○長洲町未熟児養育医療給付事務取扱要領
(平成25年3月29日告示第43号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく養育医療の給付について必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 養育医療の実施については、法第20条第4項に基づき指定された養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。
(給付の対象者)
第3条 養育医療の給付の対象となる者は、本町に住所を有する乳児のうち、法第6条第6項の規定に該当する未熟児であって、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた者とする。
(給付の内容)
第4条 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。
(1) 診療
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院
(5) 移送
2 養育医療の給付を受けていた未熟児が再入院する場合における前項第4号の入院については給付の範囲としない。
3 第1項第5号に規定する移送は、入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限度の実費とする。この場合において、移送に際し、付添いの必要があると認められる場合は、付添人の移送についても給付の範囲とする。
4 給付は入院による現物給付により実施することを原則とし、やむを得ない事情がある場合に限り、現物給付にかえてその費用を支給するものとする。
(給付の申請)
第5条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者は、養育医療給付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 養育医療意見書(別記第2号様式)
(2) 世帯調書及び同意書(別記第3号様式)
(3) 世帯調書に記載された者の所得税等の税に関する証明書
(4) 低体重児出生届(別記第3号の2様式)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、社会保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による被保険者証(以下「健康保険証」という。)の写し
(6) 長洲町子ども医療費受給者証の写し
(7) 委任状(別記第4号様式)
(8) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている世帯については、福祉事務所長の証明書の写し又は保護開始決定通知書の写し
2 前条に規定する移送の給付申請は、移送承認申請書(別記第5号様式)により申請するものとし、その事実についての指定医療機関の医師の証明書及び当該費用額に関する証拠書類を添付して、町長に申請するものとする。
3 やむを得ない理由により、当該指定医療機関を転院する場合は、新たに申請するものとする。この場合の申請書には、第1項第1号に定める意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付することとし、世帯調書等の書類は省略して差し支えないものとする。
(給付の決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに養育医療を給付するか否かを審査しなければならない。
2 町長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療給付台帳(別記第6号様式)に必要事項を記載し、養育医療券(別記第7号様式。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ、当該申請に係る指定養育医療機関に対し、養育医療受給者決定通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。
3 町長は、給付を行わないと決定したときは、すみやかにその理由を明らかにして、養育医療給付の不承認通知書(様式第9号)を申請者及び当該指定医療機関に送付するものとする。
(養育医療給付に伴う徴収額の決定及び徴収)
第7条 町長は、法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付に要する費用を扶養義務者から徴収するものとする。この場合において、当該徴収月額は、平成20年6月4日付け厚生労働省発雇児第0604003号厚生労働事務次官通知の別紙「母子保健衛生費等国庫負担(補助)金交付要綱」(以下「要綱」という。)によるものとする。
2 徴収は、原則として申請者に行うものとする。
3 徴収月額の徴収に際しては、本町が実施する子ども医療費の助成額を充当するものとし、その請求及び受領に関しては、別記第4号様式に基づき、養育医療担当課が実施するものとする。
[別記第4号様式]
4 医療券の有効期間満了後、申請者に対して徴収した額等を領収額通知書(別記第10号様式)により通知するものとする。
(医療券の取扱い)
第8条 医療券の有効期間満了後においても、養育医療を継続する必要がある場合は、申請者は医療券の有効期間中に養育医療継続申請書(別記第11号様式)に当該指定養育医療機関の担当医師の意見書を添付して町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに継続の承認を行うか否かを審査し、継続の承認を決定したときは、第6条第2項に準じて申請者に新たに医療券を交付し、かつ、当該指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
[第6条第2項]
3 町長は、給付を継続しないと決定したときは、第6条第3項に準じて申請者及び指定養育医療機関に通知するものとする。
[第6条第3項]
4 医療券の交付を受けた者が、当該医療券の有効期間中に氏名、住所、健康保険証の記載内容等に変更が生じた場合又は医療券を紛失若しくはき損した場合は、養育医療決定事項変更(医療券紛失)届(別記第12号様式)を速やかに町長に提出するものとする。
5 町長は、前項の届出があったときは、事実を確認後、新たに医療券を交付するものとする。
6 医療券の交付を受けた者が医療券を使用しなくなったときは、養育医療券返還届(別記第13号様式)に当該医療券を添付して町長に返還するものとする。
7 前項の届を受けた町長は、当該指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
(徴収月額の再認定)
第9条 前条第4項の届出により、徴収月額の認定の基礎となる扶養義務者所得税額等に変動が生じた場合は、原則として変動の生じた日の属する月の翌月から適用して再認定を行うものとする。
2 未熟児の属する世帯構成等の変動の有無についての調査確認は、前条第4項の届出がない限り、各月実施する必要はないものとする。
3 扶養義務者所得税額等の変動の有無についての調査確認は、要綱に規定する徴収基準額表のA階層については各月初日に実施し、B、C、D階層については各月実施する必要はないものとする。
(転入時の取扱い)
第10条 転入前市町村において、養育医療の給付を受けていた乳児が、本町転入後引き続き養育医療の給付を必要とし、第5条に基づく給付の申請をする場合、第5条第1項各号に規定する書類のうちの一部は、転入前市町村から提供された書類にて代えることができる。
2 前項の取扱いを希望する申請者は、個人情報提供同意書(別記第14号様式。以下「提供同意書」という。)に必要事項を記入のうえ、申請書に添付して町長に提出するものとする。
3 町長は、提供同意書の提出があった場合は、転入前市町村長に対し、未熟児養育医療の認定に伴う書類提供依頼書(別記第15号様式)に提供同意書を添付して、書類の提供を依頼するものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の日の前日までに、熊本県未熟児養育医療給付事務取扱要領の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、それぞれこの要領の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成29年7月10日告示第75号)
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この要領は、平成29年7月10日から施行する。
附 則(令和元年6月25日告示第41号)
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(施行期日)
第1条 この要領は、令和元年6月25日から施行する。
(経過措置)
第2条 この要領の施行の際現にあるこの要領による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この要領による改正後の様式によるものとみなす。
2 この要領の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。