○小野町処務規程
(昭和40年4月1日訓令第1号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職制及び職務(第3条-第7条)
第3章 文書事務
第1節 通則(第8条-第14条)
第2節 文書の収受及び配布(第15条-第23条)
第3節 文書の処理(第24条-第42条)
第4節 文書の施行(第43条-第51条)
第5節 文書の整理(第52条・第53条)
第6節 電子メールの利用に関する特例(第53条の2-第53条の6)
第4章 服務(第54条-第78条)
第5章 当直(第79条-第97条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 小野町役場の組織、事務処理、服務に関し法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(事務処理の原則)
第2条 職員は、すべての事務を迅速かつ適確に処理し、住民に対しては親切ていねいでなければならない。
第2章 職制及び職務
(課等の長)
第3条 課、出納室及び課内室(以下「課等」という。)に課長、出納室長及び課内室長(以下「課等の長」という。)を置く。
一部改正〔平成20年訓令3号〕
2 課等の長は、職員のうちから町長が命ずる。
一部改正〔平成19年訓令1号〕
3 課等の長は、上司の命を受け、課等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(副課長等)
第4条 課等に必要に応じて副課長又は副室長(以下「副課長等」という。)を置く。
一部改正〔平成20年訓令3号〕
2 副課長等は、職員のうちから町長が命ずる。
一部改正〔平成19年訓令1号〕、一部改正〔平成20年訓令3号〕
3 副課長等は、課等の長を補佐し、担当の業務を処理する。
一部改正〔平成20年訓令3号〕
(その他の職)
第5条 課等に必要に応じ、小野町行政組織規則(昭和44年小野町規則第4号)に定める職を置く。
(事務の決裁)
第6条 事務は、すべて主管する副課長等、課等の長を経て、他の課等に関係ある事項については合議を得て、副町長を経て、町長の決裁を受けなければならない。
一部改正〔平成19年訓令1号〕、一部改正〔平成20年訓令3号〕
(専決及び代決)
第7条 町長の権限に属する事務の円滑な執行を図るとともに、責任の所在を明らかにするため、別に定めがあるもののほか、事務の決裁については、別表第1に掲げる事項については、同表に定めるものに専決処理させるものとする。ただし、異例若しくは疑義にわたり、又は特に重要と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
[別表第1]
2 事務のうち町長の権限に属する事務及び前項の規定により専決する権限を有する者に属する事務について当該権限を行使する者が不在のときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者がその事務を代決することができる。
(1) 町長の権限に属する事務、副町長(副町長がともに不在の場合にあっては総務課長、副町長及び総務課長がともに不在の場合にあっては主管の各課等の長)
(2) 副町長の権限に属する事務、総務課長(総務課長がともに不在の場合にあっては、町長が指定する課等の長)
(3) 総務課長の権限に属する事務、総務課の副課長
(4) 各課等の長の権限に属する事務、副課長等(副課長等がともに不在にあっては、課等の長があらかじめ指定する職員)
一部改正〔平成19年訓令1号〕、一部改正〔平成20年訓令3号〕
3 前項の規定により代決することができる事案は、急施を要するものとし、かつ代決した事案については、すみやかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なものについてはこの限りでない。
第3章 文書事務
第1節 通則
(定義)
第8条 この章において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、ファクシミリ、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。ただし、書籍、新聞、雑誌その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるものを除く。
(2) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置で、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(3) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより電子署名が付与され交換される文書
(文書取扱の原則)
第9条 すべて公務が文書によって遂行されることにかんがみ文書はていねいに取り扱い、その処理は確実、かつ、迅速に行い、常に処理経過を明らかにし、もって事務能率の向上に努めなければならない。
(総務課の職責)
第10条 総務課は、文書管理主管部署として、次の各号に掲げる職務を処理する。
(1) 文書管理全般における各部署への指導及び調整
(2) 保存書庫の管理
(3) 各種簿冊目録、簿冊保存指示書、簿冊廃棄指示書の作成及び管理
(4) 文書分類基準の管理
(文書取扱責任者及び文書整理担当者)
第10条の2 課等の長は、文書取扱責任者として、常に職員をして文書の作成及び文書の取扱に習熟させ、文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう留意し、随時文書の処理状況を調査して事務処理の促進に努めなければならない。
2 文書整理担当者は、各部署において文書取扱責任者の指揮のもと、次の各号に掲げる職務を処理する。
(1) 各部署内における文書管理の指導及び改善
(2) 文書管理に関する総務課との連絡調整等
(3) 文書分類基準の検討
(4) 文書目録等の管理
3 文書整理担当者は、原則として副主幹以上の職にあって、課等の長の指名するものが担当する。
(文書取扱主任)
第10条の3 文書事務を円滑に行うため、各部署内における文書管理の実作業責任者として文書取扱主任を置く。
2 文書取扱主任は、原則として主任主査以上の職にあって、課等の長の指名するものが務め、各担当職員の作業を指示するものとする。
3 文書取扱主任は、総合行政ネットワーク文書の受信及び送信に関する事務に従事する。
(文書取扱の責任区分)
第11条 文書取扱の責任区分は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 受領、受付、配布及び発送 総務課長
(2) 起案、回議、決裁、浄書、校合、整理、保管、編集及び引継 各主管課等の長
2 前項に定めるもののほか、保存及び廃棄については、総務課長及び各主管課等の長の責任とする。
