○小野町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱
(平成21年9月1日要綱第14号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地域包括ケアシステムの構築に向け、高齢者が住み慣れた地域での生活を継続できるよう、地域支え合いセンターの整備など地域における高齢者の生きがい活動や地域貢献等を支援する先進的・モデル的な取り組みを行う者に対して補助金を交付することに関し、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地域密着型サービス 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第14項に定める定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービスをいう。
(2) 特定地域密着型サービス 法第8条第14項に定める定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスをいう。
(3) 地域密着型介護予防サービス 法第8条の2第12項に定める介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。
(4) 特定地域密着型介護予防サービス 法第8条の2第12項に定める介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。
(5) 介護サービス事業 法第8条第1項に規定する居宅サービス(福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)、同条第14項に規定する地域密着型サービス、同条第25項に規定する施設サービス、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)第4条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定により、なおその効力を有するものとされた法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)、法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス、法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスを行う事業をいう。
(6) 介護サービス事業者 介護サービス事業を行う者をいう。
(7) 介護従事者 介護サービス事業に従事し要援護者に対する介護を行う者をいう。
(8) 介護ロボット 次のアからウの全ての要件を満たすものをいう。
ア 目的要件 日常生活支援における、①移乗介護、②移動支援、③排泄支援、④見守り、⑤入浴支援のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果のある介護ロボットであること。
イ 技術的要件 次のいずれかの要件を満たす介護ロボットであること。
・ロボット技術(※)を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮する介護ロボット
※ ①センサー等により外界や自己の状況を認識し、②これによって得られた情報を解析し、③その結果に応じた動作を行う介護ロボット
・経済産業省が行う「ロボット介護機器開発・導入促進事業」において採択された介護ロボット
ウ 市場的要件 販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあること。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「実施要綱」という。)第2の1の(1)による先進的事業整備計画(以下「先進的事業整備計画」という。)に基づき、民間事業者が実施する施設等整備事業に対し町が補助する事業を行う者若しくは実施要綱第3により町が実施する介護ロボット等導入支援事業を行う者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱(平成24年7月17日厚生労働省発老0717第2号厚生労働省事務次官通知。以下「交付金交付要綱」という。)により小野町が策定した先進的事業整備計画に基づき、民間事業者が実施する施設等整備事業とし、次のとおりとする。
(1) 高齢者の生きがい活動や地域貢献等(見守り・配色等の生活支援活動、高齢者への配食サービス用農産物等の生産活動、高齢者スポーツの指導活動等の地域のニーズに応じた活動等)を目的としたNPO法人等の非営利組織等の活動拠点となる「地域支え合いセンター」を整備する事業
(2) 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の実施のために、高齢者の介護予防教室などの多様な集いの場や、見守りや安否確認などの生活支援の活動拠点となる「介護予防・生活支援拠点」を整備する事業
(3) 既存の小規模福祉施設等においてスプリンクラー設備等を整備する事業
(4) 認知症高齢者グループホーム等における耐震改修等の防災補強改修及び利用者等の安全性確保等の観点から老朽化に伴う大規模な修繕等を実施する事業
(5) 「介護予防・生活支援拠点」の実施に必要な設備等に要する経費を支援する事業
(6) 高齢者と障害者や子どもとの共生型サービスを行う事業(事業立上げの初年度に必要な設備整備等)
(7) 「高齢者活力創造」地域再生プロジェクトの推進のための、地域における包括的なサービスを推進する事業(事業立上げの初年度に必要な設備整備等)
(8) その他高齢者が居宅において自立した生活を営むことができるよう支援する事業(事業立上げの初年度に必要な設備整備等)
(9) 介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業
(10) 介護ロボット等を活用した見守り支援機器導入促進事業
(補助対象経費及び基準額)
第5条 補助金の交付基準額及び対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1のとおりとする。この場合において、次に掲げる経費については、補助対象経費としない。
[別表第1]
(1) 土地の買収又は整地に要する経費
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する経費
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に補助対象経費として不適当と認める経費
2 前条第1項第9号及び第10号の補助対象経費は別表第2のとおりとする。この場合において、次に掲げる経費については、補助対象経費としない。
[別表第2]
(1) 介護ロボット等の機器のメンテナンス費用
(2) インターネット接続のための通信機器費用又はインターネット回線使用料等の通信費
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に補助対象経費として不適当と認める経費
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、小野町地域介護・福祉空間整備等補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、小野町地域介護・福祉空間整備等補助金交付決定通知書(様式第9号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第7条 規則第6条の規定により、補助金の交付決定においては、次に掲げる条件を付するものとする。
[規則第6条]
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(3) 補助対象経費の収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助対象事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(4) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(5) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産の価格が単価50万円以上の機械及び器具については、町長の承認を受けないでこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。ただし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(6) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(7) 補助対象事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、小野町地域介護・福祉空間整備等補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第10号)により速やかに町長に報告しなければならないこと。この場合において、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。
