○八頭町くず梨等の液肥・堆肥化推進事業費補助金交付要綱
(令和3年6月1日告示第119号)
改正
令和4年3月23日告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の選果場から発生する市場等へ出荷できない梨や柿(以下「くず梨等」という。)の果実ごみ資源の利活用促進や循環型社会の構築に向けた取組みを推進するため、くず梨等を活用して、液肥又は堆肥の生成に要する経費について、予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関し、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項について定める。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者は、選果場を運営する者とし、本事業と併せて、次に掲げるいずれかの取組みを実施しなければならない。
(1) リフューズ推進の取組(マイボトル、マイバック推進 等)
(2) リデュース推進の取組(食品ロス削減、簡易包装推進 等)
(3) リユース推進の取組(リユース食器の利用、使用済製品のリユース普及 等)
(補助対象経費等)
第3条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、くず梨等を活用して、液肥又は堆肥の生成に要する経費(仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。)を除く。)とし、本補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とする。
2 前項規定の補助対象経費は、ソフト事業とする。ただし、液肥又は堆肥の生成過程において特に町長が必要な経費と認める場合とし、次に掲げる経費以外の人件費は対象としないものとする。
(1) 対象事業に係る非常勤職員、臨時的任用職員、短期雇用される者及び派遣会社から派遣された者に係る報酬その他の経費
(2) 施策検討のための委員会その他の法令の規定によらず予算措置により任意に設ける検討組織の委員その他の構成員に係る報償費その他の経費
3 第1項規定の本補助金の額の限度額は、10,000千円とする。
(交付申請)
第4条 本補助金の交付を申請しようとする者(以下「補助事業者」という。)は、交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画(報告)書(様式第2号)
(2) 収支予算(決算)書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、本補助金の交付の可否を決定し、その他結果を補助事業者へ通知するものとする。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、規則第18条の規定による実績報告をしようとするときは、実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 事業計画(報告)書(様式第2号)
(2) 収支予算(決算)書(様式第3号)
(3) 事業の実施状況等が把握できる書類(領収書、写真等)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日告示第75号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
交付申請書

様式第2号(第4条、第6条関係)
事業計画(報告)書

様式第3号(第4条、第6条関係)
収支予算(決算)書

様式第4号(第6条関係)
実績報告書