○八頭町農業次世代人材投資資金交付要綱
(平成24年8月21日告示第131号)
改正
平成25年4月5日告示第86号
平成25年7月8日告示第135号
平成26年7月14日告示第119号
平成29年7月19日告示第132号
平成30年11月22日告示第161号
令和元年5月24日告示第92号
(目的)
第1条 この告示は、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者の就農意欲の喚起、就農後の定着及び青年就農者の増大を図るため、八頭町農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
本事業の実施にあたっては、本告示に定めるもののほか、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付23経営3543号農林水産事務次官依命通知)及び鳥取県農業次世代人材投資事業費補助金交付要綱(平成24年6月12日付第201200045755号鳥取県農林水産部長通知)の定めるところによる。
(交付対象者の要件)
第2条 交付対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること
(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること
ア 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し又は借りていること
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷し又は取引すること
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
(3) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って、経営を開始する青年等就農計画であると町長が認めること。
(4) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第6条に規定する農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「新基本構想」という。)が策定された後は、新たに農業次世代人材投資資金の交付を受けようとする者については、基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること(交付期間中に、基盤強化法第14条の5第2項に規定する認定を取消しを受けた場合を除く。)。なお、新基本構想の策定までに申請のあったものについては、従前のとおりとする。
(5) 第5条の規定により提出された青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に所要の追加資料(様式第1-1号)を添付するもの。ただし、新基本構想が定められるまでは経営開始計画(様式第1-2号)とする。以下同じ。)が次に掲げる基準に適合していること
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン及び農家民宿等関連事業を含む)で生計が成り立つ計画であること
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること
(6) 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱に定める実質化された人・農地プラン等をいう。以下別記1において同じ。)に中心となる経営体として位置付けられ、又は位置付けられることが確実と見込まれていること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)。
(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、農の雇用制度(農業人材力強化総合支援事業実施要綱別記2)による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
(8) 原則として一農ネットに加入していること。
(9) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
(交付金の額)
第3条 資金の額は、次に掲げる額を上限とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(1) 個人の場合、経営開始初年度は、交付期間1年につき1人当たり150万円とし、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。以下同じ。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)とする。また、交付期間は最長5年間とする。
(2) 夫婦の場合、交付期間1年につき夫婦合わせて、(1)の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)とし、次の要件を全て満たすこと
ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること
イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること
ウ 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること
(3) 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る)にそれぞれ1 年につき(1)の額とする。ただし、経営開始後5 年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、交付の対象外とする。
(交付期間)
第4条 資金の期間は、最長5年間とする。ただし、平成30年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分までとする。
(青年等就農計画の承認申請)
第5条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画を作成し、町長に申請しなければならない。
(青年等就農計画の審査)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容について審査し、審査の結果を申請した者に通知するものとする。
2 前項の審査に当たっては、必要に応じて、関係者で面接等を行うものとする。
3 第1項の審査結果の通知は、計画を承認した場合にあっては、青年等就農計画承認通知書(様式第2号)により、計画を承認しない場合にあっては、青年等就農計画却下通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に行うものとする。
(青年等就農計画の変更申請)
第7条 前条の規定による計画の承認を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、青年等就農計画を変更しようとするときは、計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合はこの限りでない。
2 前条第1項及び第2項の規定は、前項の申請があった場合について準用するものとする。
(資金の請求及び決定)
第8条 交付対象者は、農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書(様式第4号)により、半年ごとに、町長に資金の交付を申請しなければならない。
2 町長は、前項の内容が適当であると認めたときは、農業次世代人材投資資金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 経営開始後1年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分は交付の対象としないものとする。
4 資金の交付は半年分を単位として行うことを基本とし、青年等就農計画の承認後、速やかに資金の交付を行うものとする。
(資金の交付)
第9条 町長は、前条第2項に規定する決定通知を行った場合、予算の範囲内で資金を交付するものとする。
(受給中止の届出)
第10条 交付対象者は、受給を中止する場合、町長に中止届(様式第6号)を提出しなければならない。
(交付の中止)
第11条 町長は、交付対象者から前条の規定による中止届の提出があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合、資金の交付を中止するものとする。
(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 第17条に規定する就農状況報告を行わなかった場合
(5) 第18条の規定による就農状況の現地確認等により、「交付対象者の考え方」を満たさず、適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合(例:青年等就農計画の達成に必要な経営資産を縮小した場合、農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合など)。
