○富岡町移住者向け借上げ型住宅貸付事業実施要綱
| (令和3年11月1日告示第38号) | 
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(目的)
第1条 東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故の影響により、住宅の解体が進み、富岡町に移住及び定住の意思がある方の住宅確保が厳しい状況を踏まえ、民間既存住宅を借上げ、移住定住者向け公共提供住宅として貸与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 借上げ型住宅 町が借上げを行い、町内への移住、定住を希望する者の初期段階における居住の安定を図るために転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 入居者 借上げ型住宅の入居を許可された者をいう。
(3) 同居者 借上げ型住宅に入居を許可された者の申出で同居を許可された者をいう。
(名称及び位置)
第3条 借上げ型住宅の名称及び位置は別表に定めるとおりとする。
[別表]
(入居者の募集方法)
第4条 町長は、借上げ型住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、町長が定めるところにより、町広報、掲示、ホームページへの掲載等の方法により行うものとする。
(定期使用許可)
第5条 町長は、10年を超えない範囲内において、当該借上げ型住宅の借上げ期間内で借上げ型住宅の使用を許可することができる。
2 前項の規定により使用を許可した期間を満了する者が継続して入居を希望する場合は、町長は、再度の定期使用を許可することができる。
3 第1項の規定による許可(以下「定期使用許可」という。)は、使用許可期間の満了によってその効力を失う。
4 定期使用許可に関する説明は、定期使用許可に関する説明書(様式第1号)を交付することによって行う。
5 定期使用許可に関する説明を受けた入居予定者は、定期使用許可に関する承諾書(様式第2号。以下「承諾書」という。)を町長に提出しなければならない。
6 町長は、使用許可期間の満了の1年前から6月前までの間に、定期使用許可期間満了通知書(様式第3号)により当該許可が効力を失う旨を通知しなければならない。
7 入居者は、その使用許可期間が満了する日までに当該借上げ型住宅を明け渡さなければならない。
8 町長は、入居者が前項の規定に違反して借上げ型住宅を明け渡さないときは、使用許可期間が満了した日の翌日から当該借上げ型住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、家賃及び割増賃料に相当する額の金銭を徴収することができる。
9 第2項の規定による再度の定期使用を許可する場合において、町長は、入居者に対し第4項の規定による説明を改めて行うこととし、入居者は、第5項及び第9条第1項第1号の規定による書類を提出しなければならない。
(入居資格)
第6条 借上げ型住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者でなければならない。
(1) 福島県外から富岡町へ移住する者であること。
(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。
(3) 町内に居住を希望し、かつ居住するための住宅を必要としている者であること。
(4) 市町村税を滞納していない者であること。
(5) その者又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6項に規定する暴力団員でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(入居申込)
第7条 前条に規定する入居資格がある者で借上げ型住宅に入居しようとする者は、借上げ型住宅入居申込書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 市町村長の発行する住民票謄本
(2) 入居申込み日の前年1年間の所得を証する書類及び市町村長の発行する所得額を証する書類
(3) 市町村長の発行する税の納入証明書
(4) 承諾書
(5) 婚姻を前提として申込みをする者については、婚姻の予約を証する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、借上げ型住宅の入居申込者の数が入居を許可すべき借上げ型住宅の戸数を超える場合においては、抽選により入居予定者を決定する。
3 町長は、前2項の規定により入居予定者を決定したときは、当該入居予定者に対し、借上げ型住宅入居予定者決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(入居補欠者)
第8条 町長は、入居者を決定する場合において、入居予定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居予定者が借上げ型町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(空き住宅の入居者の選考)
第9条 年間生ずる空き住宅の入居者の選考については、原則として申込順により入居者を決定するものとする。
(住宅入居の手続き)
第10条 前3条の規定により借上げ型町営住宅の入居予定者として決定された者は、町長が指定する日までに次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書(様式第6号)を提出すること。
(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書を提出すること。
(3) 連帯保証人の所得を証する書類を提出すること
(4) 借上げ型住宅連帯保証人確認書(様式第7号)を提出すること。
(5) 第20条に規定する敷金を納付すること。
[第20条]
2 借上げ型住宅の入居予定者がやむを得ない事情により前項の町長が指定する日までに手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指定する日までに同項各号の手続をしなければならない。
3 町長は、第1項又は第2項の手続を完了した者で第6条に定める資格を有する者に対し、借上げ型住宅の入居を許可し、借上げ型住宅入居許可書(様式第8号)によりその旨を通知する。
[第6条]
4 町長は、正当な事由がなく第1項又は第2項の町長が指定する日までに第1項各号の手続を行わない者に対しては、借上げ型住宅の入居予定者の決定を取り消すことができる。
