第3条第3項関係)
保育所入所承諾書

様式第6号(第3条第3項関係)
保育所入所不承諾通知書

様式第7号(第3条第4項関係)
入所届
様式

様式第8号(第4条関係)
児童票

その1

その2

その3

その4

その5

様式第9号(第5条関係)
保育実施解除通知書