○富岡町農業集落排水事業受益者分担金条例施行規則
| (平成8年12月24日規則第22号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、富岡町農業集落排水事業受益者分担金条例(平成8年富岡町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の算定基準となる地積)
第2条
条例第3条に規定する分担金の算定基準となる土地の面積は、土地登記簿の地積による。ただし、これによりがたいとき、又は町長が必要と認めたときは、実測その他の方法によることができる。
[条例第3条]
(受益者等の申告)
第3条
条例第4条第1項又は第3項の規定により、公告された賦課対象区域の土地に係る受益者(条例第2条第1項ただし書きに規定する者が受益者になる場合は、土地の所有者)は、町長の定める日までに農業集落排水事業受益者等申告書(様式第1号)を提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書きに規定する者が受益者となるときは、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利の存在について、当該受益者の確認を受けなければならない。
2 前項の場合において、同一の土地についてその受益者が2人以上であるときは、代表者を定めなければならない。
3 町長は、第1項の申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者を認定することができる。
(分担金の額等の通知)
第4条
条例第5条第3項の規定による分担金の額及びその納期等の通知は、農業集落排水事業受益者分担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。
[条例第5条第3項]
(分担金の分割徴収)
第5条
条例第5条第4項の規定により分割徴収する各年度の分担金の額は、受益者が納付すべき分担金の総額の20分の1の額とし、100円未満の端数があるときは、これを第1年度第1期の額に合算する。
[条例第5条第4項]
(分担金の納期)
第6条 前条の規定により分割徴収する分担金の納期は、次のとおりとする。ただし、年度の中途から分担金の徴収を開始するとき、又は町長がやむを得ないと認めるときは、納期を別に定めることができる。
| 第1期 | 6月1日から6月30日まで | |
| 第2期 | 9月1日から9月30日まで | |
| 第3期 | 12月1日から12月25日まで | |
| 第4期 | 2月1日から2月末日まで |
(分担金の納入通知等)
第7条 分担金の納入通知は、農業集落排水事業受益者分担金納入通知書(様式第3号)により行うものとする。
(台帳の整備)
第8条 町長は、分担金を徴収するときは、農業集落排水事業受益者分担金賦課原簿兼徴収簿(様式第4号)を備えて必要事項を記載し、整備しなければならない。
(分担金の徴収猶予)
第9条
条例第6条の規定により分担金の徴収の猶予を受けようとする者は、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
[条例第6条]
2 町長は、前項の申請があったときは、別表第1に定める分担金の徴収猶予基準に基づき、その可否を決定し、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
[別表第1]
3 国又は地方公共団体若しくは東日本旅客鉄道株式会社に係る分担金のうち、予算措置がなされ納付可能となるまでの期間を徴収猶予することができる。
(分担金の徴収猶予の取消)
第10条 受益者は、条例第6条の規定に基づき徴収猶予を受けた後その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
[条例第6条]
2 町長は、前項の届出があったとき、又はその届出をなすべき事実が判明したときは、直ちに徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収し、又は町が適当と認める方法により徴収する。
3 町長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(分担金の減免)
第11条
条例第7条第2項の規定により分担金の減免を受けようとする者は、農業集落排水事業受益者分担金減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
[条例第7条第2項]
2 町長は、前項の申請があったときは、別表第2に定める分担金の減免基準に基づき、その可否を決定し、農業集落排水事業受益者分担金減免決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。
[別表第2]
(分担金の減免の取消又は変更)
第12条 受益者は、条例第7条第2項の規定に基づき、減免を受けた後にその理由が消滅し、若しくはその理由に異動があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
[条例第7条第2項]
2 町長は、前項の届出があったとき、又はその届出をなすべき事実が判明したときは、当該事実が発生した日以降の納期に係る分担金の減免を取り消し、又は変更し、これを徴収する。
3 町長は、前項の規定により減免を取り消し、又は変更したときは、農業集落排水事業受益者分担金減免取消・変更通知書(様式第10号)により受益者に通知するものとする。
(受益者の地位の継承)
第13条
条例第8条の規定により受益者の変更により受益者の地位の継承をしようとするときは、当該継承に係る当事者の一方又は双方は、農業集落排水事業受益者地位継承届(様式第11号)を町長に届け出なければならない。
[条例第8条]
2 町長は、前項の届出があったときは、新たに受益者となった者に対し、その納付すべき分担金の金額及びその納期等を農業集落排水事業受益者分担義務継承・消滅通知書(様式第12号)により通知しなければならない。
3 第1項の届出があったときには、従前の受益者の分担義務は、その継承に係る額の範囲内において消滅する。この場合において、町長は前項の通知書により従前の受益者に通知しなければならない。