5 入居者は、許可の日から20日以内に借上げ型住宅の使用を開始しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(連帯保証人)
第11条 前条第1項第1号に規定する連帯保証人の資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日本国内に住所を有する者であること。
(2) 独立の生計を営む者であること。
(3) 確実な保証能力を有する者であること。
2 町長は、連帯保証人を不適当と認めたときは、変更を命ずることができる。
3 連帯保証人が保証する極度額は、入居時における12ヶ月分の家賃に相当する額とする。
(連帯保証人の変更)
第12条 入居者は、前条に規定する連帯保証人について次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに連帯保証人の変更の手続きをとらなければならない。
(1) 連帯保証人が死亡したとき又は、前条に規定する条件を具備しなくなったとき、その他連帯保証人を変更する必要が生じたとき。
(2) 第14条の規定により入居を承継する必要が生じたとき。
[第14条]
2 入居者は、連帯保証人を変更するときは、改めて第9条第1項第1号から第4号に規定する書類を提出しなければならない。
(入居届の提出)
第13条 入居者は、借上げ型住宅の入居開始の日から14日以内に住民票を移動し、30日以内に借上げ型住宅入居届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による入居届には、入居者及び同居者の住民票の写しを添付しなければならない。
(同居の承認)
第14条 借上げ型住宅の入居者は、当該借上げ型住宅への入居の際に使用許可を受けた世帯員以外の者(婚姻、未成年者の養子縁組又は出生を除く)を同居させようとするときは、借上げ型住宅同居承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、同居の承認又は不承認の決定をしたときは、当該申請をした入居者に対し借上げ型住宅同居承認(不承認)通知書(様式第11号)により通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定により申請があった同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。
(入居の承継)
第15条 借上げ型住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に同居者が引き続き当該借上げ型住宅に居住を希望し、入居を承継しようとするときは、借上げ型住宅承継入居申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の借上げ型住宅承継入居申請書の提出があった場合において、借上げ型住宅の使用を承継しようとする者が入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であり、かつ、借上げ型住宅の管理上支障がないと認めるときは、借上げ型住宅の入居の承継を許可することができる。
3 前項の規定にかかわらず、町長は、借上げ型住宅の入居を承継しようとする者が病気にかかっていることその他の特別の事情により必要があると認める場合には、借上げ型住宅の入居の承継を許可することができる。
4 町長は、第1項の規定による申請があった場合において、承継入居の許可をしたときは、当該申請をした者に対し借上げ型住宅承継入居許可書(様式第13号)により、不許可の決定をしたときは、借上げ型住宅承継入居不承認通知書(様式第14号)により、その旨を当該申請をした者に対して通知するものとする。
5 町長は、前3項の規定にかかわらず、借上げ型住宅の使用を承継しようとする者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、前項の許可をしてはならない。
(家賃の決定及び変更)
第16条 借上げ型住宅の家賃は、別表のとおりとする。
[別表]
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、借上げ型住宅の家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は他の借上げ型住宅の家賃との均衡上必要があると認めるとき。
(3) 借上げ型住宅について改良を施したとき。
(家賃の徴収)
第17条 家賃は、借上げ型住宅の入居の許可の日からこれを徴収する。
2 入居者は、毎月末日までに当月分の家賃を納付しなければならない。
3 借上げ型住宅の入居許可の日の属する月又は借上げ型住宅を返還した日の属する月における入居期間が1月に満たないときの家賃等の額は、日割り計算による。
4 前項の規定により日割計算の家賃を算定する場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(家賃等の減免及び徴収猶予)
第18条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対し、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(2) その他前号に準ずる特別の事情があるとき。
2 前項の規定により家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、その事実を認証する書類を添付して借上げ型住宅家賃減免・徴収猶予申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による借上げ型住宅家賃減免・徴収猶予申請書の提出があったときはこれを審査し、減免又は徴収猶予をする必要があると認めるときは、減免又は徴収猶予の決定をし、借上げ型住宅家賃減免・徴収猶予決定通知書(様式第16号)により、その旨をその者に対して通知するものとする。
4 第1項の規定により減額する金額について100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を100円に切り上げるものとする。
(家賃の減免徴収猶予基準)
第19条 前条に規定する家賃の減免については、次に掲げる基準により行うものとする。
(1) 入居者又は同居者が、災害により容易に回復することが困難な損害を受け、又は疾病にかかり長期にわたり療養を要したため、特に費用を要し、そのために要する費用として町長が認定した額を入居者及び同居者の収入の合計額から控除した額が104,000円以下である場合  入居住宅の月額家賃の50%
