○職員団体の登録等に関する規則
(平成11年11月1日公平委員会規則第2号) |
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椎葉村職員団体登録に関する規則(昭和44年公平委員会規則第1号)の全部を次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第4項若しくは門川町、美郷町、諸塚村及び椎葉村並びに入郷地区衛生組合の職員団体の登録に関する条例(以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の様式)
第2条 次の表の左欄に掲げる申請書等は、それぞれ当該右欄に掲げる様式によるものとする。
(1) 条例第2条第1項に規定する申請書 | 様式第1号 |
(2) 条例第2条第2項第1号及び条例第4条第3項に規定する重要な行為の決定に関する証明書 | 様式第2号 |
(3) 条例第2条第2項第2号に規定する組織に関する証明書 | 様式第3号 |
(4) 条例第4条第2項に規定する届出書 | 様式第4号 |
(法人となる旨の申出)
第3条 法第54条の規定により、職員団体が法人となる旨を公平委員会に申し出る場合には、様式第5号による書面によるものとする。
[様式第5号]
2 公平委員会は、前項の申出を受理したときはその申出の受理証明書を当該職員団体に交付するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年2月22日公平委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。