(帳票)
第12条 総務課には次の帳票を備えなければならない。
(1) 文書件名簿(第1号様式)
(2) 親展文書、書留及び電報交付簿(第2号様式)
(3) 秘密文書処理簿(第3号様式)
(4) 重要物件処理簿(第4号様式)
(5) 法令台帳(第5号様式)
(6) 令達簿(第6号様式)
(7) 郵便物、電報差出票(第1号様式)
(8) その他必要な帳票
2 各課等には、別記様式第1号による文書整理簿及び郵便物、電報差出票並びに別に定めがあるものを除くほか別記第7号様式による証明文書簿を備えなければならない。
第13条 削除
(文書の格納)
第14条 重要文書は、非常持出の表示のある適当な容器に格納しなければならない。
第2節 文書の収受及び配布
(文書の収受)
第15条 役場に到着した文書は、総務課長が収受するものとする。
2 総務課長を経ずに直接受領した文書または物品は、直ちに総務課長に送付し、収受の手続を求めなければならない。
(総務課における普通文書の取扱)
第16条 収受した文書は、次条の規定により開封しないもののほかは、直ちにこれを開封し、文書の欄外に収受日付印(第8号様式)及び処理印(第9号様式)を押印するとともに、文書件名簿に所要事項を記入し、これを主管課等に配布し、受領者の認印を受けるものとする。
2 受付の日時が権利の得喪または変更にかかる文書と認められるものは、受付印に収受時刻を明記し、かつ取扱者の認印を押さなければならない。
(総合行政ネットワーク文書の収受)
第16条の2 総合行政ネットワーク文書を受信した場合は、総務課長又は主管課の文書取扱主任が次に掲げるところにより処理する。
(1) 受信した総合行政ネットワーク文書の電子署名を検証すること。
(2) 受信した総合行政ネットワーク文書の形式を確認し、当該文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送信すること。
(3) 前号の規定により受領通知を行った当該文書を、速やかに紙に出力すること。
第16条の3 総務課長は、前条第3号の規定により出力を行った当該文書を、当該文書に係る事務を所掌する担当課の文書取扱主任に配布する。
第16条の4 主務課の文書取扱主任は、前条の規定により配布を受け、又は第16条の2第3号の規定により出力を行った当該文書を、第15条から第16条までの規定の例により、処理する。
(総務課における特殊文書の取扱)
第17条 親展文書、書留、電報及び秘密文書は、開封せず、封皮に収受日付印を押印し、文書件名簿及び親展文書、書留及び電報交付簿または秘密文書処理簿に所要事項を記入の上、直接名宛人に配布する。
2 前項の規定により直接名宛人に配布された文書でその内容が一般文書として取扱うべき性質のものであるときは、総務課に返付し、総務課においては、前条の手続をとらなければならない。
(関連文書の取扱)
第18条 2課等以上の関連のある文書は、最も関係の深い課等に配布する。当該文書を配布された課等は、すみやかに当該文書を関係課等の閲覧に供さなければならない。
(重要物件の取扱)
第19条 文書に現金、金券、有価証券等(以上「重要物件」という。)が添付されているときは、その旨を文書件名簿に記入し、重要物件にあっては更に重要物件処理簿に記入の上、会計管理者に送付し、その受領印を受けなければならない。
一部改正〔平成19年訓令1号〕
(配布文書の取扱)
第20条 各課等においては、文書が配布されたときは、文書整理簿に所要事項を記入し、これを処理しなければならない。
(配布文書の返付)
第21条 各課等において、その主管に属さない文書が配布されたときは、直接他の課等に転送することなく、その旨をその文書に付箋して課等の長が押印の上、総務課に返付しなければならない。この場合文書整理簿を添付することを要する。
(収受文書の返還等)
第22条 収受した文書で本町の主管に属しない文書は、総務課において返還または転送の手続をとり、その旨を文書件名簿欄外に記入し明確にするものとする。
(送料未納等の文書)
第23条 送料の未納若しくは不足の文書で官公署または学校の発送にかかるもの及び総務課長が必要と認めたものに限り、その料金を支払い、これを収受することができる。
第3節 文書の処理
(文書処理)
第24条 各課等の主管にかかる文書は、課等の長が査閲し、処理の要旨を指示して所属職員に交付する。この場合、他の課等に関係あるまたは上司の閲覧を要すると認められる文書については、供覧に付さなければならない。
2 事務の性質等により、ただちに処理することができないもの及び特に重要と認められるものについては、上司の指示または承認を受けなければならない。
(起案)
第25条 文書の起案は発議用紙(第10号様式)を用いなければならない。
2 証明は、証明文書簿によらなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、定例または軽易な事案で別に定められた用紙または文書の余白によって処理されるものは、発議用紙を用いないで処理することができる。
4 文書の起案に際しては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 文案は別に定める公文例により、やさしくわかりやすい口語体とし、必要に応じて箇条書とすること
(2) 漢字は、次に定めるところによること
ア 漢字については、当用漢字表(昭和21年内閣告示第32号)
イ 漢字の音訓については、当用漢字音訓表(昭和23年内閣告示第2号)
ウ 漢字の字体については、当用漢字字体表(昭和24年内閣告示第1号)
エ かなづかいについては、現代かなづかい(昭和21年内閣告示第33号)
オ 送りがなについては、条例、規則、告示及び訓令にあっては別に定める法令用語の送りがなのつけ方その他の文書にあっては送りがなのつけ方(昭和34年内閣告示第1号)
(3) 字は大きく太くていねいに書くこととし、字句を訂正し、または添削したときは、証印等して経過を明らかにしておくこと
(4) 発議書には、簡潔な標題をつけ、その次に照会、回答、通知等その文書の性質を表わすことばをかっこ書すること
(5) 電報案は、特に簡明を旨とし、案文にふりがなを付し、かつ総字数を記入する。また電報略符号による場合は、その略符号をかっこ書とすること
5 発議書は、次の要領により整備しなければならない。
(1) こよりできちんとつづり、裏側でとじること。ページ数の少ないものについては、ステープラでとめることができる
(2) 発議用紙の枚数が2枚以上にわたる発議書にはページ番号を付し、同一発議書においては本文案の数が数件にわたるものには適宜目次をつけること
(3) 添付書類等で小さいものは、日本工業規格A列4番の大きさの紙の中央部にはってつづること
(4) 地図等は、適宜袋に入れてつづること
6 電話または口頭による照会、回答、通知等は、当該事案が重要なものである場合には、発議用紙を用いて処理しなければならない。この場合、通話者、通話時刻等必要な事項を附記しなければならない。
