○小野町優良基礎乳用雌牛導入事業基金条例施行規則
(昭和58年12月14日規則第15号)
改正
平成20年3月21日規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、小野町優良基礎乳用雌牛導入事業基金条例(昭和54年小野町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付申請手続)
第2条 家畜の貸付を受けようとする者は、家畜貸付申請書(第1号様式)、農業経営概況調書(第2号様式)に所属する酪農業協同組合長の家畜借受対象者推せん書(第3号様式)を添えて町長に提出しなければならない。
(連帯保証人)
第3条 連帯保証人2名は、町内在住者であって貸付家畜にかかる義務の全部を履行することができる者でなければならない。
2 町長は、前項の保証人を不適当と認めるときは、変更を命ずることができる。
(貸付の決定通知)
第4条 町長は条例第6条による貸付対象者の決定(不承認の場合はその旨)したときは、貸付決定通知書(第4号様式)により申請人に通知するものとする。
(契約)
第5条 貸付の決定を受けた者は、家畜貸付契約書(第5号様式)をもって貸付契約をしなければならない。条例第8条第2項の規定による場合もまた同様とする。
(種雄牛の選定)
第6条 貸付牛に種付をしようとするときは交配する種雄牛の選定について、町長の指示に従がわなければならない。
(登録)
第7条 貸付牛について、町が指定するものは、日本ホルスタイン登録協会が行う登録検査を受けなければならない。
(分娩届)
第8条 貸付牛が分娩(流産、死流産を含む)したときは、借受人はすみやかに貸付家畜分娩報告書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(貸付価格の納入)
第9条 条例第8条第3項の規定により、貸付価格を納入しようとするときは、貸付期間満了と同時に納入届(第7号様式)を提出し町長が指定する日及び場所に納入するものとする。
(共済金の受領委任)
第10条 条例第7条第2項に規定する家畜共済については、貸付額をもって加入し、町長に家畜共済金受領を委任するものとする。
2 前項に規定する委任は、家畜共済金受領委任状(第8号様式)によらなければならない。
3 貸付家畜に要する費用は、借受人の負担とする。
(事故届)
第11条 条例第11条に規定する事故等の報告は、家畜事故報告書(第9号様式)によるものとする。
(住所等変更)
第12条 借受人または、連帯保証人が住所若しくは、氏名を変更したときは借受人は連帯保証人と連署のうえ、10日以内に町長に届け出なければならない。
(借受人の死亡)
第13条 借受人が死亡したときは戸籍法の届出義務者は連帯保証人と連署のうえ10日以内に町長に届け出なければならない。
(承継)
第14条 借受人死亡の場合は、死亡の日から同居の親族で、借受人の業を後継する者が、自動的に承継する。
(連帯保証人の死亡)
第15条 借受人は、連帯保証人が死亡したときは、10日以内にあらたに連帯保証人をたて町長の承認を受けなければならない。
(簿冊の整理及び報告)
第16条 町長は、家畜貸付台帳(第10号様式)及び家畜貸付簿(第11号様式)を備えなければならない。
2 借受人は、飼養記録をなし飼養状況報告書(第12号様式)を毎年3月31日までに町長に提出しなければならない。
一部改正〔平成20年規則13号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年11月1日から適用する。
附 則(平成20年3月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
(第1号様式)
家畜貸付申請書

(第2号様式)
農業経営概況調書

(第3号様式)
家畜借受対象者推せん書

(第4号様式)
家畜貸付決定通知書

(第5号様式)
家畜貸付契約書

一部改正〔平成20年規則13号〕
(第6号様式)
貸付家畜分娩報告書

(第7号様式)
家畜貸付価格納入届

(第8号様式)
共済保険金請求及び同共済保険金の受領委任状

(第9号様式)
借受家畜の事故報告書

(第10号様式)
家畜貸付台帳

(第11号様式)
家畜貸付簿

(第12号様式)
借受家畜飼養状況報告書