2 前項の規定は、家賃の徴収猶予に準用する。
(督促)
第20条 家賃を第16条第2項に定める期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
[第16条第2項]
2 督促を受けた入居者は、前項の規定により指定された期限までに当該家賃に督促手数料を添えて納付しなければならない。
(敷金)
第21条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 前項に規定する敷金は、借上げ型住宅の返還の際、これを還付する。ただし、未納の家賃又は賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。
3 前項ただし書の場合において、敷金の額が未納の家賃及び賠償金を償うに足らないときは、入居者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。
4 敷金には、利子を付けないものとする。
(費用負担)
第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、上水道及び下水道の使用料
(2) 前号に掲げるもののほか、町長の指定する費用
(入居者の保管義務及び賠償責任)
第23条 入居者は、当該借上げ型住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により当該借上げ型住宅を滅失し、又は損傷したときは、入居者は、これを原形に復さなければならない。
(転貸等の禁止)
第24条 第14条に規定する場合を除くほか、入居者は、当該借上げ型住宅を他の者に貸し、又はその使用の権利を譲渡してはならない。
[第14条]
2 入居者は、借上げ型住宅に工作を加える行為及び敷地内に工作物を設置する行為をしてはならない。
(住宅の明渡し)
第25条 入居者は、借上げ型住宅を明け渡そうとする場合は、明渡しの14日前までに借上げ型住宅退去届(様式第17号)を町長に提出し、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 原形復旧の必要が生じたときは、入居者の負担により行うものとする。
3 入居者は、借上げ型住宅の退去日から14日以内に住民票を移動しなければならない。
(明渡し請求権)
第26条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、入居者に対して、期日を指定して、第9条第3項の規定による許可を取り消し、借上げ型住宅明渡し請求書(様式第18号)により当該借上げ型住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 借上げ型住宅を故意に損傷したとき。
(4) 第13条、第14条、第22条、第23条及び第24条の規定に違反したとき。
(5) 暴力団員であることが判明したとき。(同居する者が該当する場合を含む。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、借上げ型住宅の入居者相互の共同生活の秩序保持等のため、若しくはその他町長が借上げ型住宅の管理上特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、同項に規定する期日までに、当該借上げ型町営住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、損害賠償その他の請求をすることができない。
(駐車場の使用資格等)
第27条 駐車場を利用しようとする者は、利用申込みをしなければならない。
2 駐車場を利用することのできる者は、申込みをした日において、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 借上げ型住宅の入居者であること。
(2) 自ら利用するため駐車場を必要としていること。
(3) 第9条第3項の規定による許可の取消し又は第25条の規定による明渡しの請求を受けていないこと。
[第25条]
3 駐車場を使用しようとする者は、借上げ型住宅駐車場使用申請書(第19号様式)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の規定により駐車場の使用の許可をする場合は、借上げ型住宅駐車場使用許可書(様式第20号)によりその旨を当該申請をした者に対して通知するものとする。
(立入検査)
第28条 町長は、借上げ型住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に、借上げ型住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査を行う場合において、現に使用している借上げ型住宅に立ち入るときは、あらかじめ、入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定による検査に当たる者は、その身分を示す証票(様式第21号)を携帯し、入居者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(許可等に関する意見聴取)
第29条 町長は、第9条第3項の規定による許可をしようとするとき、又は現に借上げ型住宅を使用している者(同居する者を含む。)について、町長が特に必要があると認めるときは、第5条第1項第5号、第13条第3項、第14条第5項、第25条第1項第5号に該当する事由の有無について、管轄警察署長の意見を聴くことができる。
(補則)
第30条 この要綱に定めるもののほか、借上げ型住宅に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
附 則(令和4年3月15日告示第66号)
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この要綱は、富岡都市計画事業曲田土地区画整理事業の換地処分の公告の日の翌日の日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第67号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年8月23日告示第41号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第15条関係)
| 名称 | 位置 | 部屋数 | 建築年 | 家賃(月額) | 
| レジデンス反町A棟 | 富岡町曲田53番地 | 5部屋 | 平成23年 | 38,000円 | 
