○八頭町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例施行規則
(平成21年9月28日規則第20号) |
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(目的)
第1条 この規則は、八頭町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例(平成21年八頭町条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の決定通知)
第2条 町長は、条例第4条の規定により八頭町移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「事業」という。)の分担金の額を定めたときは、分担金決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。
[条例第4条]
(分担金の徴収方法)
第3条 条例第5条第1項本文に規定する分担金は、当該事業施行年度内に一時に納入通知書(様式第2号)により徴収する。
[条例第5条第1項]
(督促)
第4条 督促は、督促状(様式第3号)による。
(分担金に係る督促手数料及び延滞金)
第5条 分担金に係る督促手数料及び延滞金は、八頭町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年条例第68号)の規定により徴収する。
(分担金の分割納付)
第6条 条例第5条第1項ただし書の規定により分担金の分割納付を承認する基準は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定により分担金の分割納付を希望する者は、分担金分割納付申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、その結果を分担金分割納付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
4 分担金の分割納付の対象は、分担金分割納付申請書を提出した日に属する年度に係る分担金とする。
5 条例第5条第3項の規定による届出は、その理由を記載した書面で行わなければならない。
[条例第5条第3項]
6 町長は、条例第7条の規定により分割納付の承認を取り消し、又は分割納付の期間を短縮したときは、分担金分割納付取消等通知書(様式第6号)により通知するものとする。
[条例第7条]
7 町長は、条例第7条の規定により分割納付の承認を取り消したときは、その期間に係る分担金を一時に徴収するものとする。
[条例第7条]
(分担金の徴収延期)
第7条 条例第6条の規定により分担金の徴収延期を承認する基準は、別表第2のとおりとする。
2 前項の規定により分担金の徴収延期を受けようとする者は、納入通知書を受け取った日又は徴収延期の事由が発生した日から15日以内に分担金徴収延期申請書(様式第7号)により町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、その結果を分担金徴収延期決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。
4 分担金の徴収延期の対象は、分担金徴収延期申請書を提出した日に属する年度に係る分担金とする。
5 条例第6条第2項の規定による届出は、その理由を記載した書面で行わなければならない。
[条例第6条第2項]
6 町長は、条例第7条の規定により徴収延期の承認を取り消し、又は徴収延期の期間を短縮したときは、分担金徴収延期取消等通知書(様式第9号)により通知するものとする。
[条例第7条]
7 町長は、条例第7条の規定により徴収延期の承認を取り消したときは、その期間に係る分担金を一時に徴収するものとする。
[条例第7条]
(分担金の減免)
第8条 条例第6条の規定による分担金の減額又は免除(以下「減免」という。)の基準は、別表第3のとおりとする。
2 前項の規定に基づき分担金の減免を受けようとする者は、納入通知書を受け取った日又は減免の事由が発生した日から15日以内に分担金減免申請書(様式第10号)により町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、その結果を分担金減免決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。
4 分担金の減免の対象は、分担金減免申請書を提出した日に属する年度に係る分担金とする。
(委任)
第9条 この規則で定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成21年9月28日から施行し、平成21年度事業より適用する。
附 則(平成28年3月24日規則第6号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
分担金分割納付基準
次に掲げる場合に該当し、かつ、分担金を一時に払うことが困難であると認められる場合
1 | 申請者がその財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。 |
2 | 前項に掲げる場合のほか、特に町長が認めたとき。 |
別表第2(第7条関係)
分担金徴収延期基準
次に掲げる場合に該当し、かつ、分担金の徴収を延期する必要があると認められる場合
1 | 申請者がその財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。 |
2 | 前項に掲げる場合のほか、特に町長が認めたとき。 |
別表第3(第8条関係)
分担金減免基準
次に掲げる場合に該当し、かつ、分担金の納付が困難であると認められる場合
1 | 申請者がその財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。 |
2 | 前項に掲げる場合のほか、特に町長が認めたとき。 |