○富岡町がんばる農業支援事業補助金交付要綱
(平成31年4月1日告示第43号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業復興と営農再開を進め、地域経済の発展を図るため、町内で農業を行う者に対し、農業を行う上での必要な経費の一部について、富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年規則第10号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で富岡町がんばる農業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(補助事業者)
第2条 補助事業者は、富岡町民であって、町内において農業を行う個人とする。ただし、次の各号に掲げるもののいずれかに該当する者を除く。
(1) 町税等の滞納がある者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号の規定による暴力団、暴力団の構成員、又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
2 前項の規定にかかわらず、この要綱により補助金の交付を受けた者は、以後、補助事業者から除外する。
(補助金の対象経費及び補助率)
第3条 補助金の対象経費(以下「補助対象経費」という。)、補助額は、次表及び次の各項のとおりとする。
補助対象経費補助率補助限度額
 農作物の生産に必要な農業用機械の購入に要した経費(リース資産又は農地保全管理のみを目的とするものは除く)3/4以内50万円
 農作物の生産に必要な施設、設備の設置に要した経費(リース資産又は農地保全管理のみを目的とするものは除く)
2 補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 補助対象経費について、他の団体等の補助を受けている場合は、補助対象経費からその金額を差し引いた額を対象とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助事業者は、補助金交付申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)
(2) 農業用機械を購入又は農業用施設を設置した領収書の写し
(3) 農業用機械の使用箇所又は農業用施設の設置箇所の位置図
(4) 農業用機械又は農業用施設の写真
(5) 町税等に未納がないことの証明書
(6) その他、町長が必要と認めるもの
(交付決定の通知)
第5条 規則第7条の規定による通知は、補助金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。
(変更等の申請)
第6条 規則第9条の規定に基づき、町長の承認を受けようとするときは、あらかじめ補助金事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき(各配分額の10分の1以内の流用増減を除く。)。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。
(4) 補助事業の全部若しくは一部を中止、変更又は廃止しようとするとき。
2 次に掲げる軽微な変更があった場合、前項の規定にかかわらず、町長は補助金事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)の提出を免除することができる。
(1) 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、補助目的達成に資するものと認められる場合
(2) 補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合
3 町長は、第1項に基づく補助金事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を受理したときは、これを審査し、当該申請に係る変更の内容が適当であると認め、これを承認したときは、その旨を補助金事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第5号)にて補助事業者に通知するものとする。
4 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じて交付の決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(債権譲渡の禁止)
第7条 補助事業者は、第6条第1項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部を、町長の承諾を得ずに、第三者に譲渡し又は承継させてはならない。
(使用状況の報告)
第8条 補助金の交付を受けた者は、使用状況報告書(様式第6号)に、次に掲げるものに該当する書類を添えて、補助事業が完了した日から経過した月の末日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 農業用機械の稼働状況が分かる写真
(2) 農業用機械の使用箇所の位置図
(3) その他、町長が必要と認めるもの
2 前項の規定による使用状況の報告は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定められている財産の耐用年数に相当する期間において、2年ごとに行うものとする。
(財産の管理等)
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助金の交付を受けた者は、補助金の収支状況を記載した会計簿その他の証拠書類を管理し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間、町長の要求のあったときは、速やかに閲覧に供することができるよう保管しなければならない。
(財産処分の制限)
第10条 規則第19条第1項ただし書きに規定する別に定める期間並びに同条第1項第2号及び第3号に規定する別に定める財産は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第13条及び第14条を準用するものとする。
2 町長は、補助事業者が取得財産等を処分(補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸し付け、担保に供する処分その他の処分)することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を納付させることができる。
3 前項の補助金の返還期限は、当該請求のあった日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和43年条例第24条)に基づき、未納に係る金額に対して延滞金を徴するものとする。
(補助金交付の取消し及び補助金の返還)
第11条 町長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合、その決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 法令又は本要綱の規定に違反した場合
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 当該補助事業により整備した機械又は施設等を他の目的に転用した場合
(4) 前各号に掲げる場合のほか、交付の決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(5) 暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)の誓約事項に違反していた場合
(6) その他、町長が必要と認める場合
2 町長は、前項に基づく決定取り消し又は変更をした場合、速やかに補助事業者に通知し、既に補助金の交付がなされているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を請求するものとする。
(現地調査等)
第12条 町長が必要を認めるときは、補助事業の内容に関する報告を求め、又は実地の調査を行うことができるものとし、補助事業者はこれに応じなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
富岡町がんばる農業支援事業補助金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
暴力団排除に関する誓約書

様式第3号(第5条関係)
富岡町がんばる農業支援事業補助金交付決定通知書

様式第4号(第6条関係)
富岡町がんばる農業支援事業補助金事業変更(中止・廃止)承認申請書

様式第5号(第6条関係)
富岡町がんばる農業支援事業補助金事業変更(中止・廃止)承認通知書

様式第6号(第8条関係)
富岡町がんばる農業支援事業使用状況報告書