○八頭町身体障害者手帳交付対象外の難聴児への補聴器購入助成事業実施要綱
(平成24年4月1日告示第87号)
改正
平成25年4月1日告示第78号
平成28年3月30日告示第81号
平成28年7月1日告示第146号
平成28年9月13日告示第177号
平成31年3月1日告示第22号
令和元年9月30日告示第183号
令和2年3月31日告示第71号
令和6年6月28日告示第95号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町における鳥取県障がい児・者在宅生活支援事業補助金交付要綱(平成15年11月28日付け障第1145号鳥取県知事通知)の別表第1欄に掲げる鳥取県身体障害者手帳交付対象外の難聴児への補聴器購入助成事業(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 身体障害者手帳の交付対象とならない難聴児に対して、補聴器の装用によって言語の習得やコミュニケーション力の向上を促進するため、補聴器等の購入費用若しくは修理又は再購入に係る費用の一部を助成し、もって難聴児の福祉の増進に資することを目的とする。
(対象児)
第3条 本事業の対象児は、八頭町内に住所を有し、身体障害者手帳の交付の対象とならない18歳に達する日(誕生日前日)以降の最初の3月31日までの間にある難聴児で、次のいずれかを満たすもの(以下「対象児」という。)とする。
(1) 4分法平均聴力が両耳ともに30デシベル以上のもの。
(2) 片側の4分法平均聴力が30デシベル以上のもので、補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断するもの。
(助成対象経費等)
第4条 本事業の助成対象経費等は、次のとおりとする。
(1) 助成対象経費 補聴器の購入に要する経費(「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)」(以下「国基準」という。)別表の1の(8)の補聴器の項(重度難聴用の品目を除く。以下「国基準別表の1の(8)」という。)の耐用年数欄に定める年数(以下「耐用年数」という。)の経過前に新たに購入する場合を除く。)又は耐用年数の経過後に補聴器を更新する経費(以下補聴器購入費」という。)並びに、破損等による修理に係る経費(以下「修理費」という。)とする。なお、修理費についてメーカーの保証期間内であれば、メーカーによる修理を優先し、補助の対象外とする。
(2) 前号の定めによらず、本事業を利用し購入した補聴器を、耐用年数経過前に、難聴児及び保護者の故意によらず紛失した場合、又は故意によらず修理不能な破損をした場合の補聴器を再購入する経費(以下「再購入費」という。)とする。なお、再購入費の補助は原則1回のみとし、メーカーの保証期間内であれば、メーカーによる保証を優先し、補助の対象外とする。
(3) 上限額 補聴器購入費、修理費又は再購入費は、補聴器の種類に応じ、国基準別表の1の(8)並びに国基準別表の3の(8)の補聴器の項(以下「国基準別表の3の(8)」という。)の基準価格欄に定める1台当たりの額に100分の106を乗じた額を上限(以下「上限額」という。)とする。ただし、国基準5の十に規定する修理費の額の基準は、前述の規定にかかわらず、国基準別表の3の(8)の規定による価格の100分の110に相当する額とする。なお、国基準別表1の(8)並びに国基準別表の3に記載のない品目については、別途県との協議により交付の可否を決定するものとする。
(4) 助成率 補助金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)に対し、補聴器購入費、修理費又は再購入費と上限額のいずれか低い額の3分の2を限度に助成する。ただし、補聴器購入費、修理費又は再購入費が前号の上限額を超える場合は、その差額は申請者が自己負担するものとする。
(5) 助成対象となる補聴器の種類 原則として片耳「耳かけ型」の装用とする。ただし、医師の意見書等により他種又は両耳の装用が望ましい場合は、この限りではない。
(6) 加算 デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、補聴器専門店(認定補聴器技能者のいる補聴器店をいう。以下同じ。)に配置されている言語聴覚士又は認定補聴器技能者による調整が必要な場合は2,000円を加算すること。なお、加算については、補聴器1台あたりの加算とし、購入に要する(した)費用と上限額を比較して少ない方の額に加算することとする。
(交付申請)
第5条 申請者は、次の書類を添えて、町長に補聴器購入助成金交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(1) 補聴器購入費の申請
(ア) 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医が、対象児の聴力検査を実施し交付した意見書(以下「意見書」という。)(様式第2‐1号)。