(8) この補助金と補助対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金又は日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならないこと。
(補助金の変更申請等)
第8条 第6条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業者は、補助金の交付決定後に申請内容を変更し、又は補助金の交付に係る施設等の整備を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長と協議の上、小野町地域介護・福祉空間整備等補助金変更(中止・廃止)申請書(様式第11号)により町長に申請しなければならない。
[第6条第2項]
2 町長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、小野町地域介護・福祉空間整備等補助金変更(中止・廃止)決定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、小野町地域介護・福祉空間整備等補助事業実績報告書(様式第13号)により町長に報告しなければならない。
(補助金額の確定)
第10条 町長は、前条の規定により実績報告があったときは、現地確認を行い、整備内容が適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、小野町地域介護・福祉空間整備等補助金確定通知書(様式第22号)により、補助事業者に通知する。
(補助金の交付)
第11条 補助金は、補助事業者が当該補助対象事業等を完了した後に交付するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、補助事業等の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の請求を受けようとするときは、小野町地域介護・福祉空間整備等補助金交付請求書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を小野町地域介護・福祉空間整備等補助金返還命令書(様式第24号)により返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号のほか、補助事業に関して補助金の決定の内容及びこれに付した条件に違反したときは、又は町長の処分に従わなかったとき。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年9月1日から施行し、平成21年度の補助対象事業から適用する。
附 則(平成28年3月23日要綱第6号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月3日要綱第25号)
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この要綱は、令和6年9月3日から施行し、令和6年度の補助対象事業から適用する。
別表第1(第5条第1項関係)
(1)地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金に係る分
1 区 分 | 2 交付基準単価 | 3 単位 | 4 対象経費 | ||
既存施設のスプリンクラー設備等整備事業 | 先進的事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、地方厚生(支)局長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。
ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
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スプリンクラー設備 | |||||
1,000㎡未満の場合 | 9,710円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額 | 対象施設ごと1㎡あたり | |||
1,000㎡未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合 | 9,710円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額/1㎡と2,440千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額との合計額 | 対象施設ごと | |||
300㎡未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム及び生活支援ハウス等に自動火災報知設備を整備する場合 | 1,080千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額 | 施設数 | |||
500㎡未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム及び生活支援ハウス等に消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合 | 325千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額 | ||||
ア 広域型施設 | |||||
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設 ・養護老人ホーム ・軽費老人ホーム ・老人短期入所施設(併設を含む) |
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イ 地域密着型施設 | |||||
・特別養護老人ホーム
(定員29人以下) ・介護老人保健施設 (定員29人以下) ・軽費老人ホーム (定員29人以下) ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 |
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ウ 有料老人ホーム | |||||
エ 生活支援ハウス等(※) | |||||
※生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、都道府県知事又は市町村長が特に必要と認めた施設を含む。 | |||||
認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業 | |||||
・小規模特別養護老人ホーム
・小規模ケアハウス ・小規模介護老人保健施設 | 15,400千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額 | ||||
・認知症高齢者グループホーム
・小規模多機能型居宅介護事業所 ・その他地域医療介護総合確保基金管理運営要領の別記1介護施設等の整備に関する事業の2対象事業(1)地域密着型サービス等整備助成事業の対象施設であって、都道府県知事又は市町村長が必要と認めた施設 | 7,730千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額 |
(2)地域介護・福祉空間整備推進交付金に係る分
1 区 分 | 2 基準額 | 3 単位 | 4 対象経費 |
介護予防・生活支援拠点開設準備支援事業 | 3,000千円 | 施設数 | 先進的事業整備計画に基づく事業に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料。 |
高齢者と障がい者や子どもとの共生型サービスを行う事業 | 3,000千円 | 施設数 | |
「高齢者活力創造」地域再生プロジェクトの推進のための、地域における包括的なサービスを推進する事業 | 3,000千円 | 施設数 | |
その他高齢者が居宅において自立した生活を営むことができるよう支援する事業 | 3,000千円 | 施設数 |
別表第2(第5条第2項関係)
介護ロボット導入計画及び介護ロボット等を活用した見守り支援計画に基づく事業
1 区 分 | 2 交付基準単価 | 3 単 位 | 4 対象経費 |
介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業 | 3,000千円 | 1事業所 | 介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業に必要な備品購入費(介護ロボットの購
入費用に限る)、使用料及び賃借料(介護ロボットの使用料に限り、1年分までの費用を限度額とする)、役務費(介護ロボットの初期設定に要する費用に限る) |
介護ロボット等を活用した見守り支援機器導入促進事業
| 100千円 | 1機器 | 介護ロボット等を活用した見守り支援機器導入促進事業に必要な備品購入費(介護ロボット等の購
入費用に限る)、使用料及び賃借料(介護ロボット等の使用料に限り、1年分までの費用を限度額とする)、役務費(介護ロボット等の初期設定に要する費用に限る) |
別表第3
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