○長洲町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
(平成9年9月9日長洲町規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 行政庁が、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項及び長洲町行政手続条例(平成9年条例第3号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定に基づき行う法第3章第2節及び条例第3章第2節に規定する聴聞及び法第3章第3節及び条例第3章第3節に規定する弁明の機会の付与に関する手続については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 当事者 法第15条第1項若しくは条例第15条第1項又は法第30条若しくは条例第28条の規定による通知を受けた者(法第15条第3項後段又は条例第15条第3項後段(法第31条又は条例第29条において準用する場合を含む。)の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。
(2) 関係人 当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。
(3) 参加人 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により聴聞に関する手続に参加する関係人をいう。
(4) 主宰者 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定により聴聞を主催するものをいう。
(聴聞の通知)
第3条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(様式第1号)により行うものとする。
(聴聞の期日及び場所の変更)
第4条 行政庁が法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知(法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定による通知を含む。)をした場合において、当事者は、病気その他やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、聴聞期日等変更申出書(様式第2号)により、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前段の規定による申出により、又は職権により、聴聞の期日及び場所を変更することができる。
3 行政庁は、前段の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を聴聞期日等変更通知書(様式第3号)により当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は同項の規定により許可されている者に限る。)に通知しなければならない。
(代理人)
第5条 法第16条第3項又は条例第16条第3項(法第17条第3項又は条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、代理人の氏名及び住所、聴聞の件名並びに当事者又は参加人との関係を記載し、並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を明示した代理人選任届出書(様式第4号)を行政庁に提出することにより行うものとする。
2 法第16条第4項又は条例第16条第4項(法第17条第3項又は条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届出書(様式第5号)により行うものとする。
(参加人)
第6条 関係人は法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可を申請しようとするときは、聴聞の期日の7日前までに、氏名及び住所、聴聞の件名並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した参加人許可申請書(様式第6号)を主宰者に提出しなければならない。
2 主宰者は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により許可したときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に対し書面により通知するものとする。
(文書等の閲覧の手続)
第7条 当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)が、法第18条第1項又は条例第18条第1項の閲覧を求めようとするときは、氏名及び住所、聴聞の件名並びに閲覧をしようとする資料の標目を記載した文書閲覧請求書(様式第7号)を行政庁に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めることができる。
2 行政庁は、法第18条第1項又は条例第18条第1項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を求めた当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないように配慮するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により閲覧を拒否するときを除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第8条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 行政庁は、職権により、主宰者を変更することができる。
3 主宰者が法第19条第2項各号のいずれか又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人)
第9条 当事者又は参加人は、法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可を申請しようとするときは、聴聞の期日の7日前までに、補佐人の氏名及び住所、聴聞の件名、当事者又は参加人との関係並びに補佐する事項を記載した補佐人出頭許可申請書(様式第8号)を主宰者に提出しなければならない。
2 主宰者は、法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に対し書面により通知するものとする。
3 補佐人は、聴聞の期日において意見の陳述その他必要な補佐をすることができる。
4 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
5 法第22条第2項又は条例第22条第2項(法第25条後段又は条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可に係る事項につき補佐するものについては、新たに同項の許可を得ることを要しないものとする。
(参考人)
第10条 主宰者は、当事者の申出により、又は職権により、聴聞に係る不利益処分の原因となる事実に関する事項について専門的知識を有する者その他適当と認める者に対し、参考人として聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。
2 前項の申出は、参考人として聴聞の期日への出頭を求める者の氏名及び住所、聴聞の件名並びに陳述の要旨を記載した参考人出頭申出書(様式第9号)を主宰者に提出することにより行うものとする。
3 主宰者は、第1項の申出に係る者に参考人として聴聞の期日に出頭を求める場合には、聴聞の期日の前日までにその旨を当事者に対し書面により通知するものとする。
(聴聞の期日における審理の公開)
第11条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、併せて、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は同項の規定により許可されている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
2 前項の規定による公示は、庁舎前の掲示板に掲示して行うものとする。
(聴聞の期日における陳述の制限等)
第12条 聴聞の期日においては、当事者及び参加人、これらの者の代理人及び補佐人、参考人並びに行政庁の職員以外の者は、意見の陳述その他の発言をすることができない。
2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を越えて陳述するとき、その他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るために必要があると認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
3 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日に出頭した者が聴聞の期日における審理の秩序を乱し、又は不穏な言動をするとき、その他聴聞の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱した者に対し退場を命じ、その他聴聞の期日における審理の秩序を維持するため適当な措置をとることができる。
(陳述書の提出の方法)
第13条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名及び住所、聴聞の件名並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した陳述書(様式第10号)により行うものとする。
(聴聞の続行の通知)
第14条 法第22条第2項又は条例第22条第2項本文の通知は、聴聞続行通知書(様式第11号)により行うものとする。
(聴聞調書)
第15条 法第24条第1項又は条例第24条第1項の調書(以下この条及び第17条において「聴聞調書」という。)は、様式第12号とし、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人(以下この項において「聴聞関係者」という。)並びに参考人の氏名及び住所並びに行政庁の職員の職名及び氏名
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった聴聞関係者の氏名及び住所並びに当該聴聞関係者のうち当事者及びその代理人にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 聴聞関係者及び町の職員の陳述(法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定により提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨
(7) 法第15条第2項第1号又は条例第15条第2項第1号の証拠書類等が提出された場合には、その標目
(8) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
(報告書)
第16条 法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書(次条において「報告書」という。)は、様式第13号とし、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 意見
(2) 聴聞に係る不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 理由
(聴聞調書の閲覧)
第17条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧を求めようとする当事者又は参加人は、氏名及び住所、聴聞の件名並びに閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した聴聞調書等閲覧請求書(様式第14号)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。
2 主宰者又は行政庁は、法第24条第4項又は条例第24条第4項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定して当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。
(聴聞の再開の通知)
第18条 法第25条において準用する法第22条第2項本文又は条例第25条において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第15号)により行うものとする。
(弁明の通知)
第19条 法第30条又は条例第28条の規定による通知は、弁明通知書(様式第16号)により行うものとする。
[条例第28条]
(準用)
第20条 第5条及び第13条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第5条第1項中「法第16条第3項又は条例第16条第3項(法第17条第3項又は条例第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第3項又は条例第29条において準用する条例第16条第3項」と、同条第2項中「法第16条第4項又は条例第16条第4項(法第17条第3項又は条例第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第4項又は条例第29条において準用する条例第16条第4項」と、第13条中「法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書」とあるのは「法第29条第1項又は条例第29条第1項の規定による弁明書」と、「陳述書」とあるのは「弁明書」と読み替えるものとする。
[第5条] [第13条] [第5条第1項] [条例第16条第3項] [条例第29条] [条例第16条第3項] [条例第16条第4項] [条例第29条] [条例第16条第4項] [第13条] [条例第21条第1項] [条例第29条第1項]
2 第4条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同条中「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。
[第4条]
附 則
この規則は、平成9年9月11日から施行する。