○八頭町子育て世帯訪問支援事業実施要綱
(令和6年3月7日告示第26号)
改正
令和7年3月18日告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、家事・育児等に対して不安や負担を抱える18歳未満の児童のいる子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・育児等の支援を実施することにより、家庭や育児環境を整え、虐待のリスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。
(事業の実施方法)
第2条 この事業は、第5条に定める訪問支援員が所属する事業所等に町が委託し実施するものとする。
(事業の対象)
第3条 事業の対象は、本町に住所を有し、次のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 若年妊婦等、出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる家庭
(2) 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(3) 食事、生活環境等について不適当な養育状態にある家庭等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(4) その他、町長が養育上、特に支援が必要と認めた家庭
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 家事支援(食事の準備・片付け、洗濯、掃除、買い物の代行支援等)
(2) 育児・養育支援(沐浴の補助、対象家庭の子どもの世話等、保育所等の送迎支援、一時的な子どもの保育地域の母子保健施策・子育て支援施策等の情報提供等)
(訪問支援員の要件)
第5条 訪問支援員は、次のいずれの要件も満たす者であることとする。
(1) 家事又は育児・養育支援を適切に実行する能力を有する者
(2) 以下に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者
ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74令)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者及びその他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
(3) 町が適当と認める研修を修了した者
(訪問支援の留意事項)
第6条 訪問支援の実施に当たっては、次のことに留意して実施することとする。
(1) 町が委託した者(以下、「事業実施者」という。)及び訪問支援員は、児童及びその保護者等の個人情報の保護について十分配慮するとともに、正当な理由なく、その業務上知り得た家庭等の情報を漏らしてはならない。
(2) 事業実施者は、訪問した家庭が家事・育児支援等以外の支援も必要であると考えられる場合には、町に連絡し、必要な支援に適切に繋ぐよう努めること。なお、この場合の業務上知り得た情報を町と共有することについては、上記の正当な理由に当たるものである。
(3) 訪問支援員は、常に事業実施者が発行する身分証明書を携帯する等して、町からの訪問者であることを明確にすること。
(4) 事業実施者は、研修等の実施により常に訪問支援員の質の向上に努めること。
(5) 事業実施者は、本事業実施中の事故に備え賠償責任保険に加入すること。また、事業実施中に事故が生じた場合には、速やかに町長に報告するものとし、事故の発生及び再発防止に努めること。
(事業の利用申請等)
第7条 事業を利用しようとする者(以下、「申請者」という。)は、「子育て世帯訪問支援事業利用家庭登録申請書」(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 利用登録期間は、最大で利用開始日から6箇月以内とする。
(利用登録の決定等)
第8条 町長は、前条の申請を受けたときは、速やかに事業登録の適否を確認し、適当と認めたときは「子育て世帯訪問支援事業利用家庭登録決定(却下)通知書」(様式第2号)により申請者に通知するとともに、事業実施者に「子育て世帯訪問支援事業委託通知書」(様式第3号)を送付するものとする。不適であると認められたときは却下理由を申請者に通知する。
2 町長は、利用する者(以下、「利用者」という。)の意向を踏まえ、「子育て世帯訪問支援事業利用計画書」を策定しなければならない。計画の内容に変更が生じたときには、新たな計画を策定するものとする。事業実施者は策定された計画に基づき事業を実施する。
(利用可能な時間帯)
第9条 訪問支援の利用可能な時間帯は、午前7時から午後8時までの間とする。
(利用者の費用負担)
第10条 利用者は、次の各号に定める区分に応じて別表第2により算出した費用を町長の請求に基づき、町の発行する納入通知書により期限内に指定金融機関に支払うものとする。
(1) 生活保護世帯(支給を受けた日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者)
(2) 町民税非課税世帯(保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されないもの(前号に掲げる者を除く。))
(3) 町民税所得割課税額77,101円未満世帯(年収360万円未満世帯相当)(保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について、地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額(以下、市町村民税所得割合算額という。)が77,101円未満である者(第1号及び第2号に掲げる者を除く。))
(4) 前3号に該当するもの以外の世帯
2 利用者は、利用日の前営業日の正午までに連絡せず利用しなかった場合も、別表第2に定める訪問費用を町長に支払うものとする。ただし、事業実施者が支払いをされないことに対し、同意している場合はこの限りではない。
(利用登録の中止)
第11条 第8条の利用家庭登録決定通知を受けた者が、利用登録の中止を申し出る場合は、「子育て世帯訪問支援事業利用家庭登録中止申出書」(様式第4号)を町長に提出するものとする。
2 町長は利用家庭登録の決定を受けた者が町外に転出したとき又は虚偽の申込みその他不正な手段により事業の利用家庭登録の決定を受けたことが判明したときは、利用を中止することができる。
3 町長は利用家庭登録の中止に係る決定をした場合は、「子育て世帯訪問支援事業利用家庭登録中止決定通知書」(様式第5号)により利用者に通知し、事業実施者には「子育て世帯訪問支援事業利用中止通知書」(様式第6号)を送付するものとする。
(事業実施及び報告)
第12条 事業を実施した事業実施者は、事業実施日毎に日報を作成し、事業を実施した月の翌月5日までに「子育て世帯訪問支援事業実施報告書」(様式第7号)を町長に提出するものとする。
2 前項に定めるもののほか、町長は必要に応じて、事業実施者に事業実施状況並びに対象家庭及び子ども等の状況について報告を求めることができることとし、求めを受けた事業実施者は直ちに報告を行うものとする。
(委託に要する経費)
第13条 本事業に要する経費は別表第1のとおりとし、事業実施者の請求により月毎に支払うものとする。
2 町長は前項の請求を受けた場合は、速やかに当該委託料を支払うものとする。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日告示第29号)
(施行期日)
この告示は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
項目委託料支払額備考
家事及び育児・養育支援費用
(利用時間1時間あたり)
3,000円委託料×利用時間数 
訪問費用
(訪問回数1回あたり)
1,860円委託料×訪問回数利用者が利用日の前営業日の正午までに連絡せず訪問時に不在だった場合にも支払う。
別表第2(第10条関係)
世帯区分利用者費用負担額
利用時間1時間あたり訪問回数1回あたり
生活保護世帯0円0円
町民税非課税世帯300円190円
町民税所得割課税額77,101円未満世帯600円370円
その他の世帯1,500円930円
備考
(1)利用者費用負担額は、利用時間と訪問回数により決まる。
(2)訪問回数1回あたりの利用者費用負担額は、利用日の前営業日の正午までに連絡せず利用しなかった場合にも徴収する。
(3)町民税非課税世帯については、1世帯あたり96時間/年を超えた場合に費用負担額を徴収する。
(4)町民税所得割課税額77,101円未満世帯については、1世帯あたり48時間/年を超えた場合に費用負担額を徴収する。
様式第1号(第7条関係)
子育て世帯訪問支援事業利用家庭登録申請書

様式第2号(第8条関係)
子育て世帯訪問支援事業利用家庭登録決定(却下)通知書

様式第3号(第8条関係)
子育て世帯訪問支援事業委託通知書

様式第4号(第11条関係)
子育て世帯訪問支援事業利用家庭登録中止申出書

様式第5号(第11条関係)
子育て世帯訪問支援事業利用家庭登録中止決定通知書

様式第6号(第11条関係)
子育て世帯訪問支援事業利用中止通知書

様式第7号(第12条関係)
子育て世帯訪問支援事業実施報告書

様式第7号付表
子育て世帯訪問支援事業受入月報