(関係書類の添付)
第26条 発議書には、上司または合議先が一読して判断することができるように、起案理由、関係法規その他参考となる事項を附記し、通知書等の関係書類を発議書の末尾に添付しなければならない。
2 同一案件で数回にわたり起案を重ねるものは、その完結に至るまで関係書類を添付しなければならない。
(決裁区分)
第27条 発議書には、次の決裁区分を表示しなければならない。
甲 町長の決裁を要するもの |
乙 副町長限りで処理するもの |
丙 総務課長限りで処理するもの |
丁 課等の長限りで処理するもの |
一部改正〔平成19年訓令1号〕
(決裁文書)
第28条 町長または副町長の決裁を要する文書が決裁になったとき(他の執行機関または関係課等との合議を要するものについては合議を終えたとき)は、その主管課等の長は、原議に決裁済の年月日を記入しなければならない。
一部改正〔平成19年訓令1号〕
2 課等の長の専決に属する文書が決裁になったときは、その主管課等において、原議に決裁済の年月日を記入しなければならない。
3 重要若しくは秘密の取扱を要する発議書または急施を要する発議書は、課等の長または起案者が自ら持ち回って決裁を受けるものとする。
第29条 回議にして決裁の主旨が当初の立案と異なったときは、施行前に主管課等の長は、関係課等の長へその旨を通知しなければならない。
(合議)
第30条 他課等の主管事務に関係のある発議は、その関係ある課等に合議しなければならない。
2 合議された案に対して異議のあるときは、口頭をもって協議し、協議のととのわないときは、上司の裁断を受けるものとする。
(総務課長への合議)
第31条 次の各号に掲げる事案は、総務課長に合議しなければならない。
(1) 裁決、指令、達、重要な契約、小野町議会に提出する議案及び重要な通達
(2) 賞状、表彰状、感謝状その他これらに類するもの
(3) 公報または放送等により施行するもの
(4) 行政区長等に対して調査報告を求める事案
(5) その他町全般に亘る事案で特に必要と認められるもの
(法令審査)
第32条 条例議案、規則案その他法務に関する文書の発議は、関係課等の合議を経て、総務課において審査を受けなければならない。
2 前項のうち重要な条例または規則等の制定改廃その他特に重要な事項に関するものは、小野町法規審査委員会規程(昭和38年小野町規程第2号)の定めるところにより法規審査委員会に付議するものとする。
(文書番号)
第33条 文書の番号には、別表第2に定める記号を付し、その番号は、毎年度4月1日をもって更新する。ただし、軽易な文書については「号外」として処理することができる。
一部改正〔平成21年訓令1号〕
(廃案文書)
第34条 廃案文書は、欄外に「廃案」と朱書する。
(秘密文書の種類)
第35条 秘密文書については、秘密保全の必要度に応じて、次の3種類に区分する。
(1) 極秘 秘密保全が、最高度に必要であって、その漏えいが本町の利益に損害を与えるおそれのあるもの
(2) 秘 極秘につぐ程度の秘密であって、関係者以外には知らせてはならないもの
(3) 部外秘 以上のいずれの区分にも属さない秘密であって通常部内の使用のみにとどめるもの
(秘密文書の表示)
第36条 秘密文書は、その区分を表わす「極秘」「秘」及び「部外秘」の文字を朱書で表示しなければならない。
(秘密文書番号)
第37条 秘密文書の番号には、別表第3に定める記号を付し、その番号は毎年度4月1日をもって更新する。
[別表第3]
一部改正〔平成21年訓令1号〕
(秘密文書の取扱等)
第38条 「極秘」の文書取扱責任者及び文書保管責任者は、総務課長とする。「秘」及び「部外秘」の文書取扱責任者及び文書保管責任者は、主管課等の長とする。
(秘密の保持)
第39条 職員は、秘密文書を関係者以外に漏えいしてはならない。
(秘密文書の処理)
第40条 秘密文書を作成したときは、秘密文書処理簿に記載しなければならない。
(電話等による聞取)
第41条 各課等において電話または口頭で受理した事件は、聞取書に記載し、他の課等に属するものは、第26条の手続きをしなければならない。ただし、軽易なものは直接主管課等の長に回送することができる。
[第26条]
(文書のつづり)
第42条 文書は、1件ごとに、起案から完結に至るまで一括してつづるものとする。
2 処理の完結した文書には「完結」の印を押印するものとする。
第4節 文書の施行
(施行の方法及び表示)
第43条 決裁済の文書の施行は、おおむね次の種別によるものとし、原議書の所定欄にその旨を当該各号に定めるところにより、朱書または押印しなければならない。
(1) 郵便による場合「親展」「速達」等
(2) 使送による場合「使送」
(3) 電報による場合「電報」
(4) 電話による場合「電話」
(記号、番号及び日附の整理)
第44条 決裁済の文書は、次の要領により、直ちに記号、番号及び日付の整理をしなければならない。
(1) 条例、規則、訓令及び告示の記号及び番号は法令台帳により、指令、達は令達簿によりそれぞれの種別に従い年間を通じて一連番号をつけなければならない。
(2) 証明文書の記号、番号及び日付は、証明文書簿により整理すること
(3) 前2号以外の文書は、総て文書件名簿により整理すること
(浄書及び校合)
第45条 決裁済の文書で浄書を要するものは、原則として主管課等において浄書する。
第46条 浄書を終った文書は、原議書と校合のうえ、原議書の所定欄に浄書者及び校合者の認印を押印しなければならない。
(公印の使用)
第47条 発送する文書には、主管課等において小野町公印規程(昭和40年小野町訓令第2号)の定めるところにより公印を押印するとともに、重要文書(指令及び達法令の規定により契印することが必要とされるもの)にあっては、契印もあわせて行なわなければならない。
(公印の省略)
第47条の2 前条の規定にかかわらず、軽易な文書等(照会、回答、依頼、通知、送付及び報告に係る文書等のうち、権利義務に関わらない文書等。)については、公印の押印を省略することができる。この場合において、当該文書等に「(公印省略)」の記載をするものとする。
(電子署名)
第47条の3 第47条の規定にかかわらず、総合行政ネットワークの文書交換システムにより発信する文書については、電子署名を付与するものとする。
[第47条]
2 施行文書に電子署名を受けようとする者は、電子署名を付与する文書に係る決裁文書を添えて公印取扱主任に提出し、電子署名を付与することを請求するものとする。
3 公印取扱主任は、前項の規定による請求を受けたときは、電子署名を付与すべき文書を当該文書に係る決定書と照合審査し、相違がないことを確認して電子署名を付与するものとする。
4 第1項の電子署名を付与するために必要な鍵情報等の発行等については、別に定める。
(電子署名の省略)