(イ) 意見書の処方に基づいて補聴器専門店が作成した見積書。なお、加算を受ける場合は補聴器専門店に配置されている言語聴覚士又は認定補聴器技能者が調整を行う旨が明記されていること。
(2) 修理費の申請
(ア) 補聴器専門店が作成した見積書。
(3) 再購入費の申請
(ア) 意見書(様式第2‐1号)。ただし、市町村長の判断により省略することができる。
(イ) 意見書の処方に基づいて補聴器専門店が作成した見積書。ただし、前号により意見書を省略した場合は、紛失又は破損した補聴器の意見書の処方に基づいて作成したものとする。
(ウ) 紛失又は破損の時期及び状況等を記した補聴器紛失・破損理由届(様式第2‐2号)。
(交付決定)
第6条 町長は、前条に定める交付申請の内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定し、決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、必要に応じて、県身体障害者更生相談所に判定を依頼(様式第4号)し、その判定結果の内容(様式第5号)を踏まえ、補助金交付の可否を決定することができるものとする。
(交付決定児管理簿の作成)
第7条 町長は助成金の支給等の状況を明確にするため、交付決定児管理簿(様式第6号)を作成し、5年間保存するものとする。
(補聴器の購入、修理又は再購入)
第8条 交付決定者(第7条第1項の助成金の交付決定を受けた申請者をいう。以下同じ。)は、助成金交付決定後、速やかに補聴器専門店において、一旦費用の全額を支払い補聴器を購入、修理又は再購入し、領収書の発行を受けるものとする。
(助成金の請求及び支払)
第9条 交付決定者は、補聴器の購入、修理又は再購入に要した費用のうち、本事業の対象となる経費の3分の2相当額を、領収書の写しを添付し、請求書(様式第7-1号)により町長に請求するものとする。なお、加算を受ける場合は、証明書(様式第7-2号)を領収書の写しに添えて提出すること。
(代理受領)
第10条 町長は、交付決定者の利便性を考慮し、第8条及び第9条によらず、交付決定者に支給すべき額の限度において、交付決定者の代わりに補聴器専門店に支払うことができる。
2 代理受領による補聴器購入、修理又は再購入の支払を行う場合は、町長は交付決定者に対し、交付決定通知書のほか支給券(様式第8号)を発行するものとし、交付決定者は速やかに補聴器専門店において、請求書兼委任状(様式第9号)を作成し、支給券を引き渡すとともに自己負担額を支払い、補聴器を購入、修理又は再購入する。補聴器専門店は、請求書兼委任状(様式第9号)に支給券を添えて、町長に請求するものとする。なお、加算を受ける場合は、請求書兼委任状に支給券のほか証明書を添えて提出すること。
3 町長は、補聴器専門店から適正な請求があった場合には、請求内容を審査の上、原則として、請求があったその都度、補聴器専門店に支払うものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は公布の日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第78号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第81号)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、改正前の八頭町身体障害者手帳交付対象外の難聴児への補聴器購入助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年7月1日告示第146号)
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成28年9月13日告示第177号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月1日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日告示第183号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日告示第71号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月28日告示第95号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表1(補聴器の購入)  削除
別表2(補聴器の修理)  削除
様式第1号(第5条関係)
交付申請書

様式第2-1号(第5条関係)
医師意見書

様式第2-2号(第5条関係)
紛失・破損理由届

様式第3号(第6条関係)
決定通知書

様式第4号(第6条関係)
判定依頼書

様式第5号(第6条関係)
交付判定書

様式第6号(第7条関係)
管理簿

様式第7-1号(第9条関係)
請求書

様式第7-2号(第9条関係)
証明書

様式第8号(第10条関係)
支給券

様式第9号(第10条関係)
委任状