○八頭町児童手当事務取扱規則
(令和6年12月27日規則第16号)
八頭町児童手当事務取扱規則(平成17年3月31日規則第73号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 認定請求書 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の4第1項及び第3項に規定する請求書をいう。
(2) 額改定請求書 省令第2条第1項及び第3項に規定する請求書をいう。
(3) 額改定届 省令第3条第1項及び第2項に規定する届書をいう。
(4) 現況届 省令第4条第1項及び第4項に規定する届書をいう。
(5) 氏名(住所)等変更届 省令第5条第3項及び省令第6条第4項に規定する届書をいう。
(6) 受給事由消滅届 省令第7条第1項及び第2項に規定する届書をいう。
(7) 未支払児童手当請求書 省令第9条第1項及び第2項に規定する請求書をいう。
(備え付けるべき帳簿等)
第3条 児童手当の支給に関し備える帳簿等は、次のとおりとする。
(1) 児童手当受給者台帳(様式第1号)
(2) 児童手当関係書類返戻(保留)カード(様式第2号)
(3) 児童手当受給資格調査員証交付簿(様式第3号)
(4) 児童手当父母指定者管理台帳(様式第4号)
(父母指定者指定届の処理等)
第4条 町長は、省令第1条の3の規定による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。
(関係書類の処理)
第5条 認定請求書、額改定請求書、額改定届、現況届、氏名(住所)等変更届、受給事由消滅届及び未支払児童手当請求書(以下「児童手当関係書類」という。)の提出を受けたときは、児童手当関係書類の記載及びその添付書類を点検しなければならない。
2 前項の規定により点検した場合において、児童手当関係書類の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、次のとおりとする。
(1) 返戻する場合 児童手当返戻通知書(様式第5号)を作成し、当該児童手当認定請求書に添えて返戻する。
(2) 保留する場合 児童手当保留通知書(様式第5号)を作成し、請求者に送付する。
3 第1項の規定により点検した場合において、児童手当関係書類の記載及びその添付書類に不備がないときは、児童手当関係書類の記載事項について次により審査する。
(1) 現有公簿(マイナンバー制度による情報連携を含む。)及び添付書類によって確認すること。
(2) 前号によって確認できない事項又は請求若しくは届出に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所用の調査を行うこと。
(支給に関する通知)
第6条 児童手当の受給資格及びその額についての認定その他児童手当の支給に関する処分を行ったときは、次の各号に掲げる児童手当関係書類の区分に応じ、当該各号に掲げる文書により請求者又は受給者に通知するものとする。
(1) 認定請求書 児童手当認定(認定請求却下)通知書(様式第6号)
(2) 額改定請求書及び額改定届 児童手当額改定(改定請求却下)通知書(様式第7号)
(3) 受給事由消滅届 児童手当支給事由消滅通知書(様式第8号)
(4) 未支払児童手当請求書 未支払児童手当支給決定(請求却下)通知書(様式第9号)
(職権に基づく手当額の改定及び消滅)
第7条 額改定届又は受給事由消滅届の提出がない場合においても、現有公簿(マイナンバー制度による情報連携を含む。)等によって確認したときは、次のとおりとする。
(1) 児童手当額を減額する場合 児童手当額改定通知書(様式第7号)を作成し、受給者に送付する。
(2) 受給事由を消滅させる場合 児童手当支給事由消滅通知書(様式第8号)を作成し、受給者に送付する。
(現況届の処理)
第8条 現況届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 当該現況届の記載事項等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合には、児童手当認定(認定請求却下)通知書(様式第6号)を当該届出者に通知すること。
(2) 当該現況届の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該現況届をもって当該手当の認定を取り消し、児童手当付支給事由消滅通知書(様式第8号)を当該届出者に通知すること。
(支払期日)
第9条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の15日とする。ただし、前支払期日に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期日でない日においても支払うことができる。
2 前項の支払い期日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たる場合は、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。
(支払の通知)
第10条 児童手当の支払を行ったときは、児童手当支払通知書(様式第10号又は様式第11号)により受給者に通知するものとする。
(支払の一時差止めの通知)
第11条 法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、児童手当支払差止通知書(様式第12号)により受給者に通知するものとする。
(処分の取消し)
第12条 児童手当の支給についての認定、児童手当の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとする。
2 前項の取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(寄付の受領等)
第13条 法第20条第1項の規定による申出があったときは、町長は、同条の規定に基づき、児童手当の寄付を受けるものとする。
2 省令第12条の9第1項の町長が定める日は、支払期日の属する月の前月の20日とする。
3 省令第12条の9第2項の規定による児童手当の寄付を受けたときの通知は、児童手当に係る寄付受領証明書(様式第13号)によるものとする。
(学校給食費等の費用の徴収等)
第14条 法第21条第1項の規定による申出があったときは、町長は、同条の規定に基づき、児童手当から学校給食費等の費用の徴収等を行うものとする。
2 省令第12条の10第1項の町長が定める日は、支払期日の属する月の前月20日とする。
3 第1項に規定する学校給食費等の費用の徴収等を行ったときは、町長は、児童手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第14号)により当該徴収等の対象者に通知するものとする。
(児童手当からの保育料の特別徴収)
第15条 町長は、法第22条の4の規定により児童手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)しようとするときは、保育料特別徴収通知書(様式第15号)により特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。
2 前項の規定は、特別徴収の額に変更を生じた場合に準用する。
(帳簿等の保存期間)
第16条 帳簿、請求書、届出書等は、それぞれ次の期間保存するものとする。
(1) 児童手当受給者台帳 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年
(2) 認定請求書 請求事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年
(3) 現況届 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(4) 未支払児童手当請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(5) 額改定請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(6) 前号以外の届出書等 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
2 改正後の規定は、令和6年10月以後の児童手当に係る事務について適用し、同年9月以前の月分の児童手当等に係る事務については、なお従前の例による。
様式第1号(第3条関係)
児童手当受給者台帳

様式第2号(第3条関係)
児童手当関係書類返戻・保留カード

様式第3号(第3条関係)
児童手当受給資格調査員証交付簿

様式第4号(第3条関係)
児童手当父母指定者管理台帳

様式第5号(第5条関係)
児童手当関係書類返戻(保留)通知書

様式第6号(第6条、第8条関係)
児童手当認定(認定請求却下)通知書

様式第7号(第6条、第7条関係)
児童手当額改定(改定請求却下)通知書

様式第8号(第6条、第7条、第8条関係)
児童手当支給事由消滅通知書

様式第9号(第6条関係)
未支払児童手当支給決定(請求却下)通知書

様式第10号(第10条関係)
児童手当支払通知書

様式第11号(第10条関係)
児童手当支払通知書

様式第12号(第11条関係)
児童手当支払差止通知書

様式第13号(第13条関係)
児童手当に係る寄付受領証明書

様式第14号(第14条関係)
児童手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書

様式第15号(第15条関係)
保育料特別徴収通知書