第47条の4 前条の規定にかかわらず、総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより発送する文書等のうち、第47条の2に掲げる文書等については、電子署名の実施を省略することができる。
[第47条の2]
(発送の手続)
第48条 発送文書は、特定のものを除くほか、すべて午後4時までに、総務課に回付しなければならない。
第49条 郵便及び電報による文書は、郵便物、電報差出票を添えなければならない。
第50条 総務課において発送文書を受け取ったときは、発送年月日等必要な事項を文書件名簿に記入し、差出票に施行年月日を記入し、取扱者が押印のうえ、起案者に返付しなければならない。
(発信)
第50条の2 総合行政ネットワークの文書交換システムにより文書を送信するときは、公印取扱主任が送信するものとする。
2 前項の規定により送信された文書は、第48条の規定により施行された文書とみなす。
[第48条]
(施行の表示)
第51条 総務課において文書を発送したときは、当該原議書の所定欄に「施行印」を押印し、直ちに主務課等に返付しなければならない。
第5節 文書の整理
(完結文書)
第52条 文書の処理が完結したときは、主管課等において、原議書の所定欄に完結の認印を押印し、かつ小野町文書編さん保存規程(昭和40年小野町訓令第3号)の定めるところにより整理しなければならない。
(引継)
第53条 完結文書は、小野町文書編さん保存規程の定めるところにより、編さん及び保存の手続きをして、総務課に引き継がなければならない。
第6節 電子メールの利用に関する特例
(電子メールの利用)
第53条の2 文書管理に関する事項のうち、施行及び収受に係るものについては、総務課長が指定するシステムで運用される電子メールを利用することができる。
(対象文書)
第53条の3 前条の規定により電子メールを利用することができる施行文書は、第47条の2の規定により公印の押印を省略できる文書とする。
[第47条の2]
(対象機関等)
第53条の4 前条の施行文書の相手方は、総合行政ネットワークが接続された機関及び電子メールを利用して施行することについて同意を得た機関等とする。
(施行)
第53条の5 電子メールを利用する施行文書は、総務課長が別に定める方法により送信しなければならない。
2 電子メールを利用する施行文書は、送信することにより文書が施行されたものとする。
(収受)
第53条の6 文書取扱主任は、電子メールの利用に係る送受信装置で受信したもののうち文書取扱主任が公文書と特定したものを速やかに紙に出力するものとする。
2 文書取扱主任は、前項の規定により出力した文書を収受の規定の例により処理するものとする。
第4章 服務
(服務の原則)
第54条 職員は、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、住民全体の奉仕者として、公共の利益のために、その職務を民主的かつ能率的に遂行しなければならない。
2 職員は、町長の統轄の下相互に連絡協調し、行政機能の発揮に努めなければならない。
(服務の宣誓)
第55条 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年小野町条例第4号)第2条の規定による服務の宣誓は、課等の長、副課長にあっては、町長または副町長、その他の職員にあっては課等の長または所属長の面前で行なうものとする。
一部改正〔平成19年訓令1号〕、一部改正〔平成20年訓令3号〕
(職員記徽)
第56条 職員は、別に定めるところにより職員記徽を常につけていなければならない。
2 あらたに職員となった者には、前条の規定により服務の宣誓が終ったのち、職員記徽を貸与する。
(勤務時間等)
第57条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。
一部改正〔平成20年訓令3号〕、一部改正〔平成22年訓令1号〕
2 職員の休憩時間は次のとおりとする。
休憩時間 | 正午から午後1時まで |
一部改正〔平成19年訓令1号〕、一部改正〔平成20年訓令3号〕
3 勤務の特殊性により前2項の規定により難いと認められる職員の週休日、勤務時間の割振り及び休憩時間については、町長が別に定める。
一部改正〔平成19年訓令1号〕
(登庁)
第58条 職員は、出勤時間を厳守し、出勤したときは、別記(第11号様式)による出勤簿に自ら押印しなければならない。
2 前項の出勤簿は、各課等において管理する。
(休暇等の手続)
第59条 職員は、小野町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年小野町規則第22号。以下「規則」という。)第18条に規定する年次有給休暇を受けるときは、あらかじめ休暇等願(第12号様式)によりその期間を明らかにし届出なければならない。
2 職員は、次の各号の一に該当するときは、休暇等願(様式第12号)によりその理由及び期間を明らかにして承認の申請をしなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由により承認を受けることができないときは、その旨を連絡するとともに、事後にすみやかに承認の手続をしなければならない。
(1) 規則第17条に規定する病気休暇及び特別休暇の承認を受けるとき
[規則第17条]
(2) 規則第19条に規定する介護休暇の承認を受けるとき
[規則第19条]
(3) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和38年小野町条例第23号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除を受けるとき
(4) 前各号に掲げるもの以外の事由により欠勤するとき
(年の中途において職員となった者の年次休暇の期間)
第60条 年の中途において職員となった者についての条例第3条第1項第1号に規定する年次休暇の期間は、次の範囲内とする。
2月採用者について | 18日 |
3月 〃 | 17日 |
4月 〃 | 15日 |
5月 〃 | 13日 |
6月 〃 | 12日 |
7月 〃 | 10日 |
8月 〃 | 8日 |
9月 〃 | 7日 |
10月 〃 | 5日 |
11月 〃 | 3日 |
12月 〃 | 2日 |
第61条 削除
(時間外勤務の命令)
第62条 職員の時間外勤務は、時間外勤務命令簿(第13号様式)により、町長が命ずるものとする。
(時間外登退庁)
第63条 勤務時間外または休日に登庁したものは、その登退庁を当直者に通知しなければならない。
(退庁時の心得)
第64条 職員は、退庁時刻には、別段の命令がない限り、次の各号に掲げる処置をしてすみやかに退庁しなければならない。
(1) 管掌する文書その他の物品を整理し、所定の場所に収置すること
(2) 火気の始末、戸締等をすること
2 最終退庁者は、前項各号に掲げる処置を点検したのち、当直者に連絡しなければならない。
