○長洲町営住宅の老朽化に伴う用途廃止事務取扱要綱
(平成24年12月14日告示第123号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、町営住宅の老朽化に伴う用途廃止に伴う事務について、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)、長洲町営住宅条例(平成9年長洲町条例第20号。以下「条例」という。)及び長洲町営住宅条例施行規則(平成10年長洲町規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 用途廃止 法第44条第3項の規定に基づく用途廃止(用途廃止後に建替事業を行う場合を除く。)をいう。
(2) 町営住宅 条例第2条第1号に定める町営住宅をいう。
[条例第2条第1号]
(3) 旧住宅 用途廃止により除却することとなる町営住宅をいう。
(4) 新住宅 町営住宅の用途廃止に伴い、対象者が入居することとなる住宅をいう。
(5) 対象者 用途廃止をする町営住宅の入居者で、用途廃止により退去を要する者をいう。
(6) 他の町営住宅 用途廃止をする町営住宅を除く町営住宅をいう。
(7) 傾斜家賃 当初家賃を低く抑え、一定期間にわたって毎年高くしていく家賃をいう。
(8) 旧住宅の家賃 用途廃止をする町営住宅を退去するときの月額家賃をいう。
(9) 町営住宅近傍同種最高家賃 町営住宅を近隣の同水準の民間賃貸住宅に置き換えた場合の家賃で、その家賃の最高額をいう。
(退去の承諾等)
第3条 町長は、旧住宅からの退去について対象者の承諾を得るように努めなければならない。
2 前項の退去を承諾した対象者は、町営住宅退去承諾書(別記第1号様式)を提出しなければならない。
(退去時の補修)
第4条 対象者が旧住宅から退去する場合においては、旧住宅の補修は要しないものとする。
(他の町営住宅の確保及び提供)
第5条 町長は、他の町営住宅に入居を希望する対象者に対し用途廃止の円滑な実施を図るために必要と認めるときは、当該住宅における入居者の募集を適当な範囲において停止させ、当該住宅を確保し、当該住宅を提供するものとする。
(移転料及び補償費)
第6条 町長は、町営住宅退去承諾書を提出した対象者が、旧住宅から新住宅に移転したことに対し、移転料及び補償費を支払うものとする。
2 前項の移転料の額は、174,000円とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りではない。
3 第1項の補償費の額は、154,000円とする。
(移転料及び補償費の支払手続)
第7条 町長は、対象者が退去を完了したときは、町営住宅用途廃止移転料及び補償費請求書(別記第2号様式)を提出させるものとする。
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、退去の完了を確認のうえ、速やかに前条に規定する移転料及び補償費を支払うものとする。
(他の町営住宅への入居手続)
第8条 町長は、対象者が他の町営住宅への入居を希望するときは、条例の規定に基づき町営住宅入居申込手続を行うものとする。
(他の町営住宅に入居するときの敷金)
第9条 町長は、対象者が他の町営住宅に入居するときの敷金については、当該住宅の家賃の3月分に相当する額を徴収するものとする。
(他の町営住宅家賃の減額)
第10条 町長は、条例第40条に基づき、対象者が新住宅として他の町営住宅に入居する場合において、他の町営住宅の家賃の額が旧住宅の家賃の額を超えるときは、入居日より5年を経過するまでの期間を傾斜家賃とするものとする。ただし、対象者が他の町営住宅に移転した後、5年以内に自己の都合により更に他の町営住宅に移転したときは、当該住宅の入居に係る家賃の減額を行わないものとする。
[条例第40条]
2 前項の傾斜家賃の額は、他の町営住宅の家賃の額から旧住宅の家賃の額を控除した額に、次の表の入居期間の区分に応じた率を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げる。)を他の町営住宅の家賃から控除した額とする。
入居期間 | 率 |
1年以下の場合 | 6分の5 |
1年を超え2年以下の場合
| 6分の4 |
2年を超え3年以下の場合 | 6分の3 |
3年を超え4年以下の場合 | 6分の2 |
4年を超え5年以下の場合 | 6分の1 |
(他の町営住宅家賃の決定等)
第11条 町長は、前条の規定による家賃の減額を決定したときは、他の町営住宅に入居する対象者に対し、町営住宅傾斜家賃決定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。
2 町長は、対象者が第10条第1項ただし書に該当すると認めるときは家賃の減額を取消しし、対象者に対し、町営住宅家賃減額取消通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。
[第10条第1項]
(他の町営住宅家賃の助成)
第12条 町長は、対象者が新住宅として他の町営住宅に入居する場合において、第10条第2項に規定する傾斜家賃が旧住宅の家賃の額を超えるときは、傾斜家賃の額から旧住宅の家賃の額を控除した額を入居日より5年を経過するまでの期間を助成するものとする。ただし、対象者が他の町営住宅に移転した後、5年以内に自己の都合により更に他の町営住宅又は民間賃貸住宅等に移転したときは、当該住宅の入居に係る家賃の助成を行わないものとする。
