○八頭町竹林整備事業費補助金交付要綱
(令和5年4月1日告示第77号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町竹林整備事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、竹林整備事業費補助金交付要綱(令和5年3月23日付第202200313385号鳥取県農林水産部長通知。以下「県要綱」という。)及び八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)に定めるもののほか、補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、竹林の拡大による森林環境の悪化等が懸念されていることから、放置竹林の適正管理を支援することにより、竹林の拡大防止と森林環境の改善等を図ることを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 補助金交付対象者は、県要綱に定める事業実施主体になる者とする。
(補助金の額)
第4条 町長は、第2条の目的を達成するため、竹林整備事業実施要領(令和5年3月27日付第202200322525号鳥取県農林水産部長通知)に規定するものを行う者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
[第2条]
2 本補助金の額は、補助対象経費の額を別表第5欄によって算定した額以下とする。
(交付申請)
第5条 本補助金の交付申請者は、交付申請書に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 事業箇所一覧(様式第2号)(位置図及び現況写真を含む)
(3) 実施箇所調査票(様式第3号)(事業実施箇所ごと)
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、交付申請書を受理したときは、本補助金の交付決定を行い、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 前条に規定する交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第1号)
(2) 事業箇所一覧(様式第2号)(施行完了写真も含む)
(3) 施業図(様式第4号)(事業実施箇所ごと)
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日より施行する。
別表(第4条関係)
1 補助事業 | 2 事業実施主体 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 補助金の額 |
(1)竹林整備事業 | 県要綱別表第2欄のとおり | 県要綱別表第3欄のとおり | (1)竹林の伐採、片付け、管理道・アクセス道開設
9/10 (2)伐採竹の搬出 定額 | (1)竹林の伐採、片付け、管理道・アクセス道開設
第3欄に掲げる補助対象経費に第4欄の補助率を乗じて得た額 (2)伐採竹の搬出 1,200円/m3 又は 1,000円/t |