(私事旅行届)
第65条 職員は、私事旅行または転地療養等のため3日以上にわたって居住地を離れる場合は、あらかじめその旨を届け出なければならない。
(証人、鑑定人としての出頭の届出)
第66条 職員は、職務に関して証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公署へ出頭を求められた場合は、その旨届け出なければならない。
2 前項の場合、職務上の秘密に属する事項について陳述または供述を求められたときは、その陳述または供述しようとする内容についてあらかじめ町長の許可を受けなければならない。
3 職員は陳述または供述した内容を文書で報告しなければならない。
(営利企業への従事)
第67条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により、営利企業等に従事する場合は、営利企業の従事許可申請書(第15号様式)により、町長の許可を受けなければならない。
(他の団体の事務への従事)
第68条 前条に規定する場合のほか、職員は、国、他の地方公共団体その他の団体等の事務に従事する場合は、他の団体の事務への従事願(第15号様式)により、町長の承認を受けなければならない。
(非常事態の場合の服務)
第69条 職員は、庁舎(付属施設及び構内を含む。以下同じ。)またはその周辺に火災、その他の非常事態が発生した場合は、別に定めるところにより、町長の指揮を受けなければならない。
2 前項の非常事態が休日、勤務を要しない日その他勤務時間外に発生したときは、ただちに登庁し、次の各号の措置をしなければならない。
(1) 非常持出書類、その他重要書類を運搬保護すること
(2) 金庫その他重要物件を警戒すること
(出張)
第70条 職員の出張は、出張命令簿(職員等の旅費の支給に関する規則(昭和41年小野町規則第5号)第5条に規定する様式)により町長が命ずる。
2 前項の出張命令簿は、総務課において管理する。
3 出張を命ぜられた職員は、出張中次の各号の一に該当する場合においては、電報または電話等でその理由を具し、直ちに上司の指揮を受けなければならない。
(1) 日程または用務地の変更をする必要があるとき
(2) 疾病その他事故により執務することができないとき
(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき
(不在の場合の事務処理)
第71条 職員は、出張、休暇等により不在となる場合は、担当事務を上司の指定する者に引継ぎ、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。
(復命)
第72条 出張した職員は、その用務を完了して帰庁した場合は、用務の経過、結末等について文書で直ちに復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭ですることができる。
2 長期に亘る出張については、中間復命をしなければならない。
第73条 削除
(新任者の書類提出)
第74条 新たに職員となった者は、着任のとき、別に定めるところによって履歴書及び身元保証書を総務課長に提出しなければならない。
2 身元保証書には、保証人2人の連署を要する。
(転籍、履歴事項、身元保証人等の変更届出)
第75条 職員は、転籍、転居、改氏名、身元保証人等に異動があったとき、または学歴若しくは資格等に変更があったときは、すみやかにこれらの異動または変更を証する書面または写を添付して、その旨を届け出なければならない。
(願等の経由)
第76条 身分及び服務上の諸願、申請及び届は、所属課等の長及び総務課長及び副町長を経由しなければならない。
一部改正〔平成19年訓令1号〕
(事務引継)
第77条 退庁後管守を要する物品は、退庁の際当直員に引き継がなければならない。
第78条 職員は転任、転勤、退職または休職の場合は、すみやかに担任事務並びにその保管にかかる文書及び物件を後任者または所属課等の長の指定した者に引き継がなければならない。
2 前項の引継を行なう場合において、複雑な懸案事項または重要事項についてはその要綱を詳述した文書を添付しなければならない。
3 前項の引継を完了したときはその結末を所属課等の長に報告しなければならない。
第5章 当直
(当直の種類及び服務時間)
第79条 当直は、日直及び宿直とする。
2 日直の服務時間は、小野町の休日を定める条例 (平成元年小野町条例第17号)第1条に規定する日。以下「休日」という。)において、午前8時30分から午後5時15分までとし、宿直の服務時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。
一部改正〔平成20年訓令3号〕
(当直者)
第80条 当直に服する者(以下「当直者」という。)は、2名以内を輪番にあてるものとする。
一部改正〔平成19年訓令1号〕
(当直の割当)
第81条 当直の割当は、総務課長が行なう。
2 次の各号に掲げる者に対しては、当直させることができない。ただし、日直については第2号から第4号までの者についてはこの限りでない。
(1) 長期欠勤者(欠勤日数が7日以上の者をいう。)
(2) 女子職員
(3) 18歳未満の職員
(4) 身体の故障により、当直を行なうことが不適当と認められる者
(5) 参事、副参事、会計管理者、課長、出納室長、議会事務局長、農業委員会事務局長及び教育委員会の教育課長並びに副課長、副室長、次長及び主幹の職にある者の職にある者
一部改正〔平成19年訓令1号〕、一部改正〔平成20年訓令3号〕、一部改正〔平成22年訓令2号〕
(6) 新たに採用された者でその採用の日から1月を経過しないもの
(7) その他特別な事情により当直の職務遂行に支障があると認められる者
3 総務課長は、月末までに翌月の当直の割当を定め、あらかじめ本人に通知しなければならない。
(当直者事故の場合の措置)
第82条 当直の割当をうけた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により当直に服することができないときは、所属課等の長を経て総務課長に前日までに申出なければならない。
(当直者の交替)
第83条 当直の割当をうけた職員が、前条の規定により申出ができなかった場合または他の職員と交替しようとするときは、あらかじめ所属課等の長を経て総務課長の承認を得なければならない。
2 前条の規定による日までに申出なく当直に服することができないときは、次番者または他の職員と交替して代直することができる。この場合には、翌日すみやかに所属課等の長を経てその理由及び代直者氏名を総務課長に申出、承認を得なければならない。
(当直室)
第84条 当直者の詰所は、日直にあっては事務室内を主とし、宿直にあっては宿直室を主とする。
(当直者の職務)
第85条 当直は、服務時間において、次に掲げる事務を行なうものとする。
(1) 庁舎及び構内を保全し、及び巡視すること
