○富岡町重度心身障害児の援護手当支給等に関する条例施行規則
(昭和43年10月1日規則第11号)
改正
昭和44年6月10日規則第10号
昭和52年4月26日規則第10号
平成11年8月26日規則第11号
平成28年4月1日規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、富岡町重度心身障害児の援護手当支給等に関する条例(昭和43年富岡町条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(認定の申請と資格有無の通知)
第2条  条例第6条第1項の規定による重度心身障害児援護手当認定請求書(以下「請求書」という。)は、別記第1号様式のとおりとする。
2 前項の請求書には、支給対象児童が条例第2条各号に規定する状態にあることに関する医師の診断書を添えなければならない。ただし、条例第2条第2号の状態にあるものについては、身体障害者手帳の提示をもって医師の診断書に代えることができる。
(氏名変更の届出)
第3条 受給者は、氏名を変更したときは14日以内に証書を添え別記第2号様式による届出書を提出し、証書の改正を受けなければならない。
(証書の再交付の申請)
第4条 受給者は、証書を紛失又は汚損したときは、証書の再交付を町長に申請することができる。
2 前項の申請は、別記第3号様式による申請書を提出しなければならない。ただし汚損による再交付申請の場合においては、汚損した証書を申請書に添付しなければならない。
(受給資格喪失の届出)
第5条 受給者は、条例第4条第1号又は第2号に定める支給要件に該当しなくなったときは、速やかに重度心身障害児援護手当資格喪失届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(未支払の手当の請求)
第6条  条例第10条に規定する未支払の手当を受けようとする者は、未支払重度心身障害児援護手当請求書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(認定の通知)
第7条 町長は、請求書の提出があったときは、重度心身障害児援護手当受給資格調査書(別記第6号様式)により受給資格の認定を行い、重度心身障害児援護手当支給証書(別記第7号様式)を交付しなければならない。
(認定請求の却下)
第8条 町長は、請求書の提出があった場合において受給資格がないと認めたときは、重度心身障害児援護手当認定請求却下通知書(別記第8号様式)を請求者に交付しなければならない。
2  条例第7条第2項の規定による審査請求は、却下の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に書面で町長に審査請求をしなければならない。
(受給権消滅通知)
第9条 町長は、受給権者が条例第4条第1項第3号に該当すると認めたときは、重度心身障害児援護手当受給権消滅通知書(別記第9号様式)により通知する。
(重度心身障害児福祉審議会)
第10条  条例第11条第2項の規定による審議会の委員の定数は15人とし、社会福祉法人富岡町社会福祉協議会理事をもってこれにあてる。
2 審議会に、会長・副会長各1名をおき、委員が互選する。
3 審議会は、町長の諮問に応じ会長が招集し、審議事項を決定したときは文書をもって町長に答申するものとする。
4 会議は委員定数の2分の1以上が出席し、出席委員の過半数でこれを決しなければならない。ただし、可否同数のときは会長の決するところによる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年6月10日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年4月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年8月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続きであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
第1号様式(第2条関係)
重度心身障害児援護手当認定請求書

第2号様式(第3条関係)
氏名変更届

第3号様式(第4条関係)
重度心身障害児援護手当証書再交付申請書

第4号様式(第5条関係)
重度心身障害児援護手当資格喪失届

第5号様式(第6条関係)
未支払重度心身障害児援護手当請求書

第6号様式(第7条関係)
重度心身障害児援護手当受給資格調査書

第7号様式(第7条関係)
重度心身障害児援護手当支給証書

第8号様式(第8条関係)
重度心身障害児援護手当認定請求却下通知書

第9号様式(第9条関係)
重度心身障害児援護手当受給権消滅通知書