(納付管理人)
第14条 受益者が、町内に住所又は居所を有しないときは、分担金納付に関する事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから納付管理人を定め、農業集落排水事業受益者分担金納付管理人届(様式第13号)を町長に届け出なければならない。
(住所又は居所の変更)
第15条 受益者又は納付管理人が住所若しくは居所を変更したときは、遅滞なく農業集落排水事業受益者分担金納付義務者・納付管理人住(居)所変更届(様式第14号)を町長に届け出なければならない。
(分担金賦課徴収職員証の携帯)
第16条 分担金の賦課徴収職員が次の各号の一に該当する権利を行使する場合には、分担金賦課徴収職員証を携帯しなければならない。ただし、分担金賦課徴収職員証は富岡町都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則様式第16号を準用するものとする。
(1) 分担金の賦課徴収に関する調査のため質問、検査を行うとき。
(2) 徴収金に関して財産の差し押さえを行うとき。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月9日規則第17号)
|
|
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月31日規則第14号)
|
|
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日より、施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第18号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年10月18日規則第31号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
分担金の徴収猶予基準
| 徴収猶予区分 | 徴収猶予期間 | 猶予の額 |
| 田、畑、山林、原野その他これに準ずる土地(土地の状況により宅地と認められるものを除く。) | その土地が宅地として使用できるまでの期間 | 全額 |
| 土地の状況に応じ、徴収を猶予することが適当であると町長が認めるとき。 | その都度町長が認める期間 | 町長が認める率 |
| 受益者が震災、風水害、火災等の被害を受けたため、分担金を納付することが困難なとき。 | 被害の程度が50%未満の場合は1年以内、被害の程度が50%以上の場合は2年以上 | 全額 |
| 受益者が特別の事情により分担金を納付することが困難なとき。 | 2年を限度として受益者の実態を調査のうえ決定した期間 | 全額 |
別表第2(第11条関係)
分担金の減免基準
1 条例第7条第2項第1号の規定に係るもの
| 減免の対象となる土地 | 減免率 |
| (1) 国が公用に供し、又は供することを予定している土地 | |
| ア 学校、社会福祉施設及び警察法務収容施設用地 | 75% |
| イ 一般庁舎用地 | 50% |
| ウ 病院及び有料の国家公務員宿舎の用地 | 20% |
| (2) 地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | |
| ア 学校及び社会福祉施設の用地 | 75% |
| イ 一般庁舎用地 | 50% |
| ウ 図書館、体育施設及びこれらに準ずるものの用地 | 50% |
| エ 病院及び有料の地方公務員宿舎の用地 | 25% |
| オ 公営住宅の用地 | 25% |
2 条例第7条第2項第2号の規定に係るもの
| 減免の対象となる土地 | 減免率 |
| (1) 国がその企業の用に供している土地 | 25% |
| (2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 25% |
3 条例第7条第2項第3号の規定に係るもの
| 減免の対象となる土地 | 減免率 |
| (1) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 100% |
4 条例第7条第2項第4号の規定に係るもの
| 減免の対象となる土地 | 減免率 |
| (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者の所有する土地 | 100% |
| (2) 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の所有する土地 | 100% |
5 条例第7条第2項第5号の規定に係るもの
| 減免の対象となる土地 | 減免率 |
| (1) 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で、不特定多数の自由使用に供している土地 | |
| ア 道路、公園、広場及び河川の用地 | 100% |
| (2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地(現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く。) | |
| ア 墓地及び納骨堂 | 100% |
| イ 境内地 | 50% |
| (3) 東日本旅客鉄道株式会社が直接その本来の事業の用に供する土地 | |
| ア 踏切、軌道、駅前広場等 | 100% |
| イ その他 | 25% |
| (4) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項の法人が管理する学校の用に供する土地 | 75% |
| (5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置する施設の用地 | 75% |
| (6) 行政区等が会館、集会所等の用に供する土地 | 100% |
| (7) 急傾斜地等で宅地化が不可能又は著しく困難な土地 | 100% |
| (8) 受益者自らが居住の敷地として使用されている土地で400m2を超える部分 | 50% |
| (9) その他実情に応じ、特に減免する必要があると町長が認めた土地 | 町長が定める率 |