(2) 公印の監守
(3) 到着文書及び物品の処理並びに急を要する文書及び物品の発送
(4) 死亡届及び死産届の受理
(5) 埋火葬の許可証の交付及び火葬場の使用許可
(6) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡
(7) その他必要な事項
2 前項の任務の遂行については、宿日直者のうち上席の者が他の宿日直者及び用務員、在庁職員を指揮する。
(当直者の心得)
第86条 宿日直者は、宿日直の事務を的確に遂行しなければならない。
2 宿日直者は、みだりに勤務の場所を離れてはならない。
3 宿日直者は、宿日直室及び寝具その他の備付品の清潔の保持に努めなければならない。
4 宿日直者は、互に協力し、職務遂行に努めなければならない。
(備付帳票等)
第87条 当直に必要な備付帳票等は、次のとおりとし、総務課長が管理する。
(1) 公印及び公印使用簿
(2) 当直日誌(第17号様式)
(3) 当直の職務上必要な各所のかぎ
(4) 文書件名簿
(5) 親展文書、書留及び電報交付簿
(6) 秘密文書処理簿
(7) 重要物件処理簿
(8) 証明文書簿
(9) 郵便物、電報差出票
(10) 聞取票
(11) 死亡届、死産届及び埋火葬許可申請書
(当直者の事務引継)
第88条 当直者は、勤務時刻までに、宿直(休日の宿直を除く。)にあっては、総務課において、日直及び休日の宿直にあっては先番の当直者から、前条の簿冊及び物品の引継を受けなければならない。
2 当直者がその勤務を終ったときは、宿直(休日の前日の宿直を除く。)にあっては総務課に、日直及び休日の前日の宿直にあっては次番の宿直者または日直に対し前項の規定により引継を受けた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引き継がなければならない。
(到着文書及び物品の取扱)
第89条 当直勤務中に受領した文書及び物品は、次の各号により処理しなければならない。
(1) 親展文書、書留、電報及び秘密文書は開封せず、封皮に収受日付印を押印し、文書件名簿及び親展文書(秘を含む。)書留及び電報交付簿または秘密文書処理簿に所要事項を記入し、電報は直ちに名宛人に送付しその他のものは結束して係員に引き継ぐこと
(2) 前号の文書以外の文書は、直ちにこれを開封し、収受日付印を押印し、文書件名簿に所要事項を記入し、結束して引き継ぐこと
(3) 電話または口頭により通知または照会があったときは、必要と認めるものについては、聞取票に記載して引き継ぐこと
(発送文書及び物品の取扱)
第90条 文書または物品の発送の申出があるときは、数量を確認し、郵便切手等を使用したときは、郵便切手等受払簿(第18号様式)に記載し、発送するものとする。
(公印の使用)
第91条 公印の使用の申出があるときは、決裁済の原議書と照会し、相違のないことを確認した上、公印使用簿に記載させて使用させるものとする。
2 決裁済の原議書のないものについては、特に定められているもののほか、使用させてはならない。
(埋火葬許可証の交付)
第92条 埋葬又は火葬の許可証の交付申請があったときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。
(行旅病人等の取扱)
第93条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直ちに主管課等の長に通知しなければならない。
(その他の事務処理)
第94条 当直者は、第90条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほかは、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。
[第90条]
(庁内の取締)
第95条 当直者は、庁舎(車庫その他の建物等を含む。)内外を次に定める時間及び随時巡視し、火気、戸締等を点検するとともに、四囲を警戒しなければならない。
定時巡視の時間 | |
日直 | 午前8時30分 午前11時30分 |
午後2時30分 午後4時30分 | |
宿直 | 午後6時 午後8時 |
午後10時 午前6時 |
(非常の場合の処置)
第96条 当直者は、火災その他の非常事態が発生したときは、在庁職員を指揮して臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。
(当直日誌)
第97条 当直者は、その勤務が終了したときは、当直日誌に次に掲げる事項を記載し、職、氏名を記入しなければならない。
(1) 当直年月日、曜日及び天候
(2) 庁舎の取締状況
(3) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項
(4) 次の当直者への申送事項
(5) その他必要な事項
附 則
1 この規程は、昭和40年4月1日より施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 小野町役場処務規程(昭和31年小野町規程)
(2) 小野町役場当直規程(昭和30年小野町規程第2号)
3 この規程の施行の際、現に改正前の規程により提出届出承認、許可等があった者は、改正後の規程によりそれぞれの手続があったものとみなす。
4 従前の規定により調製した簿冊及び用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。
5 改正後の規程第75条の規定により昭和37年3月13日以前に職員に採用された者で現に在職する者については、改正規程施行の日から30日以内に身元保証書を提出しなければならない。
附 則(昭和41年4月1日訓令第1号)
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この規程は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年5月1日訓令第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年11月13日訓令第4号)
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この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年10月9日訓令第5号)
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(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行前に旧小野町公文例規程及び小野町処務規程の規定によってなされたものについては、この規程に当該規定に相当する規定があるときは、当該相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(昭和52年4月1日訓令第1号)