[第10条第2項]
(他の町営住宅家賃助成の申請)
第13条 町長は、前条の規定による家賃の助成を行おうとするときは、他の町営住宅に入居する対象者に対し、町営住宅家賃助成申請書(別記第5号様式)を提出させるものとする。
(他の町営住宅家賃助成の決定等)
第14条 町長は、前条の規定による家賃の助成を決定したときは、他の町営住宅に入居する対象者に対し、町営住宅家賃助成決定通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。
2 町長は、対象者が第12条ただし書に該当すると認めるときは家賃の助成を取消しし、対象者に対し、町営住宅家賃助成取消通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。
[第12条]
(他の町営住宅家賃の助成額の支払手続)
第15条 他の町営住宅に入居する対象者が家賃の助成額を請求するときは、町営住宅家賃助成請求書(別記第8号様式)を提出するものとする。
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、当該家賃の納付を確認し、速やかに第12条に規定する助成額を支払うものとする。
[第12条]
(民間賃貸住宅等家賃の助成)
第16条 町長は、対象者が新住宅として民間賃貸住宅等に入居する場合において、民間賃貸住宅等の家賃の額が旧住宅の家賃の額を超えるときは、入居日より5年を経過するまでの期間の家賃の一部を助成するものとする。ただし、対象者が民間賃貸住宅等に移転した後、5年以内に自己の都合により更に他の町営住宅又は民間賃貸住宅等に移転したときは、当該住宅の入居に係る家賃の助成を行わないものとする。
2 前項の家賃の助成額は、民間賃貸住宅等の家賃の額から旧住宅の家賃の額を控除した額に、第10条第2項の表の入居期間の区分に応じた率を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)とする。ただし、町営住宅近傍同種最高家賃(助成額算定年度)を超える家賃の民間賃貸住宅等に入居する場合は、町営住宅近傍同種最高家賃の額から旧住宅の家賃の額を控除した額に第10条第2項の表の入居期間の区分に応じた率を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)とする。
3 民間賃貸住宅等への入居月、民間賃貸住宅等からの退去月及び家賃助成の終了月において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の民間賃貸住宅等の助成額は日割計算による。ただし、100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。
(民間賃貸住宅等家賃助成の申請)
第17条 町長は、前条の規定による家賃の助成を行おうとするときは、民間賃貸住宅等に入居する対象者に対し、民間賃貸住宅等家賃助成申請書(別記第9号様式)に必要な書類を添えて提出させるものとする。
2 町長は、民間賃貸住宅等に入居する対象者に対し、前項の申請内容に変更が生じたときは、民間賃貸住宅等家賃助成変更申請書(別記第10号様式)に必要な書類を添えて提出させるものとする。
(民間賃貸住宅等家賃助成の決定等)
第18条 町長は、前条の規定による家賃の助成を決定したときは、民間賃貸住宅等に入居する対象者に対し、民間賃貸住宅等家賃助成(変更)決定通知書(別記第11号様式)により通知するものとする。
2 町長は、対象者が第16条第1項ただし書に該当すると認めるときは家賃の助成を取消しし、対象者に対し、民間賃貸住宅等家賃助成取消通知書(別記第12号様式)により通知するものとする。
[第16条第1項]
(民間賃貸住宅等家賃助成額の支払手続)
第19条 民間賃貸住宅等に入居する対象者が家賃の助成額を請求するときは、民間賃貸住宅等家賃助成請求書(別記第13号様式)に必要な書類を添えて提出するものとする。
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、請求内容を確認し、速やかに第16条第2項に規定する助成額を支払うものとする。
[第16条第2項]
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成24年11月1日から適用する。
附 則(平成25年4月1日告示第59号)
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この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成26年3月4日告示第7号)
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この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和4年3月15日告示第10号)
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この要綱は、令和4年4月1日の日から施行する。