○富岡町東日本大震災等による被災者に対する平成29年度の町税等の減免に関する条例施行規則
| (平成29年3月29日規則第8号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、富岡町東日本大震災等による被災者に対する平成29年度の町税等の減免に関する条例(平成29年富岡町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免申請書の提出等)
第2条 条例第3条第1項から第3項までの規定により町民税の減免を受けようとする者は、平成30年3月31日を期限として、町民税減免申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、期限内に申請できないことについてやむを得ない理由があると町長が認める場合には、この限りでない。
2 条例第4条の規定により固定資産税の減免を受けようとする者は、平成30年3月31日を期限として、固定資産税減免申請書(様式第2号)を提出しなければならない。ただし、期限内に申請できないことについてやむを得ない理由があると町長が認める場合には、この限りでない。
[条例第4条]
3 条例第5条の規定により軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、軽自動車税減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、期限内に申請できないことについてやむを得ない理由があると町長が認める場合には、この限りでない。
[条例第5条]
4 条例第6条第1項又は第2項の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第4号)を提出しなければならない。この場合において、普通徴収の方法により国民健康保険税を徴収されている者については、平成30年3月31日を期限として、提出しなければならない。ただし、期限内に申請できないことについてやむを得ない理由があると町長が認める場合には、この限りでない。
5 条例第7条第1項又は第2項の規定により介護保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書(様式第5号)を提出しなければならない。この場合において、普通徴収の方法により介護保険料を徴収されている者については、平成30年3月31日を期限として、提出しなければならない。ただし、期限内に申請できないことについてやむを得ない理由があると町長が認める場合には、この限りでない。
(職権による減免)
第3条 町長は、前条各項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、減免の申請があったものとみなして、職権により減免の決定を行うことができる。
(1) 条例第3条第1項から第3項に該当することが明らかであると認められるとき。
(2) 条例第4条第3号に該当することが明らかであると認められるとき。
[条例第4条第3号]
(3) 条例第5条に定める軽自動車等のうち、原動機付自転車、軽自動車(2輪のものに限る。)、小型特殊自動車。
[条例第5条]
(4) 条例第6条第1項又は第2項に該当することが明らかであると認められるとき。
(5) 条例第7条第1項又は第2項に該当することが明らかであると認められるとき。
(添付書類)
第4条 町長は、第2条各項に規定する減免申請書のほか、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める書類の提出を求めることができる。ただし、当該事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
[第2条各項]
(1) 条例第3条第1項の規定による減免申請 死亡診断書、死体検案書、医師の診断書、医師による証明書、警察等に行方不明者に係る届出をしていることが確認できるもの、生活保護受給証明書及び障害者手帳等
[条例第3条第1項]
(2) 条例第6条第1項又は第2項及び第7条第1項又は第2項の規定による減免申請 減免を受けようとする事由となるべき事実を証明する書類等
(減免の範囲)
第5条 条例第6条第1項又は第2項に該当する世帯において、平成23年3月11日時点で生計を一にしていた世帯員が東日本大震災以降に世帯分離した場合は、その世帯についても減免の対象世帯とする。
(調査)
第6条 町長は、減免の可否を決定する場合は、必要に応じて当該申請に係る調査を行うものとする。
(減免の通知)
第7条 町長は、減免の可否を決定したときは、申請者に対し、町民税減免(不承認)通知書(様式第6号)、固定資産税減免通知書(様式第7号)、軽自動車税減免(不承認)通知書(様式第8号)、国民健康保険税減免(不承認)通知書(様式第9号)又は介護保険料減免(不承認)通知書(様式第10号)により速やかに通知するものとする。この場合において、町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税及び介護保険料の減免通知については、その他の書面により通知できるものとする。
(減免の取消し)
第8条 町長は、減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その者に係る減免の決定を取り消すものとする。
(1) 偽りの申請その他不正な行為があったと認められるとき。
(2) 減免の理由が消滅したと認められるとき。
(減免の取消通知)
第9条 町長は、前条の規定により減免を取り消した場合には、町税等減免取消通知書(様式第5号)により通知するとともに、当該町民税等を徴収するものとする。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