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この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月20日訓令第2号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日訓令第3号)
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この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年6月29日訓令第6号)
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この規程は、昭和56年7月1日から施行する。
改正文(昭和62年9月30日訓令第6号)抄
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1 昭和62年10月1日から施行する。
附 則(昭和63年6月22日訓令第6号)
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この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年5月9日訓令第5号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月30日訓令第2号)
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この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月28日訓令第1号)
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この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年7月2日訓令第5号)
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この訓令は、公布の日から施行し、改正後の小野町処務規程の規定は、平成9年8月1日から適用する。
附 則(平成10年3月23日訓令第1号)
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この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日訓令第5号)
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この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月28日訓令第2号)
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この訓令は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成13年3月15日訓令第2号)
|
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月20日訓令第4号)
|
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月30日訓令第3号)
|
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日訓令第5号)
|
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日訓令第7号)
|
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日訓令第3号)
|
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第1号)
|
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第3号)
|
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月1日訓令第1号)
|
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年1月1日から同年3月31日までに作成される第33条及び第37条の文書の番号は、平成20年1月1日に起こした一連の番号とする。
附 則(平成22年3月25日訓令第1号)
|
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月7日訓令第2号)
|
この訓令は、平成22年5月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日訓令第3号)
|
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月25日訓令第6号)
|
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年12月3日訓令第2号)
|
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日訓令第3号)
|
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第2号)
|
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日訓令第5号)
|
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日訓令第5号)
|
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日訓令第4号)
|
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
副町長専決事項 | |
(1) | 課長の欠勤、休暇その他勤務に関すること。 |
(2) | 課長の出張に関すること。 |
(3) | 附属機関の委員及び調査員等の出張に関すること。 |
(4) | 広報、宣伝に関すること。 |
(5) | 会議の招集及び付議案件に関すること。 |
(6) | 計量器定期検査並びに度量取締に関すること。 |
(7) | 告示・指令・通ちょう・申請・調査・照会・回答・報告及び復命等に関すること。 |
(8) | 法令に基づく各種統計調査に関すること。 |
(9) | 火災保険契約に関すること。 |
(10) | 普通交付税の資料に関すること。 |
