○八頭町身体障害者福祉法施行細則
(平成17年3月31日規則第79号) |
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(趣旨)
第1条
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(更生相談所への判定依頼等)
第4条 町長は、法第9条第6項の規定により身体障害者更生相談所(同条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第3号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
第5条 町長は、法第9条第6項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、措置結果報告書(様式第4号)により、更生相談所の長に報告しなければならない。
(保健所長への通知)
第6条
施行令第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第7条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第8条
施行令第12条第2項の規定による県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。
(更生施設等への入所措置の手続)
第9条 町長は、法第18条第3項の規定により、同法第17条の24に規定する身体障害者更生施設等(以下「更生施設等」という。)への入所を必要とする身体障害者に対して、更生施設等に入所させ、又は更生施設等に入所を委託する措置をしようとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、前項に規定する措置をするに当たっては、あらかじめ、入所依頼・委託決定通知書(様式第8号)を当該更生施設等の長に送付するとともに、当該措置することを決定したときは、施設入所決定通知書(様式第9号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
3 町長は、法第18条第3項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、入所措置変更決定通知書(様式第10号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
4 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、入所措置解除決定通知書(様式第11号)を当該被措置者に送付するとともに、措置解除通知書(様式第12号)を当該被措置者の入所する更生施設等の長に送付しなければならない。
(更生医療の給付の手続)
第10条 町長は、施行規則第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請書(様式第13号)の提出があったときは、調査書(様式第14号)を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第15号)を申請者に交付しなければならない。
(更生医療の具体的方針の変更等の手続)
第11条
法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、更生医療方針変更・期間延長申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、当該医療が訪問看護又は老人訪問看護(以下「訪問看護等」という。)であるときは、当該訪問看護等に係る指示書を交付した指定医療機関が前項に規定する申請書を提出しなければならない。
3 前2項に規定する更生医療方針変更・期間延長申請書の提出を受けた町長は、医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは、更生医療方針変更・期間延長決定書(様式第17号)を当該指定医療機関(当該医療が訪問看護等であるときは、当該指定医療機関及び当該訪問看護等を実施する指定医療機関)に交付するとともに、更生医療方針変更・期間延長決定通知書(様式第18号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
(移送等の承認申請等)
第12条
法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療移送等承認申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する更生医療移送等承認申請書の提出を受けた町長は、移送等に要する費用を支給する必要があると認めたときは、更生医療移送等承認書(様式第20号)を申請者に交付しなければならない。
3 前項の規定により承認された移送等に要する費用の請求は、更生医療移送費等請求書(様式第21号)によるものとする。
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第10条第2項の規定は、第1項の規定による移送等に要する費用の承認の申請について準用する。
[第10条第2項]
(報告の徴収)
第13条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての更生医療治療経過・予定報告書(様式第22号)を提出させることができる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第14条 町長は、施行規則第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付・修理決定通知書を申請者に交付しなければならない。
2 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付・修理委託通知書を当該業者に送付しなければならない。
3
第10条の規定は、施行規則第14条第1項及び第2項の規定による補装具の交付又は修理の申請について準用する。
[第10条]
(関係帳簿)
第15条 町長は、更生医療給付申請決定簿(様式第23号)及び補装具交付・修理申請決定簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(費用の徴収)
第16条
法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額(更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額を除く。)は、更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について(昭和48年4月20日付社更第71号厚生省社会局長通知)の徴収基準額表によるものとする。
2
法第38条第4項の規定により、納入義務者から徴収する更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額で、当該身体障害者から徴収する額及び当該身体障害者の扶養義務者から徴収する額は、身体障害者保護費の国庫負担(補助)について(平成5年4月1日付厚生省発社援第119号厚生事務次官通知)の被措置者費用徴収基準又は扶養義務者費用徴収基準によるものとする。
3 町長は、前項の徴収額を、費用徴収額決定・変更通知書(様式第24号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郡家町身体障害者福祉法施行細則(平成6年郡家町規則第1号)、船岡町身体障害者福祉法施行細則(平成6年船岡町規則第1号)又は八東町身体障害者福祉法施行細則(平成6年八東町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年4月1日規則第35号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。