○長洲町空家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則
(平成27年5月26日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町空家等の適正管理及び有効活用に関する条例(平成27年長洲町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(情報提供)
第3条 条例第4条の規定による情報提供については、空家等に関する情報提供書(別記第1号様式)を町長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。
[条例第4条]
(立入調査)
第4条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第9条第2項に規定する立入調査は、空家等の所有者等の立会いのもと行うものとする。ただし、所有者等の立会いが困難であるときは、この限りではない。
2 法第9条第4項に規定する身分を証明する書類は、立入調査員証(別記第2号様式)とする。
(助言又は指導)
第5条 法第13条第1項の規定による管理不全空家等に関する指導又は法第22条第1項の規定による特定空家等に関する助言若しくは指導は、次の各号によるものとする。
(1) 助言は、原則として口頭で行うものとする。
(2) 管理不全空家等に関する指導は、指導書(別記第3号様式の1)により行うものとする。
(3) 特定空家等に関する指導は、指導書(別記第3号様式の2)により行うものとする。
(勧告)
第6条 法第13条第2項の規定による管理不全空家等に関する勧告は、勧告書(別記第4号様式の1)により行うものとする。
2 法第22条第2項の規定による特定空家等に関する勧告は、勧告書(別記第4号様式の2)により行うものとする。
(寄附)
第7条 条例第9条の寄附の申出を行おうとする者は、建物等・土地寄附申出書(別記第5号様式)に当該財産の登記等に関する書類その他必要と認める書類を添えて町長に提出するものとする。
[条例第9条]
2 条例第9条の寄附の対象となる空家等は、長洲町に存し、かつ、別表に掲げる要件を満たすものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 第1項の申出があったときは、その受納の可否を寄附申出決定通知書(別記第6号様式)により、申出者に通知するものとする。
(命令)
第8条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(別記第7号様式)により行うものとする。
2 法第22条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(別記第8号様式)とする。
(公表)
第9条 町長は、命令を行ったにもかかわらず、所有者等が正当な理由なく命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。また、公表は、次に定める方法により行うものとする。
(1) 長洲町公告式条例(昭和32年長洲町条例第1号)に定める掲示場への掲示
(2) 町のインターネット・ホームページへの掲載
(3) その他町長が必要と認める方法
2 前項の公表は、所有者等が前条の命令に従わないことに対する制裁又は第5条の義務の履行の確保を目的とするものではなく、あくまで、町民の安全の確保を目的とした町民への情報提供として行わなければならない。
[第5条]
(戒告)
第10条 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。。以下「代執行法」という。)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(別記第9号様式)により行うものとする。
(代執行令書)
第11条 代執行法第3条第2項に規定する通知は、代執行令書(別記第10号様式)によるものとする。
(証票)
第12条 代執行法第4条に規定する執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、執行責任者証(別記第11号様式)とする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年5月26日から施行する。
附 則(平成27年12月1日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月13日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 条件 |
建物 | 1 木造建築物(一部の軽量鉄骨造も含む。)であること。
2 単独の建物(長屋など部分所有でない。)であること。 3 長洲町に寄附ができること(借地上に建っている建物にあっては、借地権設定者が借地権者に貸している土地を長洲町に寄附できること)。 4 建物に、物権又は賃借権が設定されていないこと。 5 建物の所有者が町税を完納していること。 |
土地 | 1 長洲町に寄附ができること(所有権の移転登記ができること)。
2 土地に物権又は賃借権が設定されていないこと。 3 寄附後に維持管理に支障を来すおそれがないこと。 4 寄附後に災害防止等の措置が必要でないこと。 5 維持管理に係る地域住民等の同意が得られるもの。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。 6 土地の所有者が町税を完納していること。 7 除却後の跡地利用が地域活性化のため計画的利用に供されるものであること。 |
周囲の状況 | 1 隣地に住家があり倒壊による危険又は資材の飛散拡大により近隣及び公道等に多大な影響があり、周囲に対して危険性があると判定されたもの
2 周囲の景観を著しく損ねると判定されたもの |