(11) | 行旅死亡人に関すること。 |
(12) | 災害救助及び罹災救助に関すること。 |
(13) | その他前各号に準ずること。 |
共通専決事項 | |
課等の長専決事項 | |
(1) | 所属職員の宿泊を伴わない出張に関すること。 |
(2) | 時間外勤務または休日勤務の命令に関すること。 |
(3) | 収受文書の査閲に関すること。 |
(4) | 簡易なる事項の定例諸報告及び調査、並びに照会及び回答に関すること。 |
(5) | 各課等に属する諸証明及び閲覧に関すること。 |
(6) | 定例の諸願届出処理に関すること。 |
(7) | 意見添申を要しない経由文書または軽易文書の送付に関すること。 |
(8) | 統計及び調査参考資料収集に関すること。 |
(9) | 不備訂正を要する文書の照会に関すること。 |
(10) | 依嘱書類の送達及び告示掲示その他宣伝ポスター等の掲示に関すること。 |
(11) | 公簿登載に関する諸届及び通知書処理に関すること。 |
(12) | その他前各号に準ずること。 |
特定専決事項 | |
総務課長専決事項 | |
(1) | 職員の遅参、早退及び休暇、欠勤の承認に関すること。 |
(2) | 日宿直勤務命令及び日誌に関すること。 |
(3) | 職員の服務についての諸願届処理に関すること。 |
(4) | 職員の扶養手当、住居手当、通勤手当及び児童手当に関する認定、確認及び決定に関すること。 |
(5) | 市町村職員共済組合及び町村職員退職手当組合、その他健康保険法による諸届に関すること。 |
(6) | 文書の収発に関すること。 |
(7) | 職員研修行事の実施に関すること。 |
(8) | 例規の整理及び追録の発行に関すること。 |
(9) | 職員(各課等の長を除く。)の宿泊を伴う出張に関すること。 |
(10) | 集中自動車使用配車に関すること。 |
(11) | 庁舎及び構内使用取締に関すること。 |
(12) | 暖房用燃料、電気等使用に関すること。 |
(13) | 町有財産調査に関すること。 |
(14) | 地域イントラネット、庁内ローカルエリアネットワークの保守及び適正使用に関すること。 |
企画政策課長専決事項 | |
(1) | 土地取引、企業誘致に係る照会に関すること。 |
税務課長専決事項 | |
(1) | 徴税令書、納額告知書及び納付書の交付に関すること。 |
(2) | 税の督促状、催告書の発布、繰上徴収、滞納整理に関すること。 |
(3) | 納税管理人に関すること。 |
(4) | 課税物件の標簿等交付に関すること。 |
(5) | 税の徴収嘱託及び受託に関すること。 |
(6)
| 土地及び家屋台帳並びに図面に関すること。 |
(7) | 町税賦課資料調査に関すること。 |
町民生活課長専決事項 | |
(1) | 戸籍住民基本台帳の謄抄本に関すること。 |
(2) | 戸籍事務取り扱い事件報告に関すること。 |
(3) | 人口動態、現在人口調査票作成並びに住民の転入転出に関すること。 |
(4) | 埋火葬の許可証の交付に関すること。 |
(5) | 戸籍上の身元調査に関すること。 |
(6) | 印鑑登録に関すること。 |
(7) | 自衛官募集等の事務に関すること。 |
(8) | 自動車臨時運行許可事務に関すること。 |
(9) | ごみの収集処理に関すること。 |
(10) | 水試験検査に関すること。 |
(11) | 国民健康保険に係る被保険者の資格得喪及び被保険者証の交付に関すること。 |
(12) | 国民年金に関する申請、請求等の受理及び進達に関すること。 |
(13) | 老人保健の医療給付に関すること。 |
健康福祉課長専決事項 | |
(1) | 保健師訪問指導に関すること。 |
(2) | 保健事業に関すること。 |
(3) | 伝染病予防注射並びに検診の計画に関すること。 |
(4) | 伝染病患者収容、患者及び看家等の消毒に関すること。 |
(5) | 公衆衛生の指導に関すること。 |
(6) | 重度心身障害者医療費に関する申請、請求等の事務及び受給者証の交付に関すること。 |
(7) | 生活保護の申請、受理及び調査進達手続に関すること。 |
(8) | 遺族、旧軍人及び引揚者等の扶助手続に関すること。 |
(9) | 身体障害者手帳交付事務に関すること。 |
(10) | 浮浪者保護、行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 |
(11) | 介護保険にかかる被保険者の資格得喪及び被保険者証の交付並びに要介護(支援)認定に関すること。 |
子育て支援課長専決事項 | |
(1) | 妊婦手帳の交付に関すること。 |
(2) | 乳幼児の医療給付に関すること。 |
(3) | 児童の扶助手続に関すること。 |
(4) | 児童手当支給等に関すること。 |
(5) | 乳幼児の健康診断に関すること。 |
(6) | 保育園入園に関すること。 |
産業振興課長専決事項 | |
(1) | 農畜産の指導奨励、農業生産資材及び林業林産の指導に関すること。 |
(2) | 家畜伝染病予防及び牛馬籍に関すること。 |
(3) | 農作物の病虫害駆除に関すること。 |
(4) | 農林水産業団体の指導に関すること。 |
(5) | 農林業土木事業の調査、測量及び設計に関すること。 |
(6) | 商工団体の指導に関すること。 |
(7) | 度量衡及び計量器の検査に関すること。 |
(8) | 観光施設の使用管理並びに紹介及びあっせんに関すること。 |
地域整備課長専決事項 | |
(1) | 土木及び建設事業の調査、測量及び設計に関すること。 |
(2) | 道路の一時占用に関すること。 |
(3) | 工事中の道路の通行の禁止又は制限に関すること。 |
(4) | 工事現場の監督、指導に関すること。 |
(5) | 公営住宅管理に関すること。 |
(6) | 都市計画事業の調査及び測量に関すること。 |
一部改正〔平成19年訓令1号〕、一部改正〔平成20年訓令3号〕
別表第2 (文書記号)
区分 | 記号 |
総務課主管に属する文書 | 年 小総第 号 |
企画政策課〃 | 年 小企第 号 |
税務課〃 | 年 小税第 号 |
町民生活課〃 | 年 小町第 号 |
健康福祉課〃 | 年 小健第 号 |
子育て支援課〃 | 年 小子第 号 |
産業振興課〃 | 年 小産第 号 |
地域整備課〃 | 年 小地第 号 |
出納室〃 | 年 小出第 号 |
一部改正〔平成20年訓令3号・平成21年訓令1号〕
(備考) 「年」は年度に相当する数字を用いる。
別表第3
秘密文書記号 | |
区分 | 記号 |
極秘 | 別表第2の記号の主務課等の約字の次に
「極秘」の文字を加える。 |
秘 | 別表第2の記号の主務課等の約字の次に
「秘」の文字を加える。 |
部外秘 | 別表第2の記号の主務課等の約字の次に
「外秘」の文字を加える。 |
第14号様式
削除