(6) 第19条の中間評価によりC評価相当と判断された場合
(7) 交付対象者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。)が350 万円以上であった場合。ただし、その後、350万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができるものとする。
(交付の休止届及び再開届)
第12条 交付対象者は、病気その他のやむを得ない理由により就農を休止する場合、町長に休止届(様式第7号)を提出しなければならない。
2 前項の休止届を提出した交付対象者は、就農を再開する場合、経営再開届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
3 交付対象者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は1度の妊娠・出産又は災害につき最長1年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、2の経営再開届と合わせて第7条の手続に準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請する。ただし、第3条の1の(2)に規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。
(交付の休止及び再開)
第13条 町長は、交付対象者から前条第1項の規定による提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合、資金の交付を休止するものとする。なお、やむを得ないと認められない場合は、資金の交付を中止するものとする。
2 町長は、交付対象者から前条第2項の規定による提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合、資金の交付を再開するものとする。
(資金の返還)
第14条 交付対象者は、次の各号に該当する場合、当該各号に掲げる資金を返還しなければならない。ただし、病気、災害等のやむを得ない事情として町長が認めたときはこの限りではない。
(1) 第11条第1号から第5号に掲げる事項に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の資金
(2) 虚偽の申請等を行った場合、資金の全額
 (3) 削除
(返還免除)
第15条 交付対象者は、前条ただし書に規定する病気、災害等のやむを得ない事情に該当し、資金の返還の免除を受けようとする場合、返還免除申請書(様式第9号)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定により提出された申請内容が、第14条のやむを得ない事情として妥当と認められる場合は、資金の返還を免除することができる。
(住所等変更届)
第16条 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後3年間に居住地や電話番号等を変更した場合、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(就農報告等)
第17条 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後3年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(就農状況の確認)
第18条 町長は、前条の規定による就農状況報告を受けた場合、関係機関と協力し、「交付対象者の考え方」を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。
2 前項の確認は、就農状況確認チェックリスト(様式第12号)により、次のとおり行うものとする。
(1) 交付対象者への面談により、青年等就農計画達成に向けた取組状況を確認する
(2) 圃場を確認し、次の事項について確認する
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないこと
イ 農作物を適切に生産していること
(3) 次に掲げる書類を確認する
ア 作業日誌
イ 帳簿
(中間評価)
第19条 町長は、資金の交付対象者の交付期間2年目が終了した時点で、当該交付対象者の中間評価を実施する。中間評価は、以下の方法により行なう。
(1) 町長は、関係機関や関係者等で構成する評価会を設置する。
(2) 町長は、「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」の考え方や第6条の審査の観点等を参考に評価項目、評価基準を設定し、評価会において就農状況報告や決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面接により実施し、(3)の評価区分のうち該当するものに決定する。
(3) 評価区分は、原則としてA(良好)、B(やや不良)、C(不良)の3段階とする。
(4) 町長は、A評価相当の交付対象者については、引き続き交付を継続する。なお、A評価相当の交付対象者のうち希望する者については、第20条の経営発展支援金を交付する。また、B評価相当の者については、サポートチームを中心とした重点指導の対象者として認定し、1年間、重点指導を行ないつつ交付を継続し、再度、中間評価に準じた評価を行なう。C評価相当の者については、資金の交付を中止する。
(経営発展支援金)
第20条 町長は、中間評価でA評価相当とされた者のうち、希望する者に経営発展支援金(以下「支援金」という。)を交付する。
2 支援金の交付を希望する者は、経営発展支援金交付申請書(様式第13号 以下「申請書」という。)を町長に提出する。
(1) 町長は、申請書の内容を審査し、交付対象者のさらなる経営発展につながる取組であると認める場合は、承認し、審査結果を交付対象者に通知するとともに、支援金を交付する。
(2) 交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了(取組終了)後1ヶ月以内又は該当事業年度の3月末日までに経営発展支援金実績報告書(様式第13号 以下「実績報告書」という。)を提出し、承認を得る。
(3) 町長は、(2)の実績報告書の内容を審査し、適当であると認める場合は承認し、支援金の精算を行なう。
3 交付額は、2の(1)で承認された取組の実現に必要な額のうち他の助成措置等による助成額を除いた額とし、交付対象者が交付3年目に経営開始型の資金の交付を受けた場合の交付額の2倍又は150万円のいずれか低い額以内の額とする。
4 支援対象期間は最長1年間とし、支援の対象となる取組が年度を跨ぐことも可能とする。この場合、交付対象者は年度内に一度、2の(2)の実績報告、町長は2の(3)の精算を行なうものとし、交付対象者は翌年度に再度、2の交付申請を行なうものとする。
(交付状況等の登録)
第21条 町長は、青年等就農計画や交付申請書等の提出があった場合、データベースに交付状況を速やかに登録するものとする。
(個人情報の取扱い)
第22条 町長は、本事業の実施に際して得る個人情報については、個人情報の取扱い同意書(様式第14号)により本人の同意を得るものとする。
(雑則)
第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年度事業から適用する。
附 則(平成25年4月5日告示第86号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年度事業から適用する。
附 則(平成25年7月8日告示第135号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年7月14日告示第119号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成29年7月19日告示第132号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年11月22日告示第161号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月24日告示第92号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1-1号(第2条関係)
青年等就農計画追加資料

様式第1-2号(第2条関係)
経営開始計画

様式第2号(第6条関係)
青年等就農計画承認通知書

様式第3号(第6条関係)
青年等就農計画却下通知書

様式第4号(第8条関係)
農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書

様式第5号(第8条関係)
農業次世代人材投資金交付決定通知書

様式第6号(第10条関係)
中止届

様式第7号(第12条関係)
休止届

様式第8号(第12条関係)
経営再開届

様式第9号(第15条関係)
返還免除申請書

様式第10号(第16条関係)
住所等変更届

様式第11号(第17条関係)
就農状況報告書

様式第12号(第18条関係)
就農状況確認チェックリスト

様式第13号(第20条関係)
経営発展支援金交付申請(実績報告)書

様式第14号(第22条関係)
個人情報